○職員の任免に関する規則

昭和42年4月29日

規則第7号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(総則)

第1条 職員の任免は、その職務と責任の特殊性に基づいて、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条の規定により法律をもつて別段の定めをした場合を除きこの規則の定めるところによる。

第2条 いかなる場合においても、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準並びに法第56条に定める不利益取扱いの禁止の規定に違反して職員の任免を行なつてはならない。

第2章 任命権者

(任命権者)

第3条 任命権者とは、法第6条第1項の規定により任命権を有する者をいい、同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合は、その委任を受けた者をいう。

(任命権の委任)

第4条 法第6条第2項の規定により任命権を委任するに当つては、一つの職について2以上の任命権者が同時に存在しないようにしなければならない。

2 法第6条第2項の規定により任命権を委任を受けた者は、委任された任命権を更に他の職員に委任することはできない。

第3章 任用

第1節 採用、昇任、転任、配置換及び降任

(採用、昇任等の定義)

第5条 次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。この定義にいう任用には、臨時的任用及び併任を含まない。

(1) 採用 昇任、転任、配置換及び降任以外の方法によつて職員の職に任命すること。

(2) 昇任 職員を法令、条例、規則その他の規定により公の名称(身分上の名称、組織上の地位等)が与えられている職員の職で、その現に有するものより上位のものに任命すること。

(3) 転任 職員を昇任、配置換及び降任以外の方法で他の職員の職に任命すること。

(4) 配置換 職員を昇任又は降任以外の方法で任命権者を同じくする他の職員の職に任命すること。

(5) 降任 昇任の場合の逆であること。

(欠員補充の方法)

第6条 任命権者は、臨時的任用及び併任の場合を除き、採用、昇任、転任、配置換又は降任のいづれか一の方法により、職員をその職に任命することができる。

2 任命権者を異にする職に職員を任用することについては、当該職員が現に任用されている職の任命権者の同意がなければならない。

(競争試験による採用又は昇任の方法)

第7条 職員の採用又は昇任は、その職について第9条又は第10条の規定により選考によることが認められている場合を除き、採用については採用候補者名簿に、昇任については昇任候補者名簿に登載された任用候補者のうちから行なわなければならない。

(選択の方法)

第8条 任用候補者から任用すべき者の選択は、その志望者の高点順に行なうものとする。

(選考による採用方法)

第9条 次の各号の一に該当する職への採用は、選考により行なうことができる。

(1) 正式に与えられた組織上の地位が課長(これと同等の職を含む。)以上の職

(2) 競争試験を行なつても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難な職であると任命権者が認める職

(3) 法第22条の2第1項に規定する職(以下「会計年度任用職員」という。)

(4) その他、競争試験によることが不適当であると任命権者が認める職

(令元規則40・一部改正)

(選考による昇任の方法)

第10条 次の各号の一に該当する職への昇任は選考により行なうことができる。

(1) 正式に与えられた組織上の地位が係長(これと同等の職を含む。)以上の職

(2) 昇任させようとする職員がかつて正式に任用されていた職と同等以下と任命権者が認める職

(3) 競争試験を行なつても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難な職であると任命権者が認める職

(4) その他競争試験によることが不適当であると任命権者が認める職

第2節 併任

(併任)

第11条 併任とは、採用、昇任、転任、配置換又は降任の方法により現に職員の職に任用されている職員を、その職を保有させたまま、他の職に任用することをいう。

(併任ができる場合)

第12条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合においては、併任を行なうことができる。

(1) 法令、条例、規則その他の規定により併任が認められている場合

(2) 現に任用されている職と勤務時間が重ならない他の職に併任する場合

(3) 前各号のほか、併任によつて当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合

2 任命権者を異にする職に職員を併任するについては、当該職員が現に任用されている職の任命権者の同意がなければならない。

(併任の解除及び終了)

第13条 任命権者は、何時でも併任を解除することができる。

2 任命権者は、併任を必要とする理由が消滅した場合においては、すみやかに当該併任を解除しなければならない。

3 次の各号の一に該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。

(1) 任期が限られている場合においてその任期が満了した場合

(2) 併任されている職が廃止された場合

(3) 職員が休職又は停職にされた場合

第3節 条件付採用期間

(平28規則17・改称)

(条件付採用期間)

第14条 職員の採用は、その任命の日から起算して6か月間条件付のものとする。ただし、会計年度任用職員の採用は、その任命の日から1か月間条件付のものとする。

2 前項の条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の任用は、正式のものとする。

(平28規則17・令元規則40・一部改正)

(条件付採用期間の継続)

第15条 条件付採用期間中の職員を他の職に任命した場合においては、新たに条件付採用期間が開始する場合を除き、その条件付採用期間が引き続くものとする。

(平28規則17・一部改正)

(条件付採用期間の延長)

第16条 条件付採用期間の開始後6か月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、任命権者は、実情に応じその日数が90日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

2 会計年度任用職員の条件付採用期間の開始後1か月間において実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員については、任命権者は、実情に応じその日数が15日に達するまで条件付採用期間を延長することができる。

(平28規則17・令元規則40・一部改正)

第4章 試験

第1節 試験総則

(競争試験)

第17条 競争試験(以下「試験」という。)は、職種の別に応じて行なうものとする。

(試験の方法)

第18条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち2以上をあわせて行なわなければならない。

(1) 筆記試験

(2) 経歴評定

(3) 実地試験

(4) 勤務評定

(5) 口述試験

(6) 身体検査

(7) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(秘密の保持)

第19条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもつて試験に関する秘密を保持しなければならない。

第2節 試験機関

(試験を行なう者)

第20条 採用試験及び昇任試験は、任命権者が行なうものとする。

(任命権者の権限)

第21条 任命権者は、次の各号に掲げる権限及び責務を有する。

(1) 試験を告知すること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験の結果に基づいて任用候補者名簿を作成すること。

(4) その他法令又は条例によりその権限に属する事項

2 前項に規定する任命権者の権限は、その補助機関たる職員に委任することができる。

3 任命権者は、その事務を、他の任命権者又はその委任を受けた者との協定によりこれと共同して若しくは委託して行なうことができる。

第3節 試験の告知

(告知の方法)

第22条 採用試験の公告は、鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)第7条の規定により公告するほか、新聞、ラジオその他適切な報道手段により行なわなければならない。

2 昇任試験の告知は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させることができるように、通知その他適切な方法により行なわなければならない。

(告知の内容)

第23条 採用試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 当該試験に係る職についての職務と責任の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続

(5) 任用候補者名簿の作成の方法

(6) その他任命権者が必要と認める注意事項

2 昇任試験の告知の内容は、採用試験の場合に準じて任命権者が定めるものとする。

第4節 受験資格

(受験の資格要件)

第24条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許等を有することとし、試験が特定の地域又は特定の行政組織に属する職に限つて行なわれる場合においては、特定の地域に住所又は居所を有することを含むものとする。

2 受験の資格要件は、試験の対象となる職務と責任の程度に応じて任命権者が定めるものとする。

第5章 選考

(選考を行なう者及び権限)

第25条 職員を採用し、昇任させ、転任させ、配置換し又は降任させる場合の選考は、任命権者が行なうものとする。

2 第21条第2項及び第3項の規定は選考についてこれを準用する。

(選考の方法)

第26条 選考は、選考される者の当該職に対する職務遂行の能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法を用いるものとする。

第6章 任用候補者

(任用候補者名簿の作成)

第27条 試験を行なつた場合には、任命権者は、その試験ごとに、その職の区分に応じ、任用候補者名簿(採用候補者名簿又は昇任候補者名簿。以下「名簿」という。)を作成し、確定する。

2 名簿には、当該試験において、成績順に氏名及びその他必要な事項を記載するものとする。

3 名簿に記載された事項については、名簿の確定後は、いかなる変更又は訂正も行なうことができない。ただし、次条から第30条までの規定により変更又は訂正を行なう場合においては、この限りでない。

(平25規則30・一部改正)

(名簿からの削除)

第28条 任命権者は、任用候補者が、次の各号の一に該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該競争試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなつた場合

(2) 受験の申込み又は試験において、虚偽又は不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなつた場合

(3) 昇任候補者名簿については、職員としての地位を失つた場合

(4) 任用に関する照合に応答しない場合

(5) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又は、これに堪えないことが明らかとなつた場合

(6) 前各号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合

(7) 任用を辞退した場合

(8) 任用を延期した理由が第33条各号の一に該当しないと任命権者が認めた場合

(9) その他任命権者が定める場合

(名簿への復活)

第29条 任命権者は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 任用に関する照会に応じないために名簿から削除された者について、応じることができない正当な理由があつたと認められる場合

(2) 心身の故障のため、名簿から削除された者について、その理由が消滅したと認められる場合

(3) 前条第8号の規定により名簿から削除された者について、任命権者が名簿に復活することを適当と認める場合

(平25規則30・一部改正)

(名簿の訂正)

第30条 任命権者は、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について、異動があつた場合又は事務上の誤りがあつた場合においては、すみやかに、名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第31条 任命権者は、名簿の確定後1年以上を経過した場合においては、その名簿を失効させることができる。

(任用の辞退及び延期)

第32条 任用候補者で任用を辞退しようとする者は、辞退の理由その他必要な事項を書面で任命権者に、すみやかに、届けなければならない。

2 任命権者から、任用予定の通知を受けた任用候補者で当該任用を延期しようとする者は、その通知を受けた日から10日以内に延期の理由その他必要な事項を書面で任命権者に届けなければならない。

(任用の延期)

第33条 任命権者は、前条第2項の規定により、延期の届の送付を受けた場合において、当該延期の理由が次の各号の一に該当すると認めるときは、延期の理由がやむまで採用を延期することができる。

(1) 医師の証明のある疾病又は負傷の場合

(2) 任用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けている場合

(3) その他正当な理由がある場合

第7章 休職、復職及び離職

(休職、復職等の定義)

第34条 次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。

(1) 休職 停職の場合、育児休業の場合及び配偶者同行休業の場合を除いて、職を保有したまま職員を職務に従事させないこと。

(2) 育児休業 育児のため職を保有したまま職員が職務に従事しないこと。

(3) 配偶者同行休業 職員が外国での勤務等により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と生活を共にするため職を保有したまま職務に従事しないこと。

(4) 復職 休職中の職員を職務に復帰させること。

(5) 復帰 育児休業中又は配偶者同行休業中の職員が職務に復帰すること。

(6) 離職 職員が職員としての身分を失うこと。

(7) 失職 職員が欠格事項に該当することによつて当然離職すること。

(8) 退職 失職の場合及び懲戒免職の場合を除いて、職員が離職すること。

(9) 免職 職員をその意に反して退職させること。

(10) 辞職 職員がその意により退職すること。

(11) 定年退職 職員が定年により退職すること。

(昭62規則12・平4規則44・令2規則37・一部改正)

(辞職)

第35条 任命権者は、職員から書面をもつて辞職の申出があつたときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。

(免職及び辞職以外の退職)

第36条 法令により任期が定められている職で任期が満了した場合において、その任用が更新されないときは、職員は当然退職するものとする。

第8章 任免の手続

(通知書の交付)

第37条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。

(1) 職員を採用し、昇任させ、転任させ、若しくは配置換し、又は任用を更新した場合

(2) 職員を他の任命権者が任用することについて同意を与えた場合

(3) 併任を行い、又はこれを解除した場合

(4) 併任が終了した場合

(5) 職員に附与される公の名称が変更され、又は附加され、若しくはなくなつた場合

(6) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合

(7) 職員の育児休業を承認し、又はその期間の延長を承認する場合

(8) 職員の配偶者同行休業を承認し、又はその期間の延長を承認する場合

(9) 職員を復職させた場合

(10) 職員が復帰した場合

(11) 職員が失職した場合

(12) 職員の辞職を承認した場合

(13) 職員を降任させる場合

(14) 職員を免職する場合

(15) 職員が退職した場合(免職、辞職及び定年退職の場合を除く。)

(16) 法第28の5第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

(17) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(18) 法第28の5第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となつた場合

(19) 職員が定年退職する場合

(20) 勤務延長を行う場合

(21) 勤務延長の期限を延長する場合

(22) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(23) 勤務延長を行った職員(以下「勤務延長職員」という。)が昇任し、降任し、又は転任し、勤務延長職員ではなくなつた場合

(24) 勤務延長の期限の到来により勤務延長職員が当然退職する場合

(25) 定年前再任用を行う場合

(26) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員が当然退職する場合

(27) 職員派遣を行う場合

(28) 職員派遣の期間を延長する場合

(29) 派遣職員を職務に復帰させる場合

(30) 派遣職員が職員派遣の期間の満了によつて職務に復帰する場合

(31) 任期付職員を採用した場合

(32) 任期付職員の任期を更新した場合

(33) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(34) 会計年度任用職員を採用した場合

(35) 会計年度任用職員の任期を更新した場合

(昭62規則12・平2規則29・平4規則44・平14規則46・平25規則30・令元規則40・令2規則37・令5規則39・一部改正)

(通知書の交付を要しない場合)

第38条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて通知書の交付に替えることができる。

(1) 条例、規則、又は訓令の改廃による組織の変更等に伴い、職員を転任させ、又は配置換した場合

(2) 鹿児島市職員の職に関する規則(昭和42年規則第11号)別表に掲げる職に任用されている職員を主任の職に転任させ、又は配置換した場合

(3) 多数の職員を次のいずれかの業務に係る職に期限を定めて併任する場合

 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

(4) 会計年度任用職員の任期が満了した場合

(5) 前条第2号第4号及び第5号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認める場合

(平24規則82・平26規則43・令元規則40・一部改正)

(他の任命権者に対する通知)

第39条 任命権者を異にする職に併任されている職員について、第37条各号に掲げる場合に該当する事実が生じた場合においては、当該事実に係る任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(通知書の様式)

第40条 通知書の様式は、別記様式のとおりとする。

(平19規則62・一部改正)

第41条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月7日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和62年3月31日から施行する。

(平成2年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第44号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第62号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月30日規則第82号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第43号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年2月19日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月12日規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第37号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に係る経過措置)

2 第37条の規定にかかわらず、任命権者は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第6条に規定する暫定再任用職員の任命に関する次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(平19規則62・追加)

画像

職員の任免に関する規則

昭和42年4月29日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第7号
昭和45年5月7日 規則第33号
昭和51年4月1日 規則第23号
昭和62年3月30日 規則第12号
平成2年4月1日 規則第29号
平成4年3月31日 規則第44号
平成14年3月29日 規則第46号
平成19年3月30日 規則第62号
平成24年10月30日 規則第82号
平成25年3月19日 規則第30号
平成26年3月28日 規則第43号
平成28年2月19日 規則第17号
令和元年11月12日 規則第40号
令和2年3月18日 規則第37号
令和5年3月16日 規則第39号