○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和42年4月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定するものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。ただし、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の手続については、別に定める。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(令元条例19・一部改正)

(休職の期間)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条に規定するもののほか、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 第1項の休職者が、復職後6月以内に更に同一疾病による休職の理由が生じた場合には、前後の休職期間は通算する。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例19・一部改正)

(休職の効果)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(降任の効果)

第5条 法第28条第1項の規定により職員を降任させる場合においては、その意に反して降給させることができる。

(降給の手続及び効果)

第6条 職員が法第28条第1項各号の一に該当する場合は、その意に反して降給することができるものとし、その手続は第2条の規定を準用するものとする。

2 前項に規定する降給は、5号給をこえない範囲内において任命権者が定める。

(失職の例外)

第7条 法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち刑の執行を猶予せられた者については、情状により特に失職しないものとすることができる。

(令元条例20・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例135・一部改正)

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、鹿児島市及び谷山市に勤務する職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなつた職員のうち、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年鹿児島市条例第41号)、谷山市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年谷山市条例第18号)の規定により、休職を命ぜられた職員は、この条例の規定により休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。

(平16条例135・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日の前日において5町の職員であつた者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなつたもののうち、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年吉田町条例第6号)職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年桜島町条例第21号)、喜入町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和41年喜入町条例第23号)職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和33年松元町条例第7号)及び職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和45年郡山町条例第19号)の規定により休職を命ぜられた職員は、この条例の規定により休職を命ぜられたものとみなす。

(平16条例135・追加)

(平成16年10月18日条例第135号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号抄)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和42年4月29日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)