○鹿児島市職員の定年等に関する規則

平成2年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13規則32・一部改正)

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、当該職員に対し、その旨を記載した人事異動通知書を交付するものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も同様とする。

3 任命権者は、条例第4条第2項の規定による勤務延長の期限の延長に係る市長の承認を得ようとするときは、前項に規定する職員の同意を得たことを証する書面を添付して申請しなければならない。

4 任命権者は、勤務延長を行った職員を他の職に異動させる必要がある場合にはあらかじめ市長の承認を得なければならない。

(報告)

第3条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(平13規則32・一部改正)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平13規則32・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日規則第32号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

鹿児島市職員の定年等に関する規則

平成2年4月1日 規則第28号

(平成13年3月29日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成2年4月1日 規則第28号
平成13年3月29日 規則第32号