○鹿児島市職員の定年等に関する規則
平成2年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則32・一部改正)
4 任命権者は、勤務延長を行った職員を他の職に異動させる必要がある場合にはあらかじめ市長の承認を得なければならない。
(報告)
第3条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。
(平13規則32・一部改正)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平13規則32・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年3月29日規則第32号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。