○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和42年4月29日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。

(平11条例30・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第18号)第12条に規定する報酬の額)の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 交通局、水道局、市立病院及び船舶局の職員並びに法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に係る減給は、1日以上1年以下の期間において、労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1以下の額を減じて行うものとする。ただし、1月間の減給の総額は、その月における給与の総額の10分の1を超えてはならない。

(平16条例134・平18条例19・平24条例12・令元条例19・令4条例44・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例134・一部改正)

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、鹿児島市及び谷山市に勤務する職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなつた職員のうち、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年鹿児島市条例第42号)、谷山市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年谷山市条例第19号)の規定により戒告、減給又は停職の処分を受けた職員の、この条例施行の日以後の効果については、この条例の規定による戒告、減給又は停職とみなしその期間は通算する。

(平16条例134・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日の前日において5町の職員であつた者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなつたもののうち、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年吉田町条例第5号)職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年桜島町条例第22号)、喜入町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年喜入町条例第24号)職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年松元町条例第5号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年郡山町条例第20号)の規定により戒告、減給又は停職の処分を受けた職員は、この条例の規定により戒告、減給又は停職の処分を受けたものとみなす。

(平16条例134・追加)

(昭和43年3月18日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和44年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月26日条例第53号抄)

(施行期日)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和45年12月26日規則第61号で、昭和45年12月26日から施行)

(平成11年10月4日条例第30号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成11年10月4日規則第86号で、平成11年10月4日から施行)

(平成16年10月18日条例第134号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第26条 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第27条 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(会計年度任用職員制度の創設に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

第28条 会計年度任用職員制度の創設に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和42年4月29日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第13号
昭和43年3月18日 条例第2号
昭和44年4月1日 条例第19号
昭和45年12月26日 条例第53号
平成11年10月4日 条例第30号
平成16年10月18日 条例第134号
平成18年3月31日 条例第19号
平成24年3月19日 条例第12号
令和元年9月30日 条例第19号
令和4年12月23日 条例第44号