○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和42年4月29日

条例第12号

(注) 平成16年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については、鹿児島市教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なつてはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令2条例20・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例133・旧付則・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日の前日において5町の職員であつた者で、引き続き本市の職員となつたものの服務の宣誓については、第2条の規定により宣誓書に署名したものとみなす。

(平16条例133・追加)

(昭和44年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月27日条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第133号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の職員の服務の宣誓に関する条例に規定する様式により作成された書類は、改正後の職員の服務の宣誓に関する条例に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3条例40・一部改正)

画像

(令3条例40・一部改正)

画像

(令3条例40・一部改正)

画像

(令3条例40・一部改正)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和42年4月29日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)