○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和42年4月29日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日の前日までに、鹿児島市及び谷山市が職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年鹿児島市条例第17号)及び谷山市職員の服務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年谷山市条例第10号)の規定により、現に職務に専念する義務の免除の承認を与えている者は、この条例の規定により承認をしたものとみなす。
付則(昭和43年12月14日条例第49号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。