○鹿児島市職員厚生会設置に関する条例
昭和42年4月29日
条例第32号
第1条 職員の保健、元気回復及びその他厚生を目的として、鹿児島市職員厚生会(以下「厚生会」という。)を設ける。
第2条 厚生会は、市長が管理する。
第3条 厚生会が行う福祉事業のため、市は職員の給料の月額に1,000分の6以内で規則で定める割合を乗じて得た額、職員は給料の月額に1,000分の6以内で規則で定める割合を乗じて得た額を毎月それぞれ負担するものとする。
(平18条例22・一部改正)
第4条 職員の給与支払機関は、毎月給与を支払う際、その給与から次の各号に掲げる負担金等に相当する金額を控除し、これを職員に代つて厚生会に納入するものとする。
(1) 前条に定める職員の負担金
(2) 職員が厚生会に返済すべき各種貸付金の返済金及び納入すべき積立金
(平17条例32・旧第5条繰上・一部改正)
第5条 この条例に定めるほか、職員の範囲、組織並びに事業その他は別に市規則で定める。
(平17条例32・旧第6条繰上)
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 旧鹿児島市及び旧鹿児島市の職員が負担した昭和42年4月分の負担金は、この条例の規定により負担したものとみなす。
3 旧鹿児島市が職員厚生会に対して交付した昭和42年度分の助成金は、この条例の規定による助成金の一部とみなす。
付則(平成17年3月30日条例第32号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。