○職員団体の登録に関する条例施行規則
昭和42年6月10日
公平委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和42年条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4公平委規則9・一部改正)
(令4公平委規則9・全改)
(令4公平委規則9・全改)
(令4公平委規則9・追加)
2 登録の効力を停止した職員団体について、その指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(様式第7)によるものとする。
(令4公平委規則9・追加)
(聴聞)
第6条 公平委員会が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第6項の規定による職員団体の登録の取消しに関する聴聞を行う場合は、聴聞通知書(様式第8)により当該職員団体に通知するものとする。
2 公平委員会は、聴聞に係る事案の審査のため必要があると認めるときは、当該事案に関係のある者を喚問してその陳述を求め、又は関係書類の提出を求めることができる。
3 職員団体は、聴聞に係る事案に関する書類、記録その他適切な資料を提出することができる。
(令4公平委規則9・追加)
(令4公平委規則9・追加)
(登録簿)
第8条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため、公平委員会に登録簿(様式第10)を置く。
(令4公平委規則9・追加)
(告示)
第9条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届け出を受理したとき又は職員団体の登録を取り消した場合は、これを告示するものとする。
(令4公平委規則9・追加)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
(令4公平委規則9・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年5月24日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年3月17日公平委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4公平委規則9・追加)
(令4公平委規則9・追加)
(令4公平委規則9・追加)
(令4公平委規則9・追加)
(令4公平委規則9・追加)
(令4公平委規則9・追加)
(令4公平委規則9・追加)
(令4公平委規則9・追加)
(令4公平委規則9・追加)
(令4公平委規則9・追加)