○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和42年4月29日
条例第18号
(注) 平成7年から改正経過を注記した。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(平7条例21・一部改正)
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日又は勤務時間条例第10条に規定する休日の代休日の期間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 勤務時間条例第12条の規定に基づく年次有給休暇の期間
(4) 法第28条第2項の規定に基づいて休職を命ぜられた期間
(平7条例21・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月24日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。