○鹿児島市職員在職年数通算条例
昭和42年4月29日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市職員の在職年数の通算について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において職員とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に定める者(臨時的に任用された者を除く。)及び市制、町村制による有給吏員若しくは雇傭員(臨時的に雇用された者を除く。)をいう。
(在職年数の通算)
第3条 この条例施行の日の前日において鹿児島市職員及び谷山市職員であつた者で引き続き本市職員になつた者の鹿児島市職員及び谷山市職員としての在職期間は、これを通算する。
(編入村の在職年数の通算)
第4条 前条に定める職員のうち、昭和25年10月1日において、伊敷村職員及び東桜島村職員から引き続き鹿児島市吏員になつた者の伊敷村職員及び東桜島村職員としての在職期間は、通算する。
2 前条に定める職員のうち、昭和9年8月1日において、中郡宇村職員、西武田村職員及び吉野村職員から引き続き鹿児島市有給吏員になつた者の中郡宇村職員、西武田村職員及び吉野村職員としての在職期間は、その2分の1を通算する。
(吉田町等の在職年数の通算)
第5条 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日の前日において5町の職員であつた者で、引き続き本市職員となつたものの5町の職員としての在職期間は、これを通算する。
(平16条例132・追加)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第132号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。