○職員の賠償責任の範囲を定める規則

昭和42年4月29日

規則第17号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2第1項後段の規定により規則で指定する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為

当該行為について専決又は代決の権限を有する者

(2) 法第232条の4第1項の命令

当該行為について専決又は代決の権限を有する者

(3) 法第232条の4第2項の確認

会計管理室出納員及び会計職員

(4) 支出

会計管理室出納員

(5) 支払

課長の受けた資金前渡に係る支払については、主管係長、係長の受けた資金前渡に係る支払については、それを直接補助する上席の職員

(6) 法第234条の2第1項の監督又は検査

監督又は検査につき責任を有する課長を直接補助する主管の係長及び担当職員若しくは課長から命ぜられた職員

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第108号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の賠償責任の範囲を定める規則

昭和42年4月29日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 その他
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第17号
昭和44年4月1日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第108号
令和2年3月4日 規則第16号