○特別職の職員の給与に関する条例

昭和42年4月29日

条例第22号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

第1条 市長、副市長、教育長及び識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員(以下「特別職の職員」という。)の給与に関しては、この条例の定めるところによる。

(平3条例29・平19条例37・平27条例34・一部改正)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。

第3条 特別職の職員の受ける給料は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 1,154,000円

(2) 副市長 月額 931,000円

(3) 教育長 月額 813,000円

(4) 識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員 月額 719,000円

(昭61条例22・昭63条例12・平元条例52・平3条例19・平3条例29・平4条例38・平7条例36・平9条例24・平18条例39・平19条例37・平27条例34・一部改正)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額及び給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第22条の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の170」とする。

(平2条例43・全改、平14条例42・平15条例32・平21条例48・平22条例48・平26条例67・平28条例1・平28条例59・平30条例4・平31条例3・令元条例30・令2条例51・令4条例19・令4条例45・令5条例55・一部改正)

第5条 特別職の職員が退職(任期の終了を含む。以下同じ。)をした場合にはその者に、死亡した場合にはその遺族に退職手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員で一般職に属する国家公務員(以下「一般職の国家公務員」という。)から退職手当の支給を受けることなく引き続いて副市長、教育長又は識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員(以下「副市長等」という。)になつた者が退職をし、引き続いて一般職の国家公務員になつた場合には、その者に退職手当を支給しない。

3 第1項の規定にかかわらず、一般職の国家公務員から退職手当の支給を受けることなく引き続いて副市長等になつた者が退職をした場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び副市長等となつたときは、当該退職に係る退職手当は、支給しない。

(平元条例45・追加、平3条例29・平17条例28・平19条例37・平27条例34・一部改正)

第6条 特別職の職員が退職をし、又は死亡した場合の退職手当の額は、退職をした日における給料月額にそれぞれ次に定める率を乗じて得た額に在職月数を乗じて得た額とする。ただし、一般職の職員から引き続き特別職に就任した場合は、一般職在職期間は通算しない。

(1) 市長 100分の50

(2) 副市長 100分の35

(3) 教育長 100分の30

(4) 識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員 100分の30

2 前項の規定にかかわらず、一般職の国家公務員から退職手当の支給を受けることなく引き続いて副市長等になつた者が退職をし、又は死亡した場合における退職手当の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者の最終の任期における在職期間について、前項の規定により算定した額

(2) その者が前条第3項の規定の適用により退職手当を支給されなかつたそれぞれの任期における在職期間について、当該任期に係る退職の日において適用されていた副市長等の退職手当の額に関する規定により算定した額の合計額

(3) 一般職の国家公務員としての在職期間について、その者が副市長等となるため、一般職の国家公務員を退職した日において受けた給料の最終の任期に係る退職の日現在の月額を基礎とし、かつ、当該一般職の国家公務員を退職した日に鹿児島市職員を退職したものとして、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号。以下「一般職の職員の退職手当条例」という。)の規定を準用して算定した額

(平元条例45・平3条例29・平17条例28・平19条例37・平27条例34・一部改正)

第7条 退職手当の額の算定の基礎となる在職期間の計算は、特別職の職員に就任した日の属する月から退職をした日の属する月までの引き続いた月数による。ただし、その月数が48月を超えるときは、48月とする。

(平元条例45・追加、平17条例28・一部改正)

第8条 一般職の国家公務員が退職し、退職手当の支給を受けることなく引き続いて副市長等となつた場合における当該一般職の国家公務員の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる在職期間は、その者の副市長等としての在職期間に通算する。

2 前項に規定する副市長等が退職をし、退職の日又はその翌日に再び副市長等となつた場合における先の副市長等としての在職期間は、後の副市長等としての在職期間に通算する。

(平元条例45・追加、平17条例28・平19条例37・一部改正)

第9条 特別職の職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退職手当は支給しない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第83条、第87条第1項、第143条、第164条第2項若しくは第178条第2項の規定又は第201条中法第164条の規定を準用する規定によりその職を失つた者

(2) 法第163条の規定により、副市長の職を解職された者

(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第7条第1項から第3項までの規定により、教育長の職を罷免された者

(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条第1項の規定により、教育長の職を失つた者

(5) 法第197条の2第1項の規定により、識見を有する者のうちから選任された常勤の監査委員の職を罷免された者

(6) 懲戒免職の処分を受けた者

2 前項の規定に該当する者について、特別の理由により必要と認めるときは、議会の承認を得て退職手当を支給することができる。

(平元条例45・平3条例29・平19条例37・平27条例34・一部改正)

第10条 一般職の職員の退職手当条例第2条の2及び第15条から第20条までの規定は、特別職の職員の退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当管理機関」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(平元条例22・追加、平元条例45・平10条例5・平21条例50・一部改正)

第11条 特別職の職員の給与の支給条件及び支給方法は、一般職の職員の例による。

(平元条例45・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平10条例5・一部改正)

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第3号)による改正後の職員の給与に関する条例第22条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平10条例5・追加)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。

(平21条例37・追加)

(昭和43年6月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月29日から適用する。

(昭和43年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月29日から適用する。

(昭和45年10月12日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて昭和45年8月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給料及び暫定手当は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給料の内払いとみなす。

3 この条例の適用日の前日において、改正前の条例の適用を受けていた知識経験を有する者のうちから選任された常勤の監査委員で引き続きこの条例による改正後の条例の適用を受けることとなつた者の適用日前の勤続期間は、適用日以後の勤続期間に通算する。

(昭和47年12月23日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年10月16日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和53年10月18日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定は、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和54年12月25日条例第31号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、一般職の国家公務員の例により規則で定める日から施行する。(後略)

(昭和54年12月規則第52号で、昭和54年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、(中略)改正後の特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第22号)(中略)の規定は、同年12月2日から適用する。

(昭和55年3月24日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第3条の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

2 特別職の職員が、この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月4日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

2 特別職の職員が、この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月29日条例第17号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月30日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月19日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第22号抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月7日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月19日条例第52号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第43号)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第66号で、平成2年12月26日から施行)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月28日条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成3年6月27日規則第45号で、平成3年7月1日から施行)

(平成4年12月21日条例第38号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年6月20日条例第36号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年6月25日条例第24号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月3日条例第5号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員の給与に関する条例第10条の改正規定(中略)は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月3日規則第11号で、平成10年3月4日から施行)

(平成14年12月30日条例第42号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第32号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第28号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職(任期の終了を含む。以下同じ。)又は死亡に係る退職手当について適用する。

2 施行日前に特別職の職員としての退職をし、退職の日又はその翌日に再び特別職の職員となり、先の特別職の職員としての退職に係る退職手当を支給されていない場合における施行日以後に最初に到来する退職又は死亡に係る退職手当の額の算定の基礎となる在職期間の計算は、なお従前の例による。

(平成18年6月30日条例第39号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第6条第1項第2号及び第9条第1項第1号の規定の適用については、同条例第1条及び第6条第1項第2号中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」と、同条例第9条第1項第1号中「第201条」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の法第168条第7項及び法第201条」とする。

3 前項に規定する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第3条第3号の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年5月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第48号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月15日条例第48号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の鹿児島市教育長の給与等に関する条例及び第7条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の鹿児島市教育長の給与等に関する条例及び第7条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月23日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第3条第3号、第5条第2項、第6条第1項第3号並びに第9条第1項第3号及び第4号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び第5条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正後の旧鹿児島市教育長の給与等に関する条例及び第7条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例、第5条の規定による改正前の旧鹿児島市教育長の給与等に関する条例及び第7条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年2月21日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年2月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月17日条例第51号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条、第2条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例第4条又は第3条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月23日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正後の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の各条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の鹿児島市公営企業の管理者の給与等に関する条例及び第5条の規定による改正前の鹿児島市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払とみなす。

特別職の職員の給与に関する条例

昭和42年4月29日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第22号
昭和43年6月22日 条例第26号
昭和43年10月1日 条例第40号
昭和45年10月12日 条例第42号
昭和47年12月23日 条例第51号
昭和49年3月30日 条例第15号
昭和51年10月16日 条例第42号
昭和53年10月18日 条例第44号
昭和54年12月25日 条例第31号
昭和55年3月24日 条例第8号
昭和56年3月4日 条例第6号
昭和57年3月29日 条例第17号
昭和59年6月30日 条例第31号
昭和61年3月31日 条例第22号
昭和63年3月19日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第22号
平成元年10月7日 条例第45号
平成元年12月19日 条例第52号
平成2年12月25日 条例第43号
平成3年3月28日 条例第19号
平成3年6月21日 条例第29号
平成4年12月21日 条例第38号
平成7年6月20日 条例第36号
平成9年6月25日 条例第24号
平成10年3月3日 条例第5号
平成14年12月30日 条例第42号
平成15年11月28日 条例第32号
平成17年3月30日 条例第28号
平成18年6月30日 条例第39号
平成19年3月27日 条例第37号
平成21年5月28日 条例第37号
平成21年11月30日 条例第48号
平成21年11月30日 条例第50号
平成22年11月15日 条例第48号
平成26年12月22日 条例第67号
平成27年3月23日 条例第34号
平成28年2月23日 条例第1号
平成28年12月26日 条例第59号
平成30年2月21日 条例第4号
平成31年2月20日 条例第3号
令和元年12月23日 条例第30号
令和2年11月17日 条例第51号
令和4年3月22日 条例第19号
令和4年12月23日 条例第45号
令和5年12月22日 条例第55号