○鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則

昭和42年4月29日

規則第25号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、施行に必要な事項を定めるものとする。

(平10規則36・平20規則96・一部改正)

(報酬及び費用弁償の額)

第2条 条例第4条第4項に規定する規則で定める額は、通勤のため交通機関(鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。以下同じ。)を利用してその運賃を負担し、又は自動車等(自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通の用具をいう。以下同じ。)を使用することを常例とする非常勤の職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であるもの以外の者であつて、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した日1日につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする者 280円

(2) 自動車等を使用することを常例とする者 160円

(平28規則47・追加)

第3条 条例別表第1及び別表第2中委員等の報酬について限度額をもつて定めてあるものについては、報酬の額は、市長が任命権者と協議して決定するものとする。

(平20規則96・一部改正、平28規則47・旧第2条繰下・一部改正)

第4条 条例別表第2中その他の非常勤職員の報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。ただし、月額又は日額により報酬の額を定められた者が、公務の都合その他やむを得ない事情により、その者につき定められた勤務時間以外の時間に勤務したときは、別表の規定にかかわらず、市長が別に定める時間額報酬を支給することができる。

(平19規則69・平20規則96・一部改正、平28規則47・旧第3条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月29日規則第146号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

(昭和42年12月20日規則第172号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年7月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月22日から適用する。

(昭和43年10月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月7日から適用する。

(昭和44年3月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月16日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和44年10月14日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和44年11月7日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和44年12月10日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月26日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年2月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、保育業務嘱託の規定は、昭和46年1月4日から適用する。

(昭和46年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、交通安全教育指導員及び児童通学保護員に関する規定は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月14日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和46年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間にすでに支払われた報酬は、この規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和47年3月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月12日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月26日規則第47号)

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年5月31日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月11日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月12日から適用する。

(昭和47年10月21日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月1日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月23日規則第100号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の別表中老人家庭介護人に係る部分は、昭和47年11月1日から適用する。

2 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の公布の日の前日までの間にすでに支払われた報酬は、この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月1日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則別表中学校医に係る部分は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年11月1日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間にすでに支払われた報酬は、この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年12月15日規則第88号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

2 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和48年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間にすでに支払われた報酬は、この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月19日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年7月1日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月2日規則第92号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中夜間介護嘱託員の報酬の額に係る部分は同年7月1日から、老人福祉相談員の費用弁償の額に係る部分は同年9月1日から、雇用相談員に係る部分は同年11月1日から適用する。

2 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に既に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の規則の規定による報酬及び費用弁償の内払いとみなす。

(昭和50年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月9日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年12月15日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月18日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則別表の規定は、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和51年11月26日規則第80号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表中老人福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、身体障害者家庭奉仕員、心身障害児家庭奉仕員及び老人家庭奉仕員の費用弁償に係る部分は、同年10月1日から適用する。

2 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に既に支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の規則の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和51年12月28日規則第90号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月19日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則別表の規定は、昭和52年2月27日から適用する。

(昭和52年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月2日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月29日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月31日規則第18号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月1日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「規則」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年12月27日規則第78号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年1月31日規則第4号)

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年8月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年11月9日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、身体障害者家庭奉仕員、心身障害児家庭奉仕員、老人家庭奉仕員、手話通訳事務嘱託及び老人家庭介護人(以下「老人福祉相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に老人福祉相談員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年12月25日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則別表の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月31日規則第12号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年8月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月8日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月25日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、身体障害者家庭奉仕員、心身障害児家庭奉仕員、老人家庭奉仕員、手話通訳事務嘱託及び老人家庭介護人(以下「老人福祉相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に老人福祉相談員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年12月10日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則別表の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月29日規則第33号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年7月17日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月13日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月30日規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中身体障害者家庭奉仕員、心身障害児家庭奉仕員、老人家庭奉仕員及び老人家庭介護人(以下「身体障害者家庭奉仕員等」という。)に係る報酬の額の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に身体障害者家庭奉仕員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年12月26日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月30日規則第69号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中身体障害者家庭奉仕員、心身障害児家庭奉仕員、老人家庭奉仕員及び老人家庭介護人(以下「身体障害者家庭奉仕員等」という。)に係る報酬の額の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和57年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に身体障害者家庭奉仕員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年3月30日規則第14号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月2日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、手話通訳事務嘱託、講師(以下「婦人相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に婦人相談員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月20日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月30日規則第51号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中身体障害者家庭奉仕員、心身障害児家庭奉仕員、老人家庭奉仕員及び家庭奉仕員(以下「身体障害者家庭奉仕員等」という。)に係る報酬の額の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に身体障害者家庭奉仕員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年2月6日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員及び手話通訳事務嘱託並びに講師(以下「老人福祉相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に老人福祉相談員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年3月30日規則第11号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年2月28日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中身体障害者家庭奉仕員、心身障害児家庭奉仕員、老人家庭奉仕員及び家庭奉仕員(以下「身体障害者家庭奉仕員等」という。)に係る報酬の額の規定は昭和60年4月1日から、老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、手話通訳事務嘱託及び講師(以下「老人福祉相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は同年7月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて身体障害者家庭奉仕員等については昭和60年4月1日から、老人福祉相談員等については同年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年3月6日規則第6号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)

(鹿児島市臨時職員取扱規則等の一部改正に伴う経過措置)

7 前3項の規定による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年4月5日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則別表の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年1月22日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、身体障害者家庭奉仕員、心身障害児家庭奉仕員、老人家庭奉仕員、手話通訳事務嘱託、講師及び家庭奉仕員(以下「老人福祉相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に老人福祉相談員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月28日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月30日規則第63号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年1月26日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、母子相談員、身体障害者家庭奉仕員、心身障害児家庭奉仕員、老人家庭奉仕員、手話通訳事務嘱託、講師及び家庭奉仕員(以下「老人福祉相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に老人福祉相談員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年3月22日規則第15号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月29日規則第53号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(昭和63年9月28日規則第59号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年1月13日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、母子相談員、身体障害者家庭奉仕員、心身障害児家庭奉仕員、老人家庭奉仕員、手話通訳事務嘱託、講師及び家庭奉仕員(以下「老人福祉相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に老人福祉相談員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年3月31日規則第19号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月11日規則第58号)

この規則は、平成元年8月16日から施行する。

(平成元年12月1日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月20日規則第77号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年2月1日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中講師に係る報酬の額の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に講師に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年3月12日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、母子相談員、身体障害者家庭奉仕員、心身障害児家庭奉仕員、老人家庭奉仕員、手話通訳事務嘱託及び家庭奉仕員(以下「老人福祉相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に老人福祉相談員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年3月31日規則第17号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月24日規則第45号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成3年1月30日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中講師に係る報酬の額の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に講師に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年3月11日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、母子相談員、身体障害者家庭奉仕員、心身障害児家庭奉仕員、老人家庭奉仕員、手話通訳事務嘱託及び家庭奉仕員(以下「老人福祉相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に老人福祉相談員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年3月30日規則第13号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年8月19日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則別表の規定は、平成3年8月1日から適用する。

(平成4年1月20日規則第4号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年2月6日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中講師に係る報酬の額の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に講師に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年3月12日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、母子相談員、身体障害者ホームヘルパー、心身障害児ホームヘルパー、老人ホームヘルパー、手話通訳者、ホームヘルパー及びガイドヘルパー(以下「老人福祉相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に老人福祉相談員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成4年3月31日規則第35号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月21日規則第90号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第113号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年2月18日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中高等学校講師に係る報酬の額の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に高等学校講師に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月4日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、母子相談員、身体障害者ホームヘルパー、心身障害児ホームヘルパー、老人ホームヘルパー、手話通訳者、ホームヘルパー及びガイドヘルパー(以下「老人福祉相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に老人福祉相談員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月31日規則第23号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月30日規則第64号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年3月7日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中高等学校講師に係る報酬の額の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に高等学校講師に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年3月11日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、母子相談員、身体障害者ホームヘルパー、心身障害児ホームヘルパー、老人ホームヘルパー、手話通訳者及びホームヘルパー(以下「老人福祉相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に老人福祉相談員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年3月31日規則第20号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月27日規則第54号)

この規則は、平成6年4月28日から施行する。

(平成6年9月9日規則第84号)

この規則は、平成6年9月19日から施行する。

(平成7年3月9日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、母子相談員、身体障害者ホームヘルパー、心身障害児ホームヘルパー、老人ホームヘルパー、手話通訳者、高等学校講師及びホームヘルパー(以下「老人福祉相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に老人福祉相談員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成7年3月31日規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日規則第58号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年9月27日規則第72号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年2月28日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、母子相談員、身体障害者ホームヘルパー、心身障害児ホームヘルパー、老人ホームヘルパー、手話通訳者、高等学校講師及びホームヘルパー(以下「老人福祉相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は、平成7年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に老人福祉相談員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成8年3月29日規則第22号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年5月31日規則第76号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成8年12月10日規則第119号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中身体障害者ホームヘルパー、心身障害児ホームヘルパー、老人ホームヘルパー及びホームヘルパー(以下「身体障害者ホームヘルパー等」という。)に係る報酬の額の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に身体障害者ホームヘルパー等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年2月7日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、母子相談員、手話通訳者及び高等学校講師(以下「老人福祉相談員等」という。)に係る報酬の額の規定は、平成8年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に老人福祉相談員等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年3月31日規則第27号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月26日規則第88号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年10月31日規則第105号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中ホームヘルパーに係る報酬の額の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に身体障害者ホームヘルパー、心身障害児ホームヘルパー、老人ホームヘルパー及びホームヘルパーに既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年2月26日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中福祉総合案内嘱託、老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、母子相談員、手話通訳者及び高等学校講師(以下「福祉総合案内嘱託等」という。)に係る報酬の額の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に福祉総合案内嘱託等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年3月31日規則第36号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月4日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表中福祉総合案内嘱託、老人福祉相談員、ろうあ者福祉相談員、婦人相談員、家庭児童相談員、母子相談員、手話通訳者及び高等学校講師(以下「福祉総合案内嘱託等」という。)に係る報酬の額の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則の規定に基づいて平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に福祉総合案内嘱託等に既に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(平成11年3月31日規則第28号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月24日規則第60号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年9月21日規則第79号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年9月24日規則第81号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日規則第139号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第172号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第26号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月21日規則第71号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年2月27日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第28号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月29日規則第65号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日規則第192号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日規則第143号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第84号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第69号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月22日規則第68号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年6月6日規則第71号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成20年8月22日規則第92号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年9月19日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第59号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第101号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年8月10日規則第109号)

この規則は、平成21年8月11日から施行する。

(平成22年3月23日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月24日規則第60号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年8月31日規則第76号)

この規則中第1条の規定は平成22年9月1日から、第2条の規定は平成22年9月21日から施行する。

(平成23年3月30日規則第45号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月23日規則第54号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年8月19日規則第65号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成23年12月27日規則第99号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日規則第53号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第60号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年7月25日規則第69号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第44号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月25日規則第67号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成26年5月22日規則第69号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年9月17日規則第88号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月27日規則第80号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年11月18日規則第93号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第38号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年6月1日から、第3条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第53号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第43号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第26号)

この規則は、令和元年10月3日から施行する。

(令和元年12月5日規則第45号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第44号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令元規則45・全改、令2規則26・令4規則44・一部改正)

区分

報酬の額

費用弁償の額

摘要

シティプロモーションアドバイザー

月額92,000円

局長相当額


嘱託弁護士

月額127,500円

局長相当額


嘱託医

月額91,300円以内、日額19,040円以内又は1時間につき4,700円

課長相当額

月額又は日額による報酬の額は、市長が定める。

女性活躍アドバイザー

月額92,000円

局長相当額


環境アドバイザー

月額92,000円

局長相当額


農業アドバイザー

月額100,000円

局長相当額


観光未来戦略アドバイザー

月額92,000円

局長相当額


学校医

月額30,000円以内

課長相当額

報酬の額は、市長が教育委員会と協議して定める。

学校薬剤師

月額11,600円

課長相当額


都市河川改修対策協議会委員及び特別委員

日額10,000円

部長相当額


スポーツ推進委員

日額3,120円

係長相当額


学校施設開放運営協議会委員

日額980円

係長相当額


学校運営協議会委員

日額2,000円

係長相当額


鹿児島市報酬及び費用弁償条例施行規則

昭和42年4月29日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・旅費及び費用弁償
沿革情報
昭和42年4月29日 規則第25号
昭和42年5月29日 規則第146号
昭和42年12月20日 規則第172号
昭和43年4月1日 規則第23号
昭和43年4月20日 規則第28号
昭和43年7月1日 規則第39号
昭和43年10月21日 規則第51号
昭和44年3月25日 規則第11号
昭和44年4月1日 規則第23号
昭和44年6月16日 規則第35号
昭和44年10月14日 規則第51号
昭和44年11月7日 規則第53号
昭和44年12月10日 規則第58号
昭和44年12月26日 規則第60号
昭和45年2月28日 規則第5号
昭和45年4月1日 規則第17号
昭和45年12月24日 規則第60号
昭和46年1月14日 規則第1号
昭和46年2月1日 規則第3号
昭和46年4月1日 規則第16号
昭和46年10月14日 規則第47号
昭和47年3月1日 規則第10号
昭和47年4月1日 規則第25号
昭和47年5月12日 規則第43号
昭和47年5月26日 規則第47号
昭和47年5月31日 規則第53号
昭和47年6月1日 規則第55号
昭和47年7月11日 規則第70号
昭和47年10月21日 規則第84号
昭和47年11月1日 規則第87号
昭和47年12月23日 規則第100号
昭和48年3月31日 規則第18号
昭和48年6月1日 規則第54号
昭和48年11月1日 規則第81号
昭和48年12月15日 規則第88号
昭和49年4月1日 規則第29号
昭和49年4月19日 規則第49号
昭和49年7月1日 規則第71号
昭和49年11月2日 規則第92号
昭和50年4月1日 規則第15号
昭和50年10月9日 規則第45号
昭和50年12月15日 規則第50号
昭和50年12月25日 規則第56号
昭和51年2月17日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第29号
昭和51年8月18日 規則第59号
昭和51年11月26日 規則第80号
昭和51年12月28日 規則第90号
昭和52年3月19日 規則第6号
昭和52年4月1日 規則第22号
昭和52年7月2日 規則第34号
昭和52年11月29日 規則第55号
昭和53年3月31日 規則第18号
昭和53年12月1日 規則第71号
昭和53年12月27日 規則第78号
昭和54年1月31日 規則第4号
昭和54年3月31日 規則第21号
昭和54年8月1日 規則第39号
昭和54年11月9日 規則第46号
昭和54年12月25日 規則第51号
昭和55年3月31日 規則第12号
昭和55年8月1日 規則第53号
昭和55年9月8日 規則第56号
昭和55年11月25日 規則第61号
昭和55年12月10日 規則第63号
昭和56年3月31日 規則第11号
昭和56年6月29日 規則第33号
昭和56年7月17日 規則第41号
昭和56年10月13日 規則第52号
昭和56年11月30日 規則第56号
昭和56年12月27日 規則第61号
昭和57年3月31日 規則第21号
昭和57年7月1日 規則第46号
昭和57年11月30日 規則第69号
昭和58年3月30日 規則第14号
昭和59年3月2日 規則第7号
昭和59年3月31日 規則第19号
昭和59年10月20日 規則第48号
昭和59年11月30日 規則第51号
昭和60年2月6日 規則第1号
昭和60年3月30日 規則第11号
昭和61年2月28日 規則第4号
昭和61年3月6日 規則第6号
昭和61年4月5日 規則第28号
昭和62年1月22日 規則第1号
昭和62年3月31日 規則第21号
昭和62年7月28日 規則第52号
昭和62年10月30日 規則第63号
昭和63年1月26日 規則第3号
昭和63年3月22日 規則第15号
昭和63年7月29日 規則第53号
昭和63年9月28日 規則第59号
平成元年1月13日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第19号
平成元年8月11日 規則第58号
平成元年12月1日 規則第69号
平成元年12月20日 規則第77号
平成2年2月1日 規則第4号
平成2年3月12日 規則第8号
平成2年3月31日 規則第17号
平成2年7月24日 規則第45号
平成3年1月30日 規則第3号
平成3年3月11日 規則第6号
平成3年3月30日 規則第13号
平成3年8月19日 規則第52号
平成4年1月20日 規則第4号
平成4年2月6日 規則第10号
平成4年3月12日 規則第13号
平成4年3月31日 規則第35号
平成4年9月21日 規則第90号
平成4年12月21日 規則第113号
平成5年2月18日 規則第5号
平成5年3月4日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第23号
平成5年4月30日 規則第64号
平成6年3月7日 規則第9号
平成6年3月11日 規則第10号
平成6年3月31日 規則第20号
平成6年4月27日 規則第54号
平成6年9月9日 規則第84号
平成7年3月9日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第21号
平成7年6月23日 規則第58号
平成7年9月27日 規則第72号
平成8年2月28日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第22号
平成8年5月31日 規則第76号
平成8年12月10日 規則第119号
平成9年2月7日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第27号
平成9年6月26日 規則第88号
平成9年10月31日 規則第105号
平成10年2月26日 規則第9号
平成10年3月31日 規則第36号
平成11年2月4日 規則第2号
平成11年3月31日 規則第28号
平成11年5月24日 規則第60号
平成11年9月21日 規則第79号
平成11年9月24日 規則第81号
平成12年3月30日 規則第22号
平成12年9月27日 規則第139号
平成12年12月26日 規則第172号
平成13年3月29日 規則第26号
平成13年5月21日 規則第71号
平成14年2月27日 規則第5号
平成14年3月28日 規則第28号
平成14年5月29日 規則第65号
平成15年3月31日 規則第22号
平成16年3月24日 規則第26号
平成16年10月27日 規則第192号
平成17年3月30日 規則第25号
平成17年9月28日 規則第143号
平成18年3月31日 規則第29号
平成18年6月30日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第69号
平成20年3月26日 規則第18号
平成20年5月22日 規則第68号
平成20年6月6日 規則第71号
平成20年8月22日 規則第92号
平成20年9月19日 規則第96号
平成21年3月27日 規則第59号
平成21年5月29日 規則第101号
平成21年8月10日 規則第109号
平成22年3月23日 規則第24号
平成22年5月24日 規則第60号
平成22年8月31日 規則第76号
平成23年3月30日 規則第45号
平成23年5月23日 規則第54号
平成23年8月19日 規則第65号
平成23年12月27日 規則第99号
平成24年3月28日 規則第17号
平成24年4月27日 規則第53号
平成24年6月29日 規則第60号
平成24年7月25日 規則第69号
平成25年3月26日 規則第44号
平成26年3月17日 規則第18号
平成26年4月25日 規則第67号
平成26年5月22日 規則第69号
平成26年9月17日 規則第88号
平成27年3月20日 規則第37号
平成27年7月27日 規則第80号
平成27年11月18日 規則第93号
平成28年3月15日 規則第47号
平成29年3月21日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第53号
平成31年3月22日 規則第43号
令和元年9月27日 規則第26号
令和元年12月5日 規則第45号
令和2年3月18日 規則第26号
令和4年3月29日 規則第44号