○鹿児島市特別職報酬等審議会条例
昭和42年4月29日
条例第20号
(注) 平成13年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 議会の議員の議員報酬、市長及び副市長の給料並びに議会における会派に対して交付する政務活動費(以下「特別職報酬等」という。)の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により鹿児島市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平13条例21・平19条例36・平20条例35・平25条例4・一部改正)
(所掌事項等)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議する。
2 市長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人をもつて組織し、その委員は、鹿児島市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要のつど次の各号の区分を基準として市長が任命する。
(1) 商工関係団体を代表する者 2人
(2) 農業関係団体を代表する者 1人
(3) 労働者団体を代表する者 2人
(4) 女性団体を代表する者 1人
(5) 社会福祉関係団体を代表する者 1人
(6) 学識経験者 3人
2 委員の任期は、第2条の規定による市長の諮問にかかる事項の答申を終了したときまでとする。
(平19条例36・一部改正)
(会長及び会長職務代理者)
第4条 審議会に会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は議事を整理し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。この場合、会長は委員として表決に加わることはできない。
(会議録の調製)
第6条 会長は、会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議のてん末を記載しなければならない。
(諮問事項の答申)
第7条 諮問にかかる事項については、会長は文書をもつて答申しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務局総務部職員課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年6月22日条例第25号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和43年7月5日規則第41号で、昭和43年7月5日から施行)
付則(昭和47年9月16日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年6月20日条例第36号)
この条例の施行期日は、市長が規則で定める。
(昭和48年6月30日規則第59号で、昭和48年7月1日から施行)
付則(昭和51年7月28日条例第31号)
この条例は、鹿児島市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第30号)の施行の日から施行する。
付則(平成13年3月23日条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合におけるこの条例による改正後の鹿児島市特別職報酬等審議会条例第1条の規定の適用については、同条中「及び副市長」とあるのは、「、副市長及び収入役」とする。
付則(平成20年9月19日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年2月20日条例第4号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。