○通勤手当支給規則
昭和42年4月29日
規則第21号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「条例」という。)第12条及び第26条の規定に基づき、通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義等)
第2条 条例第12条又はこの規則に規定する場合の用語の意義は、次に掲げるところによる。
(1) 通勤とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 通勤距離とは、通勤を徒歩によるものとした場合の一般に利用し得る最短経路の路程をいう。
(3) 自動車等の使用距離とは、一般に利用しうる最短の経路による路程をいう。
(4) 交通機関とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(5) 交通の用具とは、自転車、原動機付自転車、自動車その他原動機付の交通の用具をいう。
(昭62規則20・平2規則71・一部改正)
第3条 条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(平2規則71・平19規則23・一部改正)
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつた場合
2 条例第12条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で第7条の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至つた場合又は条例第12条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で第7条の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至つた場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。
(平23規則87・一部改正)
(確認及び決定)
第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者に支給すべき通勤手当の要否を決定しなければならない。
(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由があると任命権者が認めた場合は、この限りでない。
3 条例第12条第2項第1号に規定する運賃相当額(以下「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2) 定期券を発行していない交通機関 当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあつては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額であつて、最も低廉となるもの
(平元規則57・平4規則111・平7規則18・平16規則46・一部改正)
(自動車等使用者の支給額)
第7条 条例第12条第2項第2号に規定する24,500円を超えない範囲内で規則で定める額は、次の各号の区分による額とする。
(1) 自動車等の使用距離が片道5キロメートル未満 3,300円
(2) 自動車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 6,000円
(3) 自動車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 8,900円
(4) 自動車等の使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 11,400円
(5) 自動車等の使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 14,100円
(6) 自動車等の使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 16,400円
(7) 自動車等の使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 19,100円
(8) 自動車等の使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 21,300円
(9) 自動車等の使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満 23,500円
(10) 自動車等の使用距離が片道45キロメートル以上 24,500円
(昭61規則8・昭62規則68・平元規則74・平2規則71・平3規則71・平4規則111・平8規則19・平9規則23・平11規則25・平12規則21・平13規則27・平14規則26・平15規則18・平16規則46・平17規則27・平18規則25・平19規則23・平20規則16・平23規則27・平25規則15・令2規則28・一部改正)
第8条 削除
(平8規則19)
(併用者の区分及び支給額)
第9条 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員及びその距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び条例第12条第2項第2号に定める額(条例第12条第2項第1号に規定する1か月当たりの運賃相当額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃相当額等」という。)が条例第12条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第12条第2項第1号に定める額
(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃相当額等が条例第12条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第12条第2項第2号に定める額
(昭61規則8・昭62規則68・平元規則74・平2規則71・平3規則71・平8規則125・平16規則46・一部改正)
(フェリーを利用して通勤する職員の特例)
第10条 条例第12条第2項第4号に規定する鹿児島市船舶事業により運航されるフェリー(以下この項において「フェリー」という。)を利用して通勤する職員で規則で定めるものとは、次の各号に掲げる職員をいう。
(1) その通勤に交通機関(フェリー以外の交通機関をいう。以下この号において同じ。)を利用し、又は交通機関と自動車等を併用し、かつ、フェリーを利用して交通機関及びフェリーの定期旅客運賃を負担することを常例とする職員
(2) その通勤に自動車等を使用し、かつ、フェリーを利用してフェリーの定期旅客運賃及び自動車等の航送料金を負担することを常例とする職員
2 前項第1号に規定する職員に対する前条第1号又は第2号及び条例第12条第2項第1号又は第3号の規定の適用については、前条第1号並びに条例第12条第2項第1号及び第3号の規定中「55,000円」とあるのは「55,000円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月当たりの運賃相当額を加算した額」と、前条第2号の規定中「条例第12条第2項第1号に定める額」とあるのは「第10条第2項の規定による読み替え後の条例第12条第2項第1号に定める額」とする。
3 第1項第2号に規定する職員のうち、自転車を使用する者に対する第7条の規定の適用については、第7条第1号中「3,300円」とあるのは「3,300円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第2号中「6,000円」とあるのは「6,000円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第3号中「8,900円」とあるのは「8,900円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第4号中「11,400円」とあるのは「11,400円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第5号中「14,100円」とあるのは「14,100円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第6号中「16,400円」とあるのは「16,400円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第7号中「19,100円」とあるのは「19,100円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第8号中「21,300円」とあるのは「21,300円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第9号中「23,500円」とあるのは「23,500円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」と、同条第10号中「24,500円」とあるのは「24,500円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円を加算した額」とする。
4 第1項第2号に規定する職員のうち、前項に規定する職員以外の者に対する第7条の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、原動機付自転車(125cc以下)を使用する者については、前項の規定中「自転車を使用する者」とあるのは「原動機付自転車(125cc以下)を使用する者」と、「3,100円」とあるのは「9,000円」と、二輪自動車(125cc超750cc未満)を使用する者については、前項の規定中「自転車を使用する者」とあるのは「二輪自動車(125cc超750cc未満)を使用する者」と、「3,100円」とあるのは「13,300円」と、二輪自動車(750cc以上)を使用する者及び自動車(2輪のものを除く。)を使用する者で、かつ、市長が定める勤務公署に勤務する職員については、前項の規定中「自転車を使用する者」とあるのは「二輪自動車(750cc以上)及び自動車(2輪のものを除く。)」と、「3,100円」とあるのは「17,600円」と、自動車(2輪のものを除く。)を使用する者で、かつ、市長が定める勤務公署以外に勤務する職員については、前項の規定中「自転車を使用する者」とあるのは「自動車(2輪のものを除く。)を使用する者で、かつ、市長が定める勤務公署以外に勤務する職員」と、「鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月分の定期券購入所要額及び3,100円」とあるのは「35,600円」と読み替えるものとする。
(昭61規則8・昭62規則68・平元規則74・平2規則71・平3規則71・平4規則111・平8規則19・平8規則125・平9規則23・平11規則25・平12規則21・平13規則27・平14規則26・平15規則18・平16規則46・平16規則194・平17規則27・平18規則25・平19規則23・平20規則16・平23規則27・平25規則15・平26規則45・平28規則66・令元規則25・令2規則28・令3規則33・令4規則33・一部改正)
(指定勤務公署職員の範囲及び支給額)
第11条 条例第12条第2項第5号に規定する勤務公署に勤務する職員とは、谷山支所、伊敷支所、吉野支所、吉田支所、桜島支所、喜入支所、松元支所及び郡山支所の所管内に設置されている勤務公署に通勤する者(同一管内に住居を有する者を除く。)並びに東京事務所に勤務する者をいう。
2 前項に規定する職員のうち、任命権者が特に指定する者については、交通機関を利用したとした場合の算出基準に準じて算出して得た1か月当たりの運賃相当額を支給することができる。ただし、その額が55,000円を超える場合は、55,000円とする。
(平9規則128・平12規則171・平16規則46・平16規則194・平20規則16・平31規則45・一部改正)
(早朝出勤職員の特例)
第12条 条例第12条第2項第6号の規定により「任命権者が指定する者」とは、中央卸売市場に勤務する職員で任命権者が市長と合議の上特に指定する者をいう。
2 前項に規定する職員については、交通機関を利用したとした場合の算出基準に準じて算出して得た1か月当たりの運賃相当額を支給することができる。ただし、その額が、55,000円を超える場合は、55,000円とする。
(昭61規則8・昭62規則68・平元規則74・平3規則71・平8規則125・平16規則46・令2規則28・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第12条の2 条例第12条第2項第7号の支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員は、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員でその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員と同種のものと比較して平均1か月当たりの通勤所要回数が少ない職員とする。
2 条例第12条第2項第7号の規則で定める割合は、100分の40とする。ただし、交通機関利用者において、同割合により算出された額と支給単位期間当たりの通勤所要回数分の運賃の額が均衡を失すると認められるときは、市長が別に定める額を支給するものとする。
(平13規則27・追加、平28規則122・令5規則34・一部改正)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃相当額等が55,000円(第10条第1項第1号に規定する職員にあつては、55,000円に鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーの1か月当たりの運賃相当額を加算した額。以下同じ。)を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第12条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(平16規則46・追加、平16規則194・平19規則23・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(平16規則46・一部改正)
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第12号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行をし、又は法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(1) 1か月当たりの運賃相当額等(第9条第1号に掲げる職員にあつては、1か月当たりの運賃相当額及び条例第12条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(第6条第3項第1号ただし書の規定により運賃相当額を市長が別に定める基準による額とされている場合にあつては、1か月当たりの運賃相当額に事由発生月の翌月から当該支給単位期間が終了する月までの月数を乗じて得た額。次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第12条の3第4項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項各号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
(平16規則46・追加、平26規則45・令2規則28・一部改正)
(1) 定期券を発行している交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、交替制勤務者等が第6条第3項第1号ただし書の規定により運賃相当額を同項第2号の区分による額とされている場合は、次号に定める期間とする。
(2) 定期券を発行していない交通機関 1か月
2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行をし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(平16規則46・追加、平26規則45・令2規則28・令5規則34・一部改正)
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行をし、又は法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされた場合であつてこれらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(平16規則46・追加、平26規則45・令2規則28・一部改正)
(支給できない場合)
第14条 条例第12条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないことになるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
(平16規則46・一部改正)
(事後の確認)
第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条の職員たる要件を具備するかどうかを、通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(雑則)
第16条 通勤手当は、市営交通機関の優待乗車券(これに準ずるものを含む。)又は市有に係る交通の用具(以下本条において「優待乗車券等」という。)を通勤に利用する職員には支給しない。ただし、その職員が優待乗車券等を利用できる路程外に片道1キロメートル以上の路程の通勤を要するときはこの限りでない。
(平16規則46・旧第17条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則194・旧付則・一部改正)
(吉田町等の編入に伴う経過措置)
2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日の前日において5町の職員であつた者で、引き続きこの規則の適用を受けることとなつたものに対する第13条の4第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「月の中途」とあるのは「吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下この項及び次項において「5町」という。)の職員としての在職期間中に月の中途」と、「わたる」とあるのは「わたり、かつ、5町の編入の日がこれらの期間に含まれる」と、同条第3項中「出張」とあるのは「5町の職員としての在職期間中に出張」と、「場合(」とあるのは「場合でその後再び通勤することとなる日が5町の編入の日以後となるとき(」とする。
(平16規則194・追加)
付則(昭和45年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第1号の改正規定は昭和45年10月1日から、その他の改正規定は昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和46年8月7日規則第40号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。
付則(昭和47年12月23日規則第99号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第7条の3第1項第1号及び第12条の改正規定中「1キロメートル」とあるのは、昭和47年12月31日までは「2キロメートル」と読み替えて適用する。
2 昭和48年1月1日において、通勤距離が1キロメートル以上2キロメートル未満である職員であつて、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第54号)による改正後の条例第12条第1項の職員たる要件を具備すべき者は、同日前においても、同日にその要件を具備することを条件として、第4条の規定による届出をすることができる。
3 前項の届出をした者が昭和48年1月1日において通勤手当の支給要件を具備しているときは、その者に対する通勤手当の支給は、第8条第1項の規定にかかわらず、同年1月から開始する。
4 この規則による改正前の通勤手当支給規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この規則による改正後の通勤手当支給規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
付則(昭和47年12月28日規則第104号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
付則(昭和48年4月13日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月26日規則第92号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年12月24日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年12月25日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当支給規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和51年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年11月1日規則第75号)
この規則は、昭和51年11月4日から施行する。
付則(昭和51年12月25日規則第86号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定、第6条の2第1項の改正規定(「第12条第2項第5号」を「第12条第2項第6号」に改める部分に限る。)及び別記様式の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当支給規則第6条の2第2項、第7条の2及び第7条の3第1号の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年12月28日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当支給規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和53年8月31日規則第51号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
付則(昭和53年12月25日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当支給規則第7条、第8条第3項、第9条第1号、第10条第2項及び第12条第2項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付則(昭和54年12月25日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当支給規則第9条第1項第1号及び第12条第2項の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和55年12月25日規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当支給規則第7条、第8条第3項、第9条第1号、第10条第2項及び第12条第2項の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和56年9月28日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年12月25日規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条、第10条第1項及び第2項(「16,000円」を「17,000円」に改める部分を除く。)の改正規定並びに第10条第2項の次に1項を加える改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当支給規則第9条第1号、第10条第2項中「16,000円」を「17,000円」に改める部分及び第12条第2項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
付則(昭和59年3月2日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和59年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の通勤手当支給規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年12月22日規則第57号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
付則(昭和59年12月22日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和61年3月6日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当支給規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
付則(昭和61年9月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第20号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年12月23日規則第68号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当支給規則(第12条の見出しの改正規定を除く。以下「改正後の規則」という。)は、昭和62年4月1日から適用する。
(昭和62年12月31日までの間の通勤手当)
2 改正後の規則第7条、第8条第2項及び第10条第3項の規定の適用については、昭和62年4月1日から同年12月31日までの間においては、改正後の規則第7条第2号中「3,100円」とあるのは「2,800円」と、同条第3号中「5,900円」とあるのは「5,400円」と、同条第4号中「7,700円」とあるのは「6,500円」と、同条第5号中「9,000円」とあるのは「7,500円」と、同条第6号中「11,000円」とあるのは「8,500円」と、改正後の規則第8条第2項第1号中「8,700円」とあるのは「7,500円」と、同条第2号中「11,100円」とあるのは「9,600円」と、同項第3号中「14,300円」とあるのは「11,800円」と、改正後の規則第10条第3項中「5,900円」とあるのは「5,400円」と、「7,700円」とあるのは「6,500円」と、「9,000円」とあるのは「7,500円」と、「11,000円」とあるのは「8,500円」とする。
付則(平成元年8月5日規則第57号)
この規則は、平成元年8月6日から施行する。
付則(平成元年12月19日規則第74号)
この規則は、平成元年12月25日から施行し、この規則による改正後の通勤手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
付則(平成2年12月25日規則第71号)
この規則は、平成2年12月26日から施行する。
付則(平成3年12月20日規則第71号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成3年12月25日から施行し、この規則による改正後の通勤手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年12月31日までの間の通勤手当)
2 改正後の規則第7条、第8条第2項及び第10条第3項の規定の適用については、平成3年4月1日から同年12月31日までの間においては、改正後の規則第7条第1号中「2,200円」とあるのは「2,000円」と、同条第2号中「3,600円」とあるのは「3,300円」と、同条第3号中「6,500円」とあるのは「6,200円」と、同条第4号中「8,200円」とあるのは「7,900円」と、同条第5号中「9,500円」とあるのは「9,200円」と、同条第6号中「11,500円」とあるのは「11,200円」と、同条第7号中「13,400円」とあるのは「13,100円」と、同条第8号中「15,500円」とあるのは「15,200円」と、同条第9号中「17,600円」とあるのは「17,300円」と、同条第10号中「19,700円」とあるのは「19,400円」と、改正後の規則第8条第2項第1号中「9,200円」とあるのは「8,900円」と、同項第2号中「11,600円」とあるのは「11,300円」と、同項第3号中「14,800円」とあるのは「14,500円」と、同項第4号中「16,100円」とあるのは「15,800円」と、同項第5号中「17,600円」とあるのは「17,300円」と、同項第6号中「19,700円」とあるのは「19,400円」と、同項第7号中「21,800円」とあるのは「21,500円」と、改正後の規則第10条第3項中「6,500円」とあるのは「6,200円」と、「5,900円」とあるのは「3,200円」と、「8,200円」とあるのは「7,900円」と、「9,500円」とあるのは「9,200円」と、「11,500円」とあるのは「11,200円」と、「13,400円」とあるのは「13,100円」と、「15,500円」とあるのは「15,200円」と、「17,600円」とあるのは「17,300円」と、「19,700円」とあるのは「19,400円」とする。
付則(平成4年12月21日規則第111号)
1 この規則中、第1条の規定は平成4年12月24日から、第2条の規定は平成5年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の通勤手当支給規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成7年3月31日規則第18号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第19号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年12月24日規則第125号)
この規則は、平成8年12月26日から施行し、この規則による改正後の通勤手当支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成9年3月31日規則第23号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年12月26日規則第128号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第25号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月30日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月26日規則第171号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
付則(平成13年3月29日規則第27号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月26日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の通勤手当支給規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により作成された書類は、改正後の通勤手当支給規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の別記様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
付則(平成16年10月27日規則第194号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月27日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月18日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年11月29日規則第87号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
付則(平成25年3月8日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月28日規則第45号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月22日規則第66号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月22日規則第122号)
この規則は、平成28年4月22日から施行し、改正後の第12条の2第2項の規定は、同月1日から適用する。
付則(平成31年3月22日規則第45号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月18日規則第25号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年3月18日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月16日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年3月28日規則第33号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月14日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第4条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の通勤手当支給規則第12条の2の規定を適用する。
(平16規則46・全改、令3規則45・一部改正)