○職員の給与に関する条例付則第6項の規定による期末手当の支給に関する規則

昭和49年4月30日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「条例」という。)付則第6項及び第7項の規定に基づき、条例付則第6項の規定による期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給日)

第2条 条例付則第6項の規則で定める日は、昭和49年5月2日とする。

(期末手当の額)

第3条 条例付則第6項の規定による期末手当の額は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(条例第22条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に市長が定める割合を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1か月26日

100分の100

1か月5日以上1か月26日未満

100分の70

1か月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第4条 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和42年規則第22号)第4条の規定は、前条に規定する在職期間の算定について準用する。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の給与に関する条例付則第6項の規定による期末手当の支給に関する規則

昭和49年4月30日 規則第51号

(昭和49年4月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和49年4月30日 規則第51号