○職員の給与に関する条例付則第6項の規定による期末手当の支給に関する規則
昭和49年4月30日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号。以下「条例」という。)付則第6項及び第7項の規定に基づき、条例付則第6項の規定による期末手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給日)
第2条 条例付則第6項の規則で定める日は、昭和49年5月2日とする。
在職期間 | 割合 |
1か月26日 | 100分の100 |
1か月5日以上1か月26日未満 | 100分の70 |
1か月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第4条 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和42年規則第22号)第4条の規定は、前条に規定する在職期間の算定について準用する。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。