○鹿児島市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和47年2月8日

訓令第1号

(注) 平成元年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 鹿児島市職員の児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規程の定めるところによる。

(対象)

第2条 この規程により児童手当の給付を受ける職員は、法第17条第1項の表第2号の上欄に掲げるもののうち公営企業の職員以外の者とする。

(児童手当支給状況報告書の提出)

第3条 次に掲げる者は、法第8条第4項に規定する支払期月の翌月15日までに、前支払期月の翌月からその支払期月までの間における児童手当の支給状況についての報告書を市長に提出しなければならない。

総務局総務部職員課長、消防局総務課長、教育委員会事務局管理部総務課長

(平6訓令6・平12訓令3・一部改正)

(報告の徴収等)

第4条 市長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、前条に掲げる者に対して当該事務の状況について報告を求め、又は指示を行なうものとする。

(支払日等)

第5条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該期月の10日とする。この場合において、これらの支払日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、これらの日の前日を当該支払日とみなす。

2 前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても支払うものとする。

3 児童手当の支給を受けている者が所属を異にして移動することとなつた場合は、特別の事情がある場合を除き、法第8条第4項に規定する支払期月の初日に勤務する所属で支給するものとする。

(平元訓令1・一部改正)

(実施細目)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和47年2月8日から施行する。

2 第3条に掲げる者は、同条の規定にかかわらず、昭和47年1月から同年3月までの間における児童手当の支給の状況についての報告書を、同年4月15日までに、市長に提出するものとする。

3 昭和47年1月分及び2月分の児童手当の支払日は、第5条第1項の規定にかかわらず、同年3月15日とする。

(昭和48年7月1日訓令第11号)

この訓令は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和51年7月31日訓令第7号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和58年8月11日訓令第2号)

この訓令は、昭和58年8月13日から施行する。

(平成元年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成元年2月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

鹿児島市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規程

昭和47年2月8日 訓令第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和47年2月8日 訓令第1号
昭和48年7月1日 訓令第11号
昭和51年7月31日 訓令第7号
昭和58年8月11日 訓令第2号
平成元年2月1日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第6号
平成12年3月31日 訓令第3号