○鹿児島市職員に対する被服等貸与規則

昭和51年7月3日

規則第44号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、職員の職務遂行上必要な被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(被服の適用範囲及び貸与期間等)

第2条 被服を貸与する職員の範囲並びに被服の種類、数量及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。

2 貸与期間は、当該被服に係る最初の着用期間の初日から起算する。

3 被服の貸与は、次項又は第5条の規定により新規採用又は配置換等の時点で貸与する場合を除き、次条の規定による着用期間の初日の時点で行う。ただし、市長が必要と認めたときは、市長が定める日に貸与することができる。

4 新規採用職員については、それぞれの組織に配置された時点で被服を貸与するものとする。

(昭62規則59・平5規則27・平18規則32・一部改正)

(着用期間)

第3条 被服の着用期間は、次のとおりとする。

(1) 夏服(衛視に貸与する制服を除く。) 5月1日から10月31日まで

(2) 冬服(衛視に貸与する制服を除く。) 11月1日から翌年の4月30日まで

(3) 衛視に貸与する制服

 夏服 6月1日から9月30日まで

 冬服 12月1日から翌年の3月31日まで

 合服 4月1日から5月31日まで及び10月1日から11月30日まで

(4) 特殊衣 5月1日から翌年の4月30日まで

(昭62規則59・昭63規則61・平3規則38・平4規則4・平5規則27・平6規則24・平18規則32・令2規則42・一部改正)

(被貸与者の責務)

第4条 被服の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、当該被服を周到な注意をもつて着用し、及び保管しなければならない。

2 貸与期間中の被服に要する一切の費用は、被貸与者の負担とする。ただし、特殊衣で市長が特に必要と認めるものは、この限りでない。

(配置換等の場合の被服の貸与)

第5条 配置換等により被服の種類に変更が生じた場合は、配置換等後に新たに着用する被服を配置換等の日の属する着用期間の分から貸与する。

2 配置換等後も被服の種類に変更が生じなかつた場合は、既貸与被服を引き続き着用するものとし、配置換等後の新たな被服は、既貸与被服の貸与期間が満了した時点で貸与する。この場合において、配置換等後の職種に応ずる被服の貸与期間が配置換等前の職種に応ずる被服の貸与期間よりも短いときは、その短い方の貸与期間をもつて既貸与被服の貸与期間とみなす。

3 前項前段の規定に該当する場合で配置換等により当該配置換等の日の属する着用期間の被服の数量に不足が生じる場合は、同項本文の規定にかかわらず、その不足する被服を配置換等の時点で貸与することができる。

(昭62規則59・平5規則27・平18規則32・一部改正)

(貸与制限)

第6条 休職、停職、育児休業、配偶者同行休業若しくは自己啓発等休業中の職員又は長期療養休暇中の職員には、現にその者が貸与を受けている被服以外に新たな被服は貸与しない。

(令2規則30・令6規則45・一部改正)

(事故の報告及び弁償)

第7条 既貸与の被服を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその状況を所属長に報告しなければならない。

2 自己の怠慢又は不注意によつて生じた既貸与の被服の事故については、現品又は別表第2に定める金額を弁償しなければならない。

(払い下げ等)

第8条 既貸与の被服は、次の各号に掲げる場合は、被貸与者に払い下げることができる。ただし、第2号又は第3号に該当する場合の既貸与の被服のうち、払い下げることが適当でないと市長が認めたものについては、この限りでない。

(1) 既貸与の被服の貸与期間が満了したとき。

(2) 被貸与者が退職したとき。

(3) 配置換等により被服の種類に変更が生じたとき(配置換等後も引き続き当該既貸与の被服を貸与することとされているときを除く。)

(帽子その他の貸与品)

第9条 帽子、雨衣、雨靴等第2条に規定する被服以外の貸与品(以下「帽子その他の貸与品」という。)を貸与する職員の範囲並びに帽子その他の貸与品の種類、数量及び貸与期間等の貸与基準については、市長が別に定める。

2 第4条及び第6条から前条までの規定は、帽子その他の貸与品について準用する。この場合において、第4条第2項中「特殊衣」とあるのは「白衣」と、第7条第2項中「別表第2に定める金額」とあるのは「別表第2に定める金額若しくは貸与期間が4年のものについては市長が定める金額」と読み替えるものとする。

(平25規則71・一部改正)

(貸与状況の整理)

第10条 所属長は、職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システムにより被服等の貸与状況を整理しておかなければならない。

(平23規則90・全改)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度に貸与する被服及び帽子その他の貸与品から適用する。

(経過規定)

3 この規則施行の際現に旧規則の規定により貸与されている被服及び帽子その他の貸与品は、その貸与期間が満了する日までは、この規則の規定により貸与された被服及び帽子その他の貸与品とみなす。

(昭和51年7月31日規則第50号)

この規則は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和51年11月1日規則第75号)

この規則は、昭和51年11月4日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月29日規則第51号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年12月28日規則第64号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年4月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿児島市職員に対する被服等貸与規則別表第1の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月5日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿児島市職員に対する被服等貸与規則別表第1の規定は、昭和53年度に貸与する冬服男子業務服から適用する。

(昭和54年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年11月13日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿児島市職員に対する被服等貸与規則別表第1の規定は昭和54年度に貸与する冬服から適用する。

(昭和55年4月30日規則第28号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月31日規則第53号)

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年4月28日規則第29号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和57年6月30日規則第37号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年9月30日規則第35号抄)

1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年8月31日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月12日規則第32号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年4月30日規則第30号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和61年9月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月1日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第20号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年4月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月28日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月25日規則第38号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(昭和63年10月31日規則第61号)

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第24号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年1月20日規則第4号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第39号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第27号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月29日規則第80号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月16日規則第95号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第24号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年5月31日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の鹿児島市職員に対する被服等貸与規則の規定により作成された様式は、この規則の施行の日から平成7年3月31日までの間に限り、使用することができる。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月27日規則第109号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第29号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第30号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鹿児島市職員に対する被服等貸与規則別表第1中冬服女子保育服1の1の項及び冬服女子調理服1の2の項備考の規定は、平成10年11月1日から適用する。

(平成12年3月30日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月27日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第29号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年5月25日規則第99号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月27日規則第197号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に在職し、この規則による改正前の鹿児島市職員に対する被服等貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の適用を受けていた職員で、この規則による改正がないものとした場合に平成18年5月1日に夏服男子事務服又は夏服女子事務服の貸与を受けることとなるものについては、この規則による改正後の鹿児島市職員に対する被服等貸与規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定にかかわらず、平成18年度に限り、これらの被服を改正前の規則の例により貸与するものとする。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により貸与されている男子事務服及び女子事務服の貸与品は、その貸与期間が満了するまでは、改正後の規則の規定により貸与された貸与品とみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている被服等貸与簿は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成19年3月30日規則第71号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月18日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に新たに貸与する被服について適用し、この規則の施行の際現に改正前の別表第1の規定により貸与している被服については、なお従前の例による。

(平成21年3月27日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に新たに貸与する被服について適用し、この規則の施行の際現に改正前の別表第1の規定により貸与している被服については、なお従前の例による。

(平成22年3月23日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に新たに貸与する被服について適用し、この規則の施行の際現に改正前の別表第1の規定により貸与している被服については、なお従前の例による。

(平成23年3月8日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月29日規則第90号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に新たに貸与する被服について適用し、この規則の施行の際現に改正前の別表第1の規定により貸与している被服については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に新たに貸与する被服について適用し、この規則の施行の際現に改正前の別表第1の規定により貸与している被服については、なお従前の例による。

(平成26年3月17日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に新たに貸与する被服について適用し、この規則の施行の際現に改正前の別表第1の規定により貸与している被服については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に新たに貸与する被服について適用し、この規則の施行の際現に改正前の別表第1の規定により貸与している被服については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に新たに貸与する被服について適用し、この規則の施行の際現に改正前の別表第1の規定により貸与している被服については、なお従前の例による。

(平成29年3月8日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に新たに貸与する被服について適用し、この規則の施行の際現に改正前の別表第1の規定により貸与している被服については、なお従前の例による。

(平成30年3月15日規則第29号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第45号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に新たに貸与する被服について適用し、この規則の施行の際現に改正前の別表第1の規定により貸与している被服については、なお従前の例による。

(令和6年3月18日規則第45号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平18規則32・全改、平19規則71・平20規則86・平21規則65・平22規則25・平23規則15・平24規則23・平25規則71・平26規則22・平27規則26・平28規則89・平29規則18・平30規則29・平31規則45・令2規則42・令3規則6・令4規則16・令6規則45・一部改正)

被服の種類

数量(着)

貸与期間(年)

職員の範囲

備考

夏服

制服

上衣1

下衣1

1

衛視

 

上衣1

下衣1

2

(1) 保健師

(2) 健康福祉局保健部の助産師、看護師(准看護師を含む。)、栄養士、歯科衛生士、精神保健相談員及び医療社会事業相談員(市長が別に定める者に限る。)

(3) 保育幼稚園課の看護師

 

業務服

上衣1

下衣1

1

(1) 自動車運転手(清掃事務所の自動車運転手及び清掃作業員に併任されている自動車運転手を除く。)

(2) 清掃指導員(併任されている職員を含む。)及び衛生指導員

(3) 総務課の文書使送員及び機械操作員

(4) 環境保全課環境保全係の事務職員及び技術職員(市長が別に定める者に限る。)

(5) 環境衛生課の用務員

(6) 廃棄物指導課の事務職員及び技術職員

(7) 北部清掃工場及び南部清掃工場の技術職員(化学技師を除く。)

(8) 道路維持課、道路管理課及び谷山建設課の巡視

 

上衣1

下衣2

1

(1) 清掃事務所の自動車運転手

(2) 公園緑化課の巡視

(3) 道路管理課の土木作業員

 

上衣2

下衣2

1

(1) 清掃作業員(清掃作業員に併任されている自動車運転手を含む。)

(2) 北部清掃工場埋立処分場係の作業指導員

(3) 道路維持課及び谷山建設課の土木作業員

 

上衣1

下衣1

2

(1) 管財課及び工事検査課の技術職員

(2) 桜島支所東桜島総務市民課の土木技師

(3) 再生可能エネルギー推進課の技術職員

(4) 環境保全課環境保全係及び自然共生係の技術職員

(5) 北部清掃工場及び南部清掃工場の場長並びに北部清掃工場の化学技師

(6) 農林水産部の技術職員

(7) 中央卸売市場の技術職員

(8) 観光振興課の土木技師

(9) 世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課の技術職員

(10) 建設局の技術職員(土地利用調整課住居表示係の技術職員を除く。)

(11) 農業委員会事務局の技術職員(市長が別に定める者に限る。)

(12) 次に掲げる組織に所属する事務職員(市長が別に定める者に限る。)

ア 環境保全課

イ 環境衛生課

ウ 清掃事務所

エ 北部清掃工場

オ 南部清掃工場

カ 観光振興課

キ 世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課

ク 農政総務課

ケ 生産流通課

コ 農地整備課

サ 都市農業センター

シ 谷山農林課

ス 中央卸売市場

セ 公園緑化課

ソ 河川港湾課

タ 区画整理課

チ 吉野区画整理課

ツ 谷山都市整備課

テ 道路建設課

ト 道路維持課

ナ 道路管理課

ニ 谷山建設課

ヌ 農業委員会事務局

 

保育服

1

1

保育園及び保育所の保育士

 

調理服

1

1

調理員


冬服

制服

上衣1

下衣1

3

(1) 衛視

(2) 保健師

(3) 健康福祉局保健部の助産師、看護師(准看護師を含む。)、栄養士、歯科衛生士、精神保健相談員及び医療社会事業相談員(市長が別に定める者に限る。)

(4) 保育幼稚園課の看護師

 

業務服

上衣1

下衣1

1

(1) 市長が別に定める自動車運転手(以下「指定職員」という。)

(2) 清掃作業員(清掃作業員に併任されている自動車運転手を含む。)

(3) 北部清掃工場埋立処分場係の作業指導員

(4) 公園緑化課の巡視

(5) 道路維持課、道路管理課及び谷山建設課の土木作業員

 

上衣1

下衣1

2

(1) 自動車運転手(指定職員を除く。)

(2) 清掃指導員(併任されている職員を含む。)及び衛生指導員

(3) 総務課の文書使送員及び機械操作員

(4) 管財課及び工事検査課の技術職員

(5) 桜島支所東桜島総務市民課の土木技師

(6) 再生可能エネルギー推進課の技術職員

(7) 環境保全課の技術職員

(8) 環境衛生課の用務員

(9) 廃棄物指導課の技術職員

(10) 北部清掃工場及び南部清掃工場の職員(事務職員及び北部清掃工場埋立処分場係の作業指導員を除く。)

(11) 食肉衛生検査所のと畜検査員

(12) 農林水産部の技術職員

(13) 中央卸売市場の職員(事務職員を除く。)

(14) 観光振興課の土木技師

(15) 世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課の技術職員

(16) 建設局の技術職員(土地利用調整課住居表示係の技術職員を除く。)

(17) 道路維持課、道路管理課及び谷山建設課の巡視

(18) 農業委員会事務局の技術職員(市長が別に定める者に限る。)

(19) 次に掲げる組織に所属する事務職員(市長が別に定める者に限る。)

ア 環境保全課

イ 環境衛生課

ウ 廃棄物指導課

エ 清掃事務所

オ 北部清掃工場

カ 南部清掃工場

キ 食肉衛生検査所

ク 観光振興課

ケ 世界遺産・ジオ・ツーリズム推進課

コ 農政総務課

サ 生産流通課

シ 農地整備課

ス 都市農業センター

セ 谷山農林課

ソ 中央卸売市場

タ 公園緑化課

チ 河川港湾課

ツ 区画整理課

テ 吉野区画整理課

ト 谷山都市整備課

ナ 道路建設課

ニ 道路維持課

ヌ 道路管理課

ネ 谷山建設課

ノ 農業委員会事務局

 

保育服

1

2

保育園及び保育所の保育士

別に冬服業務服の下衣を1着2年の基準で貸与する。

調理服

1

2

調理員

保育園及び保育所の調理員には別に冬服業務服の下衣を1着2年の基準で貸与する。

合服

制服

上衣1

下衣1

3

衛視

 

特殊衣

診療衣(白衣)

1

1

(1) 医師及び歯科医師

(2) 薬剤師

(3) 診療放射線技師

(4) 臨床検査技師

(5) 保健環境試験所の技術職員(臨床検査技師を除く。)

 

診療衣(下衣)

1

1

(1) 臨床検査技師

(2) 保健環境試験所の技術職員(臨床検査技師を除く。)

 

1

2

(1) 診療放射線技師

 

備考 この表に掲げる職と職務内容がほぼ同種であるが組織上の地位又は身分により名称が異なるものについては、この表に掲げる同種の職とみなす。

別表第2(第7条関係)

(平25規則71・一部改正)

貸与期間

3年

1か月以内

2か月〃

3か月〃

4か月〃

5か月〃

6か月〃

0.938

0.879

0.824

0.773

0.725

0.680

7か月以内

8か月〃

9か月〃

10か月〃

11か月〃

1年〃

0.638

0.598

0.561

0.526

0.493

0.462

1年1か月以内

1年2か月〃

1年3か月〃

1年4か月〃

1年5か月〃

1年6か月〃

0.433

0.406

0.381

0.357

0.335

0.314

1年7か月以内

1年8か月〃

1年9か月〃

1年10か月〃

1年11か月〃

2年〃

0.295

0.277

0.260

0.244

0.229

0.215

2年1か月以内

2年2か月〃

2年3か月〃

2年4か月〃

2年5か月〃

2年6か月〃

0.202

0.189

0.177

0.166

0.156

0.146

2年7か月以内

2年8か月〃

2年9か月〃

2年10か月〃

2年11か月〃

3年〃

0.137

0.129

0.121

0.113

0.106

0.100

2年

1か月以内

2か月〃

3か月〃

4か月〃

5か月〃

6か月〃

0.908

0.824

0.748

0.679

0.617

0.560

7か月以内

8か月〃

9か月〃

10か月〃

11か月〃

1年〃

0.508

0.461

0.419

0.380

0.345

0.313

1年1か月以内

1年2か月〃

1年3か月〃

1年4か月〃

1年5か月〃

1年6か月〃

0.284

0.258

0.234

0.212

0.192

0.174

1年7か月以内

1年8か月〃

1年9か月〃

1年10か月〃

1年11か月〃

2年〃

0.158

0.143

0.130

0.118

0.107

0.100

1年

1か月以内

2か月〃

3か月〃

4か月〃

5か月〃

6か月〃

0.825

0.680

0.561

0.462

0.381

0.314

7か月以内

8か月〃

9か月〃

10か月〃

11か月〃

1年〃

0.259

0.213

0.175

0.144

0.118

0.100

備考 購入価格に本表の率を乗じて得た額を弁償額とする。

鹿児島市職員に対する被服等貸与規則

昭和51年7月3日 規則第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和51年7月3日 規則第44号
昭和51年7月31日 規則第50号
昭和51年11月1日 規則第75号
昭和52年4月1日 規則第25号
昭和52年9月29日 規則第51号
昭和52年12月28日 規則第64号
昭和53年4月25日 規則第27号
昭和53年12月5日 規則第73号
昭和54年3月31日 規則第22号
昭和54年11月13日 規則第47号
昭和55年4月30日 規則第28号
昭和56年7月1日 規則第37号
昭和56年10月31日 規則第53号
昭和57年4月28日 規則第29号
昭和57年6月30日 規則第37号
昭和58年9月30日 規則第35号
昭和59年8月31日 規則第43号
昭和60年8月12日 規則第32号
昭和61年4月30日 規則第30号
昭和61年9月1日 規則第51号
昭和61年11月1日 規則第57号
昭和62年3月31日 規則第20号
昭和62年4月30日 規則第36号
昭和62年9月28日 規則第59号
昭和63年4月25日 規則第38号
昭和63年10月31日 規則第61号
平成元年3月31日 規則第24号
平成2年4月26日 規則第33号
平成3年5月1日 規則第38号
平成4年1月20日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第39号
平成5年3月31日 規則第27号
平成5年9月29日 規則第80号
平成5年12月16日 規則第95号
平成6年3月31日 規則第24号
平成6年5月31日 規則第63号
平成7年3月31日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第17号
平成8年9月27日 規則第109号
平成9年3月31日 規則第29号
平成10年3月30日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第30号
平成12年3月30日 規則第23号
平成13年3月29日 規則第25号
平成14年2月27日 規則第5号
平成15年3月31日 規則第16号
平成16年3月24日 規則第29号
平成16年5月25日 規則第99号
平成16年10月27日 規則第197号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年3月30日 規則第71号
平成20年7月18日 規則第86号
平成21年3月27日 規則第65号
平成22年3月23日 規則第25号
平成23年3月8日 規則第15号
平成23年11月29日 規則第90号
平成24年3月28日 規則第23号
平成25年3月29日 規則第71号
平成26年3月17日 規則第22号
平成27年3月17日 規則第26号
平成28年3月29日 規則第89号
平成29年3月8日 規則第18号
平成30年3月15日 規則第29号
平成31年3月22日 規則第45号
令和2年3月18日 規則第30号
令和2年3月18日 規則第42号
令和3年2月24日 規則第6号
令和4年3月9日 規則第16号
令和6年3月18日 規則第45号