○失業者の退職手当の支給に関する規則

平成元年3月31日

規則第25号

失業者の退職手当の支給に関する規則(昭和51年規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定による失業者の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本手当の日額)

第2条 条例第12条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(平7規則45・平13規則31・一部改正)

(賃金日額)

第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を越える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第7条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(平18規則34・一部改正)

(退職票の交付)

第4条 任命権者は、退職した者が条例第12条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、鹿児島市職員退職票(様式第1。以下「退職票」という。)をその者に交付する。

(在職票の交付)

第5条 任命権者は、勤続期間12月未満の者が退職する場合においては、鹿児島市職員在職票(様式第2。以下「在職票」という。)をその者に交付する。

(平19規則175・一部改正)

(求職の申込み及び求職申込証明書の提出等)

第6条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第9条第5項又は第9条の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

2 受給資格者は、前項の求職の申込みをしたときは、求職申込証明書(様式第3)により管轄公共職業安定所の長の求職の証明を受け、当該証明書及び退職票を任命権者に提出して、失業者の退職手当受給資格証(様式第4。以下「受給資格証」という。)の交付を申し出なければならない。

3 任命権者は、前項の規定による求職申込証明書等の提出を受けたときは、失業者の退職手当支給台帳(様式第5)を作成し、これを保管する。

(令4規則84・一部改正)

(受給資格証の交付)

第7条 任命権者は、前条第2項の規定による申出を受けた場合において、その者が受給資格者としての要件を具備していると認めたときは、受給資格証を交付するとともに退職票を返付する。

2 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合は、受給資格者氏名・住所変更届(様式第4の2)に氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

3 任命権者は、受給資格者氏名・住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(平26規則68・一部改正)

第7条の2 条例第12条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者

(2) 勤務公署の移転により、通勤することが困難となつたため退職した者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平13規則31・追加、令元規則47・一部改正)

(条例第12条第1項に規定する規則で定める理由)

第8条 条例第12条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第12条第8項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第9条 条例第12条第1項の申出は、受給期間延長等申請書(様式第6)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて任命権者に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第12条第1項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は、第1項の申出をした者が条例第12条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第7)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付する。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付する。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第12条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の任命権者に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(令元規則47・令4規則84・一部改正)

(条例第12条第4項の規則で定める事業)

第9条の2 条例第12条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第12条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第21条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(令4規則84・追加)

(条例第12条第4項の規則で定める職員)

第9条の3 条例第12条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第12条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(令4規則84・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第9条の4 条例第12条第4項の規定による事業を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員による申出は、受給期間延長等申請書(様式第6)に登記事項証明書その他条例第12条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて任命権者に提出することによつて行うものとする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第12条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 任命権者は、特例申出をした者が条例第12条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第7)を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第9条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第12条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第9条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、同条第1項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、同条第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(令4規則84・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第10条 基本手当に相当する退職手当で条例第12条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第12条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第12条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第12条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第12条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第12条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平21規則140・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第11条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は任命権者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第12条 条例第12条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業証明申告書(様式第8)に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の証明を失業証明書(様式第9)により受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第12条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の証明を受けた後に、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあつては第6条に規定する求職の証明を受けた後に任命権者が指定する失業の証明を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項の規定により失業証明書の交付を受け、速やかに当該失業証明書を任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による失業証明書の提出を受けたときは、失業の内容を精査し、失業の認定を行い、失業認定通知書(様式第10)を当該受給資格者に交付する。

4 受給資格者は、前項の規定による失業認定通知書の交付を受けたときは、速やかに請求書(様式第11)を任命権者に提出しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第13条 受給資格者は、市長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第12。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第13。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付する。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付する。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第14条 受給資格者は、条例第12条第7項第1号又は同条第8項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等の施設の長が発行する受講証明書に請求書を添えて任命権者に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付する。

(平13規則31・一部改正)

(条例第12条第7項第2号に規定する規則で定める者)

第14条の2 条例第12条第7項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(条例第2条第1項の規定により退職手当の支給を受けた職員をいう。以下この項において同じ。)であつて、同号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同号に掲げる者に該当するもの

2 条例第12条第7項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29規則93・追加)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第15条 受給資格者は、条例第12条第8項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第14)に請求書を添えて任命権者に提出しなければならない。第9条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付する。

(退職票等の提出)

第16条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第12条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に職員となつた場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなつた任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付する。

(平19規則175・一部改正)

(退職票等の再交付)

第17条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票、在職票又は受給資格証を滅失又は損傷した場合においては、もとの任命権者にその旨を申し出て退職票、在職票又は受給資格証の再交付を受けることができる。

2 もとの任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票、在職票又は受給資格証に再交付の旨及びその年月日を記載する。

3 退職票、在職票又は受給資格証の再交付があつたときは、もとの退職票、在職票又は受給資格証はその効力を失う。

(平19規則175・一部改正)

(高年齢受給資格証の交付等)

第18条 任命権者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)から次条第1項において準用する第6条の規定により求職申込証明書及び退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(様式第15。以下「高年齢受給資格証」という。)をその者に交付する。

(準用)

第19条 第4条第6条第7条第2項及び第3項第10条第2項第12条第1項第3項及び第4項第16条並びに第17条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第12条第1項又は第3項」とあるのは「条例第12条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第12条第1項」とあるのは「条例第12条第5項」と、「失業証明申告書(様式第8)」とあるのは「高年齢受給資格者失業証明申告書(様式第16)」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第12条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあつては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(平26規則68・一部改正)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第20条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第12条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条において準用する第6条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第12条第5項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条において準用する第12条第1項の規定による失業の証明を受けた後に、条例第12条第6項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条において準用する第6条の規定による求職の申込みをした後に任命権者が指定する失業の証明を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給資格者失業証明申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上、失業証明書の交付を受け、速やかに当該失業証明書を任命権者に提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第12条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(平21規則140・一部改正)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続等)

第21条 受給資格者は、条例第12条第8項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあつては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第17)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第17の2)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあつては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第17の3)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第18)に、条例第12条第8項第5号の規定による退職手当にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第19)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第20)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第20の2)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第20の3)にそれぞれ受給資格証又は高年齢受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証又は高年齢受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証又は高年齢受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付する。

(平15規則82・平22規則67・平26規則68・平28規則152・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例付則第13項に規定する退職手当の額)

2 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第22号。以下この項において「改正条例」という。)付則第13項に規定する退職手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改正条例による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(以下この項において「新条例」という。)第12条第5項若しくは第6項の規定又は改正条例付則第11項中「施行日以後」とあるのを「昭和59年8月1日以後」と読み替えて同項の規定を適用するとしたならばこれらの規定による退職手当を受けることとなる者 当該規定を適用することとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例付則第8項から第10項まで及び第12項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(2) 前号に掲げる者以外の者 新条例第12条の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と改正条例付則第8項から第10項まで及び第12項の規定により受ける退職手当の額とのいずれか多い額

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 条例付則第13項の規定の適用を受ける者に係る第3条第3項の規定の適用については、同項第1号中「条例第7条の5第2項に規定する基本給月額」とあるのは、「吉田町職員の給与に関する条例(昭和38年吉田町条例第9号)、桜島町職員の給与に関する条例(昭和26年桜島町条例第4号)、喜入町職員の給与に関する条例(昭和26年喜入町条例第1号)、松元町職員給与条例(昭和26年松元町条例第1号)及び郡山町職員の給与に関する条例(昭和26年郡山町条例第4号)に規定する給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額」とする。

(平16規則193・追加、平18規則34・令5規則29・一部改正)

4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「5町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において5町の職員であつた者で、引き続き本市の職員となり、かつ、編入日以後6月未満で退職し、この規則の適用を受けることとなつたものに対し第3条第3項の規定を適用する場合において、同項第1号に規定する基本給月額のうち編入日前の期間に対応する分については、前項の規定を準用して計算するものとする。

(平16規則193・追加)

5 編入日前に、一般職の職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和36年鹿児島県町村職員退職手当組合規則第1号。以下「町村組合規則」という。)の規定によりされた申出、認定その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16規則193・追加)

6 編入日前に、町村組合規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平16規則193・追加)

(平成7年4月10日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月19日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による再就職手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、これに必要な事項を記載し、使用することができる。

(平成13年3月29日規則第31号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第82号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第34号。以下「改正条例」という。)付則第7項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)第12条の規定を適用するとしたならば支給を受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例付則第2項、第3項及び第6項の規定により支給を受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

3 改正条例付則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、同項本文の規定を適用するとしたならば支給を受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例付則第2項、第3項及び第6項の規定により支給を受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

(平成16年10月27日規則第193号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに退職した者に対する改正後の第3条第3項の規定の適用については、同項第1号中「条例第7条の5第2項に規定する基本給月額」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)に規定する給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額」とする。

3 施行日以後6月未満で退職した者に対し改正後の第3条第3項の規定を適用する場合において、同項第1号に規定する基本給月額のうち施行日前の期間に対応する分については、前項の規定を準用して計算するものとする。

(平成19年12月25日規則第175号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第131号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の失業者の退職手当の支給に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の失業者の退職手当の支給に関する規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年12月28日規則第140号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月12日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の失業者の退職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)は、平成26年4月1日以後に受給資格者となった者について適用し、同日前に受給資格者となった者については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に改正前の失業者の退職手当の支給に関する規則に規定する様式により作成された書類は、新規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年12月26日規則第152号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の失業者の退職手当の支給に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の失業者の退職手当の支給に関する規則により作成された書類とみなす。

(平成29年12月22日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第19の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の失業者の退職手当の支給に関する規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の失業者の退職手当の支給に関する規則により作成された書類とみなす。

(令和元年12月10日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日(付則第3項において「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の失業者の退職手当の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)第7条の2第3号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の失業者の退職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第7条の2に規定する条例第12条第1項に規定する規則で定める者とみなす。

3 新規則第9条第2項の規定は、新規則第4条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の日前に旧規則に規定する様式により作成された書類は、新規則により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の失業者の退職手当の支給に関する規則は、令和4年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている改正前の失業者の退職手当の支給に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の失業者の退職手当の支給に関する規則(第4項において「新規則」という。)の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

4 令和4年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に事業を開始し、又は当該事業に専念し始めた者に係る新規則第9条の4第2項の規定の適用については、同項中「当該特例申出に係る者が条例第12条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日」とあるのは、「この規則の施行の日」と読み替える。

(令和5年3月13日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平13規則31・全改、平15規則82・平18規則34・平21規則131・令元規則47・一部改正)

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(平7規則45・平15規則82・平18規則34・平29規則93・一部改正)

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(平26規則68・追加)

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(平7規則45・平15規則82・平18規則34・平21規則131・平28規則152・一部改正)

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(令4規則84・全改)

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(令4規則84・全改)

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(平26規則68・全改、平28規則152・一部改正)

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(平19規則175・一部改正)

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(平26規則68・全改、平28規則152・令4規則84・一部改正)

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(平26規則68・一部改正)

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(平26規則68・全改、平28規則152・一部改正)

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(平7規則45・平15規則82・平18規則34・平28規則152・一部改正)

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(平28規則152・全改)

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(平15規則82・全改、平29規則93・一部改正)

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(平15規則82・追加、平26規則68・平28規則152・一部改正)

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(平26規則68・追加、平28規則152・一部改正)

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(平15規則82・全改、平26規則68・平28規則152・平29規則93・一部改正)

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(平29規則93・全改)

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(平28規則152・平29規則93・一部改正)

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(平28規則152・追加、平29規則93・一部改正)

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(平28規則152・追加、平29規則93・一部改正)

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失業者の退職手当の支給に関する規則

平成元年3月31日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 退職給与金
沿革情報
平成元年3月31日 規則第25号
平成7年4月10日 規則第45号
平成8年7月19日 規則第96号
平成13年3月29日 規則第31号
平成15年11月28日 規則第82号
平成16年10月27日 規則第193号
平成18年3月31日 規則第34号
平成19年12月25日 規則第175号
平成21年11月30日 規則第131号
平成21年12月28日 規則第140号
平成22年6月28日 規則第67号
平成26年5月12日 規則第68号
平成28年12月26日 規則第152号
平成29年12月22日 規則第93号
令和元年12月10日 規則第47号
令和4年10月3日 規則第84号
令和5年3月13日 規則第29号