○旧鹿児島市の職員であつた者に係る退職給付等に関する条例

昭和42年4月29日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例はあらたに鹿児島市が設置されたことに伴ない旧鹿児島市の退職年金条例の適用を受けていた職員及びその遺族に関して、経過措置及び必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧鹿児島市 鹿児島市の設置(昭和41年自治省告示第155号)により廃された従前の鹿児島市をいう。

(2) 退職年金条例 鹿児島市退隠料等支給条例(昭和24年鹿児島市告示第24号)、鹿児島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和36年鹿児島市条例第7号)及び鹿児島市職員退職年金条例(昭和37年鹿児島市条例第43号)(これらの条例の一部を改正する条例の付則を含む。)をいう。

(3) 職員 退職年金条例に規定する職員及び教育職員をいう。

(4) 遺族 退職年金条例に規定する遺族をいう。

(退職年金条例の効力)

第3条 退職年金条例(これらの規定に基づく規則及び規程を含む。)は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)の施行日前に退職年金条例の適用を受けていた職員及びその遺族については、昭和42年4月29日以後も、なおその効力を有する。

(退職給付等の支給)

第4条 法の施行日前に給付事由の生じた退職年金条例の規定による退職給付、障害給付又は遺族給付については、昭和42年4月29日以後も引き続き鹿児島市が支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる条例(これらの条例の一部を改正する条例の付則を含む。)は、この条例の施行の日以後も、なおその効力を有する。

(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和32年鹿児島市条例第14号)

(2) 昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料、扶助料の年額改定に関する条例(昭和34年鹿児島市条例第20号)

(3) 退隠料、扶助料の年額の改定に関する条例(昭和37年鹿児島市条例第14号)

(4) 昭和34年3月31日以前に給付事由の生じた退職年金及び障害年金の額の改定に関する条例(昭和38年鹿児島市条例第19号)

(5) 退隠料、扶助料の年額の改定に関する条例(昭和40年鹿児島市条例第16号)

(6) 退職年金等の額の改定に関する条例(昭和41年鹿児島市条例第19号)

(昭和57年10月19日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

旧鹿児島市の職員であつた者に係る退職給付等に関する条例

昭和42年4月29日 条例第31号

(昭和57年10月19日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 退職給与金
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第31号
昭和57年10月19日 条例第42号