○平成3年度以降における退隠料等の年額の改定に関する条例
平成3年10月8日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成3年度以降における、鹿児島市の設置(昭和41年自治省告示第155号)により廃止された従前の鹿児島市(以下「旧鹿児島市」という。)の職員であった者又はその者の遺族に給する鹿児島市退隠料等支給条例(昭和24年鹿児島市告示第24号。以下「退隠料等条例」という。)の規定による退隠料又は扶助料、鹿児島市職員退職年金条例(昭和37年鹿児島市条例第43号。以下「年金条例」という。)の規定による退職年金又は遺族年金及び鹿児島市職員共済組合規約(昭和30年鹿児島市職員共済組合公示第6号。以下「共済規約」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金並びに旧鹿児島市の教育職員であった者又はその者の遺族に給する鹿児島市教育職員の退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和36年鹿児島市条例第7号。以下「退職年金条例」という。)の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定について必要な事項を定めるものとする。
(退隠料等の年額の改定)
第2条 退隠料等条例の規定による退隠料又は扶助料、年金条例の規定による退職年金又は遺族年金及び退職年金条例の規定による退職年金又は遺族年金の年額については、恩給法(大正12年法律第48号)第20条第1項に規定する文官又はその遺族に給する同法の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定の例によりこれを改定する。
2 共済規約の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の年額については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第3条の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の年額の改定の例によりこれを改定する。
(平9条例16・一部改正)
付則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成9年3月28日条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。