○財政状況の公表に関する条例
昭和42年4月29日
条例第33号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日に行なうものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1月以内に、その期日を定めて公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政状況には、前年10月1日から3月31日までの期間における次の事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、市債及び一時借入金の現在高
(3) その他財政に関する事項
2 12月1日に公表する財政状況には、4月1日から9月30日までの期間における前項各号の事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
3 市長は、必要に応じ、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を付表として添付することができる。
第4条 財政状況の公表は、公告式に準じて行なう。
2 財政状況は、公表の日から6カ月間市長の指定した場所において、何人でも、閲覧を請求することができる。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関して必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。