○鹿児島市特別会計条例

昭和42年4月29日

条例第34号

(注) 昭和63年から改正経過を注記した。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に規定する事業の円滑な運営とその経理の適正を図るために設置する。

(1) 土地区画整理事業清算特別会計 土地区画整理事業の換地清算事業

(2) 中央卸売市場特別会計 中央卸売市場事業

(3) 地域下水道事業特別会計 地域下水道事業

(4) 桜島観光施設特別会計 桜島観光施設事業

2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第10条の規定により、国民健康保険事業特別会計を設置する。

3 介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項の規定により、介護保険特別会計を設置する。

4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定により、後期高齢者医療特別会計を設置する。

5 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第36条第1項及び第46条の規定により、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計を設置する。

6 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に規定する事業ごとに設置する。

(1) 病院事業特別会計 病院事業

(2) 交通事業特別会計 軌道事業及び自動車運送事業

(3) 水道事業特別会計 水道事業

(4) 工業用水道事業特別会計 工業用水道事業

(5) 公共下水道事業特別会計 公共下水道事業

(6) 船舶事業特別会計 船舶事業

(昭63条例18・平7条例42・平8条例11・平12条例18・平15条例9・平15条例16・平16条例146・平16条例159・平17条例19・平19条例27・平20条例10・平23条例3・平25条例26・平26条例6・平26条例39・一部改正)

第2条 前条第1項各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

(平12条例18・平23条例3・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月7日条例第2号)

この条例は、昭和47年3月31日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第22号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第1条第1項第4号の規定は、昭和48年度予算から適用する。

(昭和50年7月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月3日条例第35号)

1 この条例は、鹿児島市谷山青果地方卸売市場条例を廃止する条例(昭和51年条例第34号)の施行の日から施行する。

2 この条例による改正前の鹿児島市特別会計条例に規定する谷山青果地方卸売市場特別会計の出納は、昭和52年5月31日に閉鎖するものとする。

(昭和57年12月18日条例第47号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月19日条例第18号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の鹿児島市特別会計条例に規定する公共用地取得先行事業特別会計及び鹿児島刑務所移転事業特別会計の出納は、昭和63年5月31日に閉鎖するものとする。

(平成7年10月5日条例第42号)

この条例は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月29日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月29日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(鹿児島市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正前の鹿児島市特別会計条例に規定する食肉センター特別会計の出納は、平成15年5月31日に閉鎖するものとする。

(平成16年10月18日条例第146号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第159号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第19号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の鹿児島市特別会計条例に規定する土地区画整理事業用地取得特別会計の出納は、平成17年5月31日に閉鎖するものとする。

(平成19年3月27日条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鹿児島市特別会計条例に規定する老人保健医療特別会計の出納は、平成23年5月31日に閉鎖するものとする。

(平成25年6月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鹿児島市特別会計条例に規定する交通災害共済事業特別会計の出納は、平成26年5月31日に閉鎖するものとする。

(平成26年6月26日条例第39号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計」を「母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計」に改める部分に限る。)は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度予算から適用する。

鹿児島市特別会計条例

昭和42年4月29日 条例第34号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第34号
昭和45年4月1日 条例第15号
昭和47年3月7日 条例第2号
昭和48年3月31日 条例第22号
昭和50年7月25日 条例第20号
昭和51年8月3日 条例第35号
昭和57年12月18日 条例第47号
昭和58年6月23日 条例第21号
昭和63年3月19日 条例第18号
平成7年10月5日 条例第42号
平成8年3月21日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第18号
平成15年3月29日 条例第9号
平成15年3月29日 条例第16号
平成16年10月18日 条例第146号
平成16年12月20日 条例第159号
平成17年3月30日 条例第19号
平成19年3月27日 条例第27号
平成20年3月26日 条例第10号
平成23年3月22日 条例第3号
平成25年6月27日 条例第26号
平成26年3月18日 条例第6号
平成26年6月26日 条例第39号