○鹿児島市予算規則

昭和57年5月15日

規則第30号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか予算の編成及び執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 局長等 鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則(昭和51年規則第49号)に規定する局、会計管理室及び市議会事務局の長、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、農業委員会事務局及び監査事務局(以下「行政委員会事務局」という。)の長、消防局長並びに教育長をいう。

(5) 部長等 鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則に規定する部、これらに準ずる組織、部に属しない課及び市議会事務局の課の長、行政委員会事務局の長、消防局次長並びに教育委員会事務局管理部長及び同事務局教育部長をいう。

(6) 課長等 鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則に規定する課、これらに準ずる組織及び市議会事務局の課の長、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局及び農業委員会事務局の長、監査事務局次長並びに消防局及び教育委員会の課の長をいう。

(7) 予算 地方自治法第215条に定める予算をいう。

(平6規則27・平19規則75・平21規則61・一部改正)

(財政運営に関する調査等)

第3条 企画財政局財政部長(以下「財政部長」という。)は、財政の健全な運営及び予算の執行の適正を期するため、必要に応じ、部長等に対し資料の提出若しくは報告を求め、又は予算の執行状況について調査することができる。

2 部長等は、前項の規定による調査等に協力しなければならない。

(平21規則61・一部改正)

(歳入歳出予算の款、項、目及び節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款及び項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針等の決定及び通知)

第5条 市長は、毎年度予算編成方針を定めるものとする。

2 企画財政局長は、前項の予算編成方針に基づき、予算編成要領を作成し、予算編成方針とともに局長等に通知するものとする。

(平21規則61・一部改正)

(予算見積書等の提出)

第6条 局長等は、予算編成方針及び予算編成要領に基づき次の各号に掲げる書類(以下「予算見積書等」という。)を作成し、指定期日までに企画財政局長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) その他予算編成上の参考資料

(平21規則61・一部改正)

(予算の査定及び通知)

第7条 企画財政局長は、前条の予算見積書等の提出があつたときは、財政部長及び企画財政局財政部財政課長(以下「財政課長」という。)にその内容を調査検討させ、その報告を求めた後これを審査し、必要な調整を行い市長の査定を受けなければならない。

2 企画財政局長は、前項の審査に当たり、必要があるときは局長等の意見又は説明を求めることができる。

3 企画財政局長は、第1項の査定の結果を直ちに局長等に通知するものとする。

(平21規則61・一部改正)

(予算案の調製)

第8条 企画財政局長は、前条第1項の査定の結果に基づき予算案及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の予算に関する説明書の様式は、施行規則別記に掲げる様式のとおりとする。

(平21規則61・一部改正)

(補正予算及び暫定予算)

第9条 前3条の規定は、法第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を調製する場合に準用する。

第3章 予算の執行

(予算執行方針)

第10条 企画財政局長は、予算の執行に当たつて留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、局長等に通知するものとする。

2 予算は計画的かつ効率的に執行しなければならない。

(平21規則61・一部改正)

(予算執行の制限)

第11条 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。

2 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金及び市債その他特定の収入を財源とするものについては、その収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、財政課長を経て上司の承認を受けた場合は、この限りでない。

3 前項の収入が歳入予算に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費を減少して執行しなければならない。ただし、財政課長を経て上司の承認を受けた場合は、この限りでない。

(予算の執行)

第12条 予算を執行しようとするときは、予算執行伺により、これを行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費の執行については、支出負担行為をもつて予算執行伺があつたものとみなす。

(1) 条例又はこれに基づく規則により常勤、非常勤及び臨時の職員に支給する給与その他の給付(旅費を除く。)

(2) 恩給及び退職年金、共済費その他これらに類する経費

(3) 需用費のうち、電気、ガス及び上下水道の使用料並びに役務費のうち郵便料、電信料及び自動車損害賠償責任保険料

(4) 鹿児島市物品会計規則(平成4年規則第19号)第14条第1項各号に規定する物品の調達に要する経費(施行令第167条の2第1項第1号に掲げる場合の随意契約に限る。)

(5) 公課費

(平24規則7・一部改正)

(予算執行に関する合議)

第13条 別表に掲げる予算執行に関する事項については、同表に定める合議区分に従い、あらかじめ財政課長、財政部長又は企画財政局長に合議しなければならない。

(平21規則61・一部改正)

(予算執行計画)

第14条 部長等は、予算が成立したときは、第10条の予算執行方針に基づき予算執行計画調書を作成し、財政部長に提出しなければならない。

2 財政部長は、前項の予算執行計画調書の提出があつたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、予算執行計画及び資金計画を作成するものとする。この場合において予算執行計画調書に調整を加えたときは、財政部長は、その旨を部長等に通知するものとする。

3 補正予算の成立その他やむを得ない理由により前項の予算執行計画に変更を生じたときは、前2項の規定を準用する。

4 財政部長は、資金計画を作成したときは、会計管理室長に通知するものとする。

5 課長等は、収入支出予定額500万円以上のものについては、収入支出予定票を前月の20日までに財政課長及び会計管理室長に提出しなければならない。

(平5規則29・平17規則20・平19規則75・一部改正)

(予算科目の新設)

第15条 課長等は、歳入歳出予算科目を新たに設ける必要があるときは、予算科目新設要求書を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算科目新設要求書の提出があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算科目新設通知書により課長等に通知しなければならない。

(平4規則22・追加)

(予算の配当)

第16条 課長等は、第14条の予算執行計画調書に基づき財政課長に対し、予算配当要求書を提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算配当要求書の提出があつたときは、その内容を審査し、必要があるときは、課長等の意見を聞いて調整し、予算配当通知書により配当を行うものとする。

3 財政課長は、必要と認めるときは、予算の配当を減額することができる。

4 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当済のものについては改めて配当することを要しない。

5 第20条の規定により歳出予算の流用の通知があつたとき又は第21条の規定により予備費の充当の通知があつたときは、予算の配当替又は予算の配当があつたものとみなす。

(平4規則22・一部改正)

(予算の繰越し)

第17条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、局長等は、繰越予定額調書を作成し、当該会計年度内に企画財政局長に提出しなければならない。

2 企画財政局長は、前項の書類について必要な調整を行い、市長の決裁を受けたときは、その旨を局長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平4規則22・平19規則75・平21規則61・一部改正)

第18条 前条の規定により繰越しを決定された経費について局長等は、翌年度の5月20日までに繰越計算見積書を作成し、企画財政局長に提出しなければならない。

2 企画財政局長は、前項の繰越計算見積書の提出があつたときは速やかにこれを審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

3 企画財政局長は、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、その旨を局長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(平4規則22・平19規則75・平21規則61・一部改正)

(継続費精算報告書)

第19条 局長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算調書を翌年度の6月10日までに企画財政局長に提出しなければならない。

2 企画財政局長は、前項の継続費精算調書の提出があつたときは、継続費精算報告書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(平4規則22・平21規則61・一部改正)

(予算の流用)

第20条 課長等は、歳出予算の各項の経費の金額を予算の定めるところにより流用しようとするときは、歳出予算流用計算書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の歳出予算流用計算書の提出があつた場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、歳出予算流用通知書により課長等に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算に係る目及び節の経費の金額を流用する場合に準用する。

(平4規則22・一部改正)

(予備費の充当)

第21条 部長等は、予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充当を必要とする場合は、あらかじめ財政部長に合議しなければならない。

2 課長等は、前項の合議により予備費の充当をするときは、予備費充当計算書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の予備費充当計算書の提出があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、予備費充当通知書により課長等に通知しなければならない。

(平4規則22・一部改正)

第4章 雑則

(一時借入金)

第22条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(平4規則22・平19規則75・一部改正)

(決算に関する説明書)

第23条 局長等は、出納閉鎖期日後速やかに決算に関する説明書を作成し、企画財政局長に提出しなければならない。

(平4規則22・平21規則61・一部改正)

(その他必要な事項)

第24条 この規則に定めるもののほか、予算に関し必要な事項及び書類・帳票の様式については別に定める。

(平4規則22・一部改正)

1 この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第28号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月16日規則第22号)

この規則は、平成4年3月16日から施行する。

(平成5年3月31日規則第29号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第27号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月1日規則第54号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の第17条第2項、第18条第3項及び第22条の規定の適用については、第17条第2項及び第18条第3項中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第22条中「会計管理者の意見を聴いて」とあるのは「収入役と協議のうえ」とする。

(平成21年3月27日規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月22日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に起案する予算執行伺について適用し、施行日前に起案した予算執行伺については、なお従前の例による。

(平成23年3月8日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に起案する予算執行伺について適用し、施行日前に起案した予算執行伺については、なお従前の例による。

(平成24年3月15日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(平元規則28・平4規則22・平7規則54・平21規則61・平22規則101・平23規則14・一部改正)

合議区分

予算執行に関する事項

企画財政局長

財政部長

財政課長

備考

(1)予算外に新たに業務の負担を生ずる事務事業の計画等に関すること

 

(2)予算に関係のある条例・規則・訓令その他の制定又は改廃に関すること。

 

(3)予算の目的又は内容の変更を伴う予算の執行に関すること。

 

(4)不動産の貸付け及び処分に関すること。

更新を含む。

(5)国・県支出金等の交付申請請求に関すること。

 

 

 

(6)(節)の執行に関すること。

旅費

 

 

外国旅行に限る。

委託料

2,500万円以上

1,000万円以上

50万円以上

 

工事請負費

4,000万円以上

2,500万円以上

500万円以上

 

公有財産購入費

500万円以上

250万円以上

100万円以上

 

負担金

100万円以上

50万円以上

10万円以上

出席負担金及び義務的なものを除く。

補助及び交付金

100万円以上

 

補償金

1,000万円以上

500万円以上

100万円以上

土地区画整理事業の補償金を除く。

補填及び賠償金

賠償金に限る。

投資及び出資金

 

積立金

 

寄附金

 

繰出金

 

(7)その他局部課長が重要又は異例であると認めるもの

 

鹿児島市予算規則

昭和57年5月15日 規則第30号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和57年5月15日 規則第30号
平成元年3月31日 規則第28号
平成4年3月16日 規則第22号
平成5年3月31日 規則第29号
平成6年3月31日 規則第27号
平成7年6月1日 規則第54号
平成17年3月30日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第75号
平成21年3月27日 規則第61号
平成22年11月22日 規則第101号
平成23年3月8日 規則第14号
平成24年3月15日 規則第7号