○鹿児島市財政調整基金条例

昭和48年12月26日

条例第59号

(設置)

第1条 市は、各年度間の財源の調整を図り、市財政の健全な運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、その都度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市財政調整基金条例

昭和48年12月26日 条例第59号

(昭和48年12月26日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和48年12月26日 条例第59号