○鹿児島市心のかけ橋100年預金基金条例

平成元年12月19日

条例第50号

(設置)

第1条 鹿児島市制施行100周年を記念し、鹿児島市制施行200周年を記念する事業に資することを目的として、鹿児島市心のかけ橋100年預金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 10,000,000円

(2) 第4条の規定により編入する運用益金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例13・追加)

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、基金を処分することができる。

(平14条例13・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(平14条例13・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

鹿児島市心のかけ橋100年預金基金条例

平成元年12月19日 条例第50号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成元年12月19日 条例第50号
平成14年3月28日 条例第13号