○鹿児島市地域振興基金条例

平成2年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 高齢化社会の到来に備え、本市における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図ることを目的として、鹿児島市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための経費に充てるものとする。

2 前項の場合において、剰余金が生じたときは、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例13・追加、平21条例31・一部改正)

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、基金を処分することができる。

(平21条例31・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(平3条例32・一部改正、平14条例13・旧第5条繰下、平21条例31・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年10月8日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

鹿児島市地域振興基金条例

平成2年3月30日 条例第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成2年3月30日 条例第6号
平成3年10月8日 条例第32号
平成14年3月28日 条例第13号
平成21年3月27日 条例第31号