○鹿児島市愛の福祉基金条例
昭和55年12月25日
条例第45号
(設置)
第1条 篤志家からの寄付金を市民福祉の増進に資するため、鹿児島市愛の福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、45,000,000円とする。
2 前条の趣旨にそう寄付金は、基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平14条例13・一部改正)
(収益の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して福祉の増進に資するために必要な経費に充てる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例13・追加、平21条例31・一部改正)
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、基金を処分することができる。
(平21条例31・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平14条例13・旧第5条繰下、平21条例31・旧第6条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。