○鹿児島市国際交流基金条例
平成元年3月31日
条例第17号
(設置)
第1条 国際交流のより一層の振興を図ることを目的として、鹿児島市国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 5億円
(2) 前条の目的にそう寄附金額
(3) 第4条第2項の規定により編入する剰余金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、国際交流のより一層の振興を図るための経費に充てるものとする。
2 前項の場合において、剰余金が生じたときは、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例13・追加、平21条例31・一部改正)
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、基金を処分することができる。
(平21条例31・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
(平14条例13・旧第5条繰下、平21条例31・旧第6条繰下)
付則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。