○鹿児島市建設事業基金条例
昭和52年3月17日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 大規模な市施設の整備事業又は公共用地取得事業に必要な資金を積み立てるため、鹿児島市建設事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、その都度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の事業の財源に充てるために必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。