○鹿児島市土地開発基金条例
昭和44年12月22日
条例第41号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、鹿児島市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1億円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立て、又はその一部を処分することができる。
3 前項の規定により積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。
(平21条例32・一部改正)
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平14条例13・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、鹿児島市一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第32号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。