○鹿児島市栽培漁業振興基金条例
昭和61年3月31日
条例第14号
(設置)
第1条 鹿児島湾における栽培漁業の振興を図るため、鹿児島市栽培漁業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、3億円とする。
(平8条例46・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平14条例13・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して栽培漁業の振興を図るための必要な経費に充てる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例13・追加、平21条例31・一部改正)
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、基金を処分することができる。
(平21条例31・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平14条例13・旧第5条繰下、平21条例31・旧第6条繰下)
付則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成8年12月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月28日条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。