○鹿児島市指定金融機関等事務取扱規程
昭和48年8月1日
訓令第15号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
第1章 総則
(通則)
第1条 鹿児島市の指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における公金の収納又は支払いの事務の取扱いについては、法令その他別に定めがあるものを除くほかこの規程の定めるところによる。
(1) 取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、公金を納入者から直接収納するものをいう。
(2) 取りまとめ店 収納代理金融機関の店舗のうち、収納した公金を取りまとめ、資金決済店への払込事務を行うもの及び郵便貯金銀行の貯金事務センターをいう。
(3) 資金決済店 指定金融機関の店舗のうち、取扱店又は取りまとめ店から公金の払込みを受けるものをいう。
(4) 公金取扱総括店 指定金融機関の店舗のうち、公金の収納及び支払いの総括事務を行うものをいう。
(5) 公金 鹿児島市に属する現金(現金にかえて納入される証券を含む。)をいう。
(6) 納入者 鹿児島市税その他の公金の納入者をいう。
(7) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、戻入通知書、払込書及び郵便貯金銀行所定の公金払込書(以下「公金払込書」という。)をいう。
(平4訓令3・平20訓令7・平26訓令2・一部改正)
(表示)
第3条 指定金融機関等は、それぞれの店頭に「鹿児島市指定金融機関」又は「鹿児島市収納代理金融機関」の標札を掲げるものとする。ただし、鹿児島県外に本店を有する収納代理金融機関(以下「県外金融機関」という。)の鹿児島市外の店舗にあつては、標札の掲示を省略することができる。
(平20訓令7・一部改正)
(出納取扱時間)
第4条 指定金融機関等の出納取扱時間は、指定金融機関等の営業時間とする。
2 会計管理者は、特に必要があると認めるときは出納取扱時間を延長し、又は臨時に出納を取り扱わせることができるものとする。
(昭61訓令6・平元訓令1・平13訓令2・平19訓令17・一部改正)
(指定金融機関等の印の届出)
第5条 指定金融機関等は、公金の出納に関して使用する印及び電子印(電子計算機に記録した印影をいう。以下同じ。)を印影届(様式第1)により会計管理者及び公金取扱総括店に届け出なければならない。ただし、県外金融機関の鹿児島市外の店舗にあつては、当該届出(電子印導入の際は除く。)を省略することができる。
(平2訓令7・全改、平12訓令1・平18訓令1・平19訓令17・平20訓令7・平30訓令7・一部改正)
(預金口座)
第6条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより鹿児島市の預金口座(郵便貯金銀行にあつては、振替貯金口座)を設けるものとする。
(平12訓令1・平19訓令17・平20訓令7・平31訓令4・一部改正)
(公金収納の原則)
第7条 取扱店は、公金を収納する場合においては納入通知書等に基づいて収納しなければならない。
(平4訓令3・一部改正)
(収納手続)
第8条 取扱店は、納入者から納入通知書等に基づき現金等をもつて公金の納付又は払込みがあつたときは、内容を確認して収納しなければならない。
3 前項の場合において、指定金融機関は当該店舗又は資金決済店で、収納代理金融機関は当該店舗又は取りまとめ店で納付書等(公金払込書にあつては、払込取扱票)を保管するものとする。
(平2訓令7・平20訓令7・平29訓令3・平30訓令7・一部改正)
第9条 削除
(令2訓令8)
(延滞金の収納)
第10条 取扱店は、納期限を経過したもので延滞金を収納すべきこととなつている納入通知書等を受け付けたときは、直ちに延滞金の額を計算し、延滞金が収納されることとなる場合は納入者にその旨を告げ、延滞金を納入通知書等の所定の欄に記入のうえ収納しなければならない。
(平2訓令7・全改)
(口座振替による収納)
第11条 指定金融機関等は、鹿児島市の収入金に対して納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき当該申出に係る金額をその者の預金口座から鹿児島市の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。
(平5訓令6・一部改正)
(平4訓令3・平12訓令1・平18訓令1・平21訓令1・一部改正)
(平12訓令1・平19訓令17・一部改正)
第2章 指定金融機関
第14条 削除
(令3訓令4)
3 公金取扱総括店は、会計管理者から官公署その他において受領すべき金額の通知を受けたときは、速やかに受領のうえ鹿児島市の預金口座に受入れの手続をしなければならない。
(平4訓令3・平9訓令8・平12訓令1・平18訓令1・平19訓令17・平20訓令7・一部改正)
(支払いの手続)
第16条 公金取扱総括店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、会計管理者から送付された小切手振出済通知書と照合し、小切手と引換えに現金の支払いをしなければならない。この場合において、公金取扱総括店は、小切手振出済通知書に「出納済」の印を押し、会計管理者に返付しなければならない。
2 公金取扱総括店は、会計管理者が債権者からの申出により現金払いをするときは、会計管理者から送付された支払通知書に基づき、支払証持参人に対し即時その支払証と引換えに当該通知書記載の金額を支払わなければならない。この場合において、支払未了の支払通知書があるときは、「未払」と記載して、即日会計管理者に送付しなければならない。
3 公金取扱総括店は、前項の規定により現金払いをしたときは、その支払いに係る支払通知書に「出納済」の印を押し、これを仕訳集計して即日会計管理者に通知しなければならない。
(平4訓令3・平12訓令1・平19訓令17・一部改正)
(公金振替)
第16条の2 公金取扱総括店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに公金振替を行わなければならない。
(平4訓令3・追加、平19訓令17・一部改正)
(隔地払の手続)
第17条 公金取扱総括店は、会計管理者から送金依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に送金の手続をし、「出納済」の印を押した送金済の通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(平2訓令7・平4訓令3・平19訓令17・一部改正)
(口座振替払の手続)
第18条 公金取扱総括店は、会計管理者から口座振替の通知を受けたときは、口座振込依頼書に基づき直ちに確実な方法により口座振替の手続をし、「出納済」の印を押した口座振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(平12訓令1・平19訓令17・平26訓令2・令2訓令8・一部改正)
(小切手未払資金の報告)
第19条 公金取扱総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払いを終わらないものがあるとき、又は小切手の振出日付から1年を経過しても支払いを終わらないものがあるときは、その資金の額を会計管理者に報告しなければならない。
(平12訓令1・平19訓令17・一部改正)
(隔地払未払資金の報告)
第20条 公金取扱総括店は、会計管理者から隔地払のため資金の交付を受けた日から1年を経過しても支払いを終わらないものがあるときは、送金を取り消し、その資金の額を会計管理者に報告しなければならない。
(平12訓令1・平19訓令17・一部改正)
(会計管理者への報告)
第21条 公金取扱総括店は、毎日の収納及び支払いについて/収入/支出/日計表(様式第4)を作成し、即日会計管理者に送付しなければならない。
(平2訓令7・平12訓令1・平19訓令17・一部改正)
第3章 収納代理金融機関
3 第1項の規定にかかわらず、鹿児島県内に本店を有する収納代理金融機関の店舗にあつては、収納した公金を受け入れる口座を、鹿児島市の預金口座に代えて、他の受入金と明確に区別し保管が可能であると会計管理者が認めた口座にすることができる。
5 資金決済店は、取りまとめ店から送付される領収済通知書類及び収納金日計表を受理したときは、当該書類の金額と払込金額を照査し、鹿児島市収納金領収書(様式第8の2)を取りまとめ店に送付するとともに、当該領収済通知書類及び収納金日計表に鹿児島市収納金日計表(総括表)を添えて速やかに公金取扱総括店を経て、会計管理者に送付しなければならない。
(平12訓令1・平16訓令26・平18訓令1・平19訓令17・平20訓令7・平26訓令2・平31訓令4・一部改正)
第22条の2 郵便貯金銀行の取扱店で収納した公金は、即日鹿児島市の振替貯金口座に受け入れ、同時に領収済通知書類を取りまとめ店に送付しなければならない。
2 取りまとめ店は、取扱店から送付される領収済通知書類を受理したときは、速やかに仕訳集計し、取扱店が収納した日から起算して4営業日(遠隔地の取扱店にあつては、会計管理者が認める営業日)までに、当該領収済通知書類に鹿児島市収納金日計表(払込書)(様式第8)又は受払通知票を添えて資金決済店に送付し、収納金を振り込まなければならない。この場合において、収納金の振込みについては、払出証書又は小切手によるものとする。
3 資金決済店は、取りまとめ店から送付される領収済通知書類及び収納金日計表又は受払通知票を受理したときは、当該書類の金額と払出証書又は小切手に記載されている金額を照査し、当該領収済通知書類及び収納金日計表又は受払通知票に鹿児島市収納金日計表(総括表)を添えて速やかに公金取扱総括店を経て、会計管理者に送付しなければならない。
(平20訓令7・追加、平26訓令2・旧第22条の3繰上)
(会計管理者への報告)
第23条 取りまとめ店は、毎月の収納について取扱店別収納金月計表(様式第9)を作成し、翌月の10日までに会計管理者及び公金取扱総括店に提出しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものは、この限りでない。
(平19訓令17・平20訓令7・一部改正)
第4章 雑則
(出納の拒絶)
第24条 指定金融機関等は、次の各号の一に該当するときは、当該収入及び支払いを拒絶し、速やかにその事実を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 納入通知書等の金額、氏名等を改ざん、塗抹又はのり貼りしてあるもの
(2) 小切手の金額その他記載事項を改ざん、塗抹又はのり貼りしてあるもの
(3) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債権者名が支払通知書記載の内容と異なるとき、又は支払証持参人が支払金額及び債権者名の申立てをしないとき。
(4) 支払証番号が支払通知書に記載した番号と異なるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、記載事項を確認できないもの又は正当なものと認め難いもの
(平4訓令3・平12訓令1・平19訓令17・令3訓令4・一部改正)
(公金の整理)
第25条 公金の出納は、会計管理者の指示する区分に従つて整理しなければならない。
2 公金取扱総括店は、会計管理者から歳計現金等の預貯金組替え・戻入れ通知書の送付を受けたときは直ちに処理し、出納済の印を押印した歳計現金等の預貯金組替え・戻入れ済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(平4訓令3・平19訓令17・一部改正)
(帳簿)
第26条 指定金融機関等は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 公金取扱総括店
ア 現金出納簿
(2) 指定金融機関等の取扱店
ア 預金元帳
イ 証券納付整理簿
2 現金出納簿(様式第10)は、甲帳及び乙帳の2冊とし、甲帳は会計管理者が、乙帳は公金取扱総括店がそれぞれ保管する。
(平2訓令7・平12訓令1・平19訓令17・令3訓令4・一部改正)
(誤記の訂正)
第27条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、その部分に2本線を引き、削除した部分が明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(平12訓令1・一部改正)
(帳簿等の保存期間)
第28条 指定金融機関等における帳簿及び証拠書類は、当該年度経過後5年間これを保存しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものは、この限りでない。
(平19訓令17・一部改正)
(異例に属する報告)
第29条 指定金融機関等は、その取扱事務について盗難、火災その他の事故等があつたときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(平4訓令3・平19訓令17・一部改正)
(持出禁止)
第30条 帳簿及び証拠書類は、会計管理者の許可なくこれを部外に持ち出してはならない。
(平19訓令17・一部改正)
付則
1 この訓令は、昭和48年8月1日から施行する。
2 鹿児島市指定金融機関事務取扱規程(昭和42年訓令第38号)は、廃止する。
付則(昭和49年4月1日訓令第2号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和52年7月23日訓令第6号)
この訓令は、昭和52年8月1日から施行する。
付則(昭和58年8月11日訓令第2号)
この訓令は、昭和58年8月13日から施行する。
付則(昭和61年7月31日訓令第6号)
この訓令は、昭和61年7月31日から施行する。
付則(昭和62年9月14日訓令第10号)
1 この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に指定金融機関等において公金の出納に関して使用中の指定金融機関出納済印、指定金融機関送金済印、収納代理金融機関収納済印は、これらが磨耗して廃棄されるまでの間は、改正後の鹿児島市指定金融機関等事務取扱規程別表第1に規定する指定金融機関送金済印及び収納代理金融機関収納済印とみなす。
付則(平成元年2月1日訓令第1号)
この訓令は、平成元年2月1日から施行する。
付則(平成2年11月1日訓令第7号)
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
付則(平成4年3月16日訓令第3号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成9年10月23日訓令第8号)
この訓令は、平成9年10月27日から施行する。
付則(平成12年2月1日訓令第1号)
1 この訓令は、平成12年2月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の鹿児島市指定金融機関等事務取扱規程に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
付則(平成13年3月29日訓令第12号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月28日訓令第26号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成18年2月27日訓令第1号)
1 この訓令は、平成18年2月27日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の鹿児島市指定金融機関等事務取扱規程に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
付則(平成19年3月30日訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合における改正後の第4条第2項、第5条、第6条、第13条、第14条、第15条第2項及び第3項、第16条から第21条まで、第22条第2項及び第3項、第23条から第25条まで、第26条第2項、第28条から第30条まで、様式第1、様式第2、様式第3、様式第4から様式第6まで、様式第8、様式第9並びに様式第10の規定の適用については、これらの規定(様式第1、様式第4から様式第6まで、様式第9及び様式第10を除く。)中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、様式第1、様式第4から様式第6まで、様式第8、様式第9及び様式第10中「鹿児島市会計管理者」とあるのは「鹿児島市収入役」とする。
(様式に関する経過措置)
3 法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する収入役が任期の満了その他の理由により退職した場合において、最初の会計管理者が置かれた日(以下「基準日」という。)前に前項の規定により読み替えて適用される改正後の鹿児島市指定金融機関等事務取扱規程(以下「改正後の規程」という。)に規定する様式により作成された書類は、改正後の規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
4 基準日前に付則第2項の規定により読み替えて適用される改正後の規程に規定する様式の規定により作成された用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
付則(平成19年5月17日訓令第19号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年2月24日訓令第3号)
この訓令は、平成29年2月24日から施行する。
付則(平成30年3月20日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月24日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿児島市指定金融機関等事務取扱規程の規定は、この規程の施行の日以後に納入期限が到来するものについて適用し、同日前に納入期限が到来するものについては、なお従前の例による。
付則(令和3年3月22日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式により作成された書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に規定する様式により作成された書類とみなす。
様式(省略)