○収納代理金融機関の指定について
昭和48年8月1日
告示第171号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
地方自治法施行令第168条第4項の規定により鹿児島市収納代理金融機関を次のように指定したので同条第8項の規定により告示する。
記
収納代理金融機関の名称 | 収納事務取扱店舗 | 指定年月日 | 収納事務取扱開始年月日 |
株式会社南日本銀行 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) | 昭和48年8月1日 | 昭和48年8月1日 |
鹿児島県信用農業協同組合連合会 | 〃 | 〃 | 〃 |
鹿児島信用金庫 | 〃 | 〃 | 〃 |
鹿児島相互信用金庫 | 〃 | 〃 | 〃 |
鹿児島興業信用組合 | 〃 | 昭和50年2月1日 | 昭和50年2月1日 |
株式会社三井住友銀行 | 〃 ただし、口座振替及びマルチペイメントネットワークによる収納に限る。 | 昭和52年6月1日 | 昭和52年8月1日 |
株式会社みずほ銀行 | 〃 | 〃 | 〃 |
株式会社肥後銀行 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) | 〃 | 〃 |
株式会社福岡銀行 | 〃 | 〃 | 〃 |
株式会社宮崎銀行 | 〃 | 〃 | 〃 |
株式会社熊本銀行 | 〃 | 〃 | 〃 |
株式会社西日本シティ銀行 | 〃 | 〃 | 〃 |
株式会社宮崎太陽銀行 | 〃 | 〃 | 〃 |
みずほ信託銀行株式会社 | 〃 ただし、口座振替及びマルチペイメントネットワークによる収納に限る。 | 〃 | 〃 |
奄美大島信用金庫 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) | ||
鹿児島みらい農業協同組合 | 〃 | 〃 | 〃 |
九州労働金庫 | 〃 | 昭和60年4月1日 | 昭和60年4月1日 |
九州信用漁業協同組合連合会 | 鹿児島県内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) | 昭和61年4月1日 | 昭和61年4月1日 |
いぶすき農業協同組合 | 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) | 平成16年11月1日 | 平成16年11月1日 |
さつま日置農業協同組合 | 〃 | 〃 | 〃 |
株式会社ゆうちょ銀行 | (1) 日本国内で業務を営む全ての店舗(代理店を除く。) (2) 郵便局(前号の店舗が併設されるものを除く。) | 平成19年10月1日 | 平成19年10月1日 |
(昭61告示35・昭62告示189・昭63告示95・昭63告示110・昭63告示204・平元告示12・平2告示99・平2告示194・平4告示402・平5告示53・平11告示484・平13告示101・平13告示162・平13告示544・平14告示14・平14告示104・平14告示121・平14告示164・平14告示659・平15告示128・平16告示550・平16告示629・平17告示690・平18告示94・平19告示22・平19告示811・平20告示787・平21告示141・平24告示158・平25告示212・平30告示183・平30告示228・令元告示589・令3告示286・令4告示1252・令5告示1297・一部改正)
付則(昭和59年3月26日告示第90号)
昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年3月6日告示第36号)
昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月4日告示第35号)
昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年7月28日告示第189号)
昭和62年8月1日から施行する。
付則(昭和63年3月18日告示第95号)
昭和63年3月22日から施行する。
付則(昭和63年3月31日告示第110号)
昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年7月26日告示第204号)
昭和63年8月1日から施行する。
付則(平成元年1月31日告示第12号)
平成元年2月1日から施行する。
付則(平成2年3月27日告示第99号)
平成2年4月1日から施行する。
付則(平成2年7月7日告示第194号)
平成2年7月9日から施行する。
付則(平成4年3月30日告示第102号)
平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年2月25日告示第53号)
平成5年3月1日から施行する。
付則(平成11年8月20日告示第484号)
平成11年9月3日から施行する。
付則(平成13年2月26日告示第101号)
平成13年3月3日から施行する。
付則(平成13年3月26日告示第162号)
平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年9月28日告示第544号)
平成13年10月1日から施行する。
付則(平成14年1月10日告示第14号)
平成14年1月15日から施行する。
付則(平成14年2月27日告示第104号)
平成14年3月1日から施行する。
付則(平成14年3月5日告示第121号)
平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月26日告示第164号)
平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月17日告示第659号)
平成15年3月8日から施行する。
付則(平成15年3月7日告示第128号)
平成15年3月12日から施行する。
付則(平成16年9月2日告示第550号)
平成16年10月1日から施行する。
付則(平成16年10月14日告示第629号)
平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年9月16日告示第690号)
平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年2月1日告示第94号)
平成18年3月1日から施行する。
付則(平成19年1月12日告示第22号)
平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年9月27日告示第811号)
平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年9月8日告示第787号)
平成20年10月1日から施行する。
付則(平成21年2月20日告示第141号)
平成21年3月1日から施行する。
付則(平成24年2月29日告示第158号)
平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月5日告示第212号)
平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年2月20日告示第183号)
平成30年3月1日から施行する。
付則(平成30年2月27日告示第228号)
平成30年3月30日から施行する。
付則(令和元年11月25日告示第589号)
令和2年3月31日から施行する。
付則(令和3年3月3日告示第286号)
令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年11月29日告示第1252号)
令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年11月17日告示第1297号)
令和6年4月1日から施行する。