○鹿児島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和42年4月29日

条例第35号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格225,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(平5条例27・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は予定価格30,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭61条例44・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月29日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月4日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和42年4月29日 条例第35号

(平成5年6月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第35号
昭和52年12月29日 条例第52号
昭和61年10月4日 条例第44号
平成5年6月28日 条例第27号