○鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例
昭和42年4月29日
条例第37号
(注) 昭和61年3月から改正経過を注記した。
(重要な公の施設)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定による2月以上の独占的な利用をさせようとするとき議会の議決を得なければならない重要な公の施設は、次のとおりとする。
(1) 公園
(2) 鹿児島市上町ふれあい広場
(3) 鹿児島市民文化ホール
(4) 谷山サザンホール
(5) 鹿児島市維新ふるさと館
(6) かごしま水族館
(7) 公民館
(8) スポーツ施設
(9) 少年自然の家
(10) 美術館
(11) 女性会館
(12) 青年会館
(13) 図書館
(14) 科学館
(15) 鹿児島アリーナ
(16) ふるさと考古歴史館
(17) かごしま近代文学館
(18) かごしまメルヘン館
(19) かごしま文化工芸村
(20) 旧鹿児島紡績所技師館
(21) 旧島津氏玉里邸庭園
(22) 生涯学習プラザ
(23) 鹿児島市男女共同参画センター
(24) 鹿児島市国際交流センター
(25) かごしま環境未来館
(26) 高齢者福祉センター
(27) 心身障害者総合福祉センター
(28) 知的障害者福祉センター
(29) 鹿児島市喜入老人憩の家
(30) 鹿児島市すこやかランド石坂の里
(31) かごしま温泉健康プラザ
(32) 鹿児島市さくらじま白浜温泉センター
(33) 鹿児島市マリンピア喜入
(34) 鹿児島市スパランド裸・楽・良
(35) 鹿児島市夜間急病センター
(36) 鹿児島市精神保健福祉交流センター
(37) 鹿児島市すこやか子育て交流館
(38) 勤労青少年ホーム
(39) 勤労女性センター
(40) 鹿児島市勤労者交流センター
(41) 鹿児島市クリエイティブ産業創出拠点施設(入居用施設及びシェアオフィスを除く。)
(42) ソーホーかごしま(入居用施設及び創業準備ブースを除く。)
(43) 鹿児島市国民宿舎レインボー桜島
(44) 鹿児島市桜島温泉給湯施設
(45) 鹿児島市桜島マグマ温泉
(46) 鹿児島市都市農村交流センターお茶の里
(47) 鹿児島市観光農業公園(滞在型市民農園を除く。)
(48) 海づり公園
(49) 鹿児島市都市農業センター(市民農園を除く。)
(50) 病院
(51) 中央卸売市場
(52) 水道事業施設
(53) 工業用水道事業施設
(54) 公共下水道事業施設
(55) 地域下水道事業施設
(56) 軌道事業施設
(57) 自動車運送事業施設
(58) 船舶事業施設(駐車場を除く。)
(昭61条例13・昭61条例45・昭61条例55・昭62条例28・昭62条例34・平元条例7・平2条例21・平2条例22・平4条例22・平5条例34・平7条例51・平7条例52・平8条例40・平8条例42・平8条例48・平9条例35・平9条例36・平10条例34・平12条例21・平12条例55・平12条例56・平12条例63・平12条例64・平12条例66・平12条例67・平15条例14・平15条例16・平16条例24・平16条例38・平16条例128・平17条例16・平17条例40・平17条例41・平19条例30・平20条例4・平20条例12・平22条例6・平23条例11・平24条例8・平25条例28・平26条例10・平27条例66・平30条例51・平31条例19・平31条例30・令元条例9・令5条例51・一部改正)
(特に重要な公の施設)
第2条 地方自治法第244条の2第2項の規定による公の施設を廃止し、又は6月以上の独占的な利用をさせようとするとき議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない特に重要な公の施設は、次のとおりとする。
(1) 水道事業施設
(2) 工業用水道事業施設
(3) 公共下水道事業施設
(4) 地域下水道事業施設
(5) 軌道事業施設
(6) 自動車運送事業施設
(7) 船舶事業施設(駐車場を除く。)
(平16条例128・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年3月30日条例第9号抄)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年3月22日条例第10号抄)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月26日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月29日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が定める日から施行する。
付則(昭和61年3月31日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
付則(昭和61年10月4日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年12月18日条例第55号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(昭和61年12月18日規則第66号で、昭和62年1月14日から施行)
付則(昭和62年6月24日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
付則(昭和62年10月12日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(昭和62年11月26日規則第64号で、昭和63年1月21日から施行)
付則(平成元年3月31日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成元年5月15日規則第33号で、平成元年10月20日から施行)
付則(平成2年3月30日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成2年10月31日規則第52号で、平成2年12月17日から施行)
付則(平成2年3月30日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成2年8月30日規則第47号で、平成2年9月1日から施行)
付則(平成4年3月18日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成4年4月30日規則第66号で、平成4年10月20日から施行)
付則(平成5年12月16日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
付則(平成7年12月19日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成8年2月28日規則第5号で、平成8年4月18日から施行)
付則(平成7年12月19日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
付則(平成8年10月1日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
付則(平成8年10月1日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
付則(平成8年12月24日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成9年4月2日規則第68号で、平成9年5月30日から施行)
付則(平成9年10月3日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
付則(平成9年10月3日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
付則(平成10年12月21日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成11年2月25日規則第5号で、平成11年4月10日から施行)
付則(平成12年3月27日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年6月22日条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成12年9月19日規則第132号で、平成12年11月16日から施行)
付則(平成12年6月22日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成12年9月19日規則第134号で、平成12年12月1日から施行)
付則(平成12年10月2日条例第63号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
付則(平成12年10月2日条例第64号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)
付則(平成12年10月2日条例第66号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
付則(平成12年10月2日条例第67号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
付則(平成15年3月29日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月29日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月23日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成16年3月31日規則第91号で、平成16年7月27日から施行)
付則(平成16年7月1日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成16年8月31日規則第116号で、平成16年11月5日から施行)
付則(平成16年10月18日条例第128号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(かごしま文化工芸村条例の一部改正)
2 かごしま文化工芸村条例(平成16年条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成17年3月30日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成17年3月31日規則第78号で、平成17年4月26日から施行)
付則(平成17年7月11日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成17年9月26日規則第141号で、平成18年4月1日から施行)
付則(平成17年7月11日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成17年8月10日規則第135号で、平成18年4月1日から施行)
付則(平成19年3月27日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成20年8月25日規則第93号で、平成20年10月10日から施行)
付則(平成20年3月26日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
付則(平成22年3月23日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成22年9月9日規則第79号で、平成22年10月9日から施行)
付則(平成23年3月22日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成23年9月29日規則第71号で、平成23年10月25日から施行)
付則(平成24年3月19日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成24年9月3日規則第72号で、平成24年11月15日から施行)
付則(平成25年6月27日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成26年3月17日規則第20号で、平成26年4月1日から施行)
付則(平成26年3月18日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成27年2月4日規則第10号で、平成27年3月20日から施行)
付則(平成27年12月18日条例第66号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
付則(平成30年10月9日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成30年12月20日規則第108号で、平成31年2月8日から施行)
付則(平成31年3月20日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
付則(令和元年7月5日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(令和2年1月22日規則第1号で、令和2年4月1日から施行)
付則(令和5年12月22日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年3月20日から施行する。