○鹿児島市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和42年4月29日
条例第36号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関してはこの条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときはこれを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1をこえるときはこの限りでない。
(1) 本市において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体及び公共的団体(以下「公共団体等」という)において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公共団体等において、公用又は公共用に供するため普通財産を公共団体等に譲渡するとき。
(2) 公共団体等において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該公共団体等に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄付を受けたのち20年を経過したものは、この限りでない。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、無償又は時価より低い価額で貸し付けることができる。
(1) 公共団体等において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 普通財産の貸付を受けた者が、地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(行政財産の無償貸付又は減額貸付)
第5条 前条の規定は、行政財産を貸し付ける場合において準用する。
(平22条例23・追加)
(物品の交換)
第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本市以外のものが所有する同一種類の物品と交換することができる。
(平22条例23・旧第5条繰下)
(物品の譲与又は減額譲渡)
第7条 物品は、次の各号の一に該当するときは、譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、公共団体等又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄付を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄付の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(平22条例23・旧第6条繰下)
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第8条 物品は、公益上必要があるときは、公共団体等又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(平22条例23・旧第7条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月23日条例第23号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。