○鹿児島市税外収入金の督促及び延滞金に関する条例

昭和42年4月29日

条例第44号

(注) 平成11年から改正経過を注記した。

第1条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の収入(以下「税外収入金」という。)を、納期限までに完納しない者があるときは、法令その他に別段の定のあるもののほか、この条例により延滞金を徴収する。

(令元条例21・一部改正)

第2条 税外収入金を納期限までに完納しない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発付の日から起算して10日を超えてはならない。

第3条 前条の規定により発した督促状に指定した期限までに、税外収入金を完納しないときは、納期限の翌日から税外収入金完納の日までの日数に応じ納入通知書又は納付書1通の金額が100円以上であるときは、その金額(100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)に、年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 延滞金額が10円未満であるとき。

(2) 滞納につき考慮すべき事情があると認めるとき。

(令元条例21・旧第4条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例147・一部改正)

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、鹿児島市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和26年鹿児島市条例第50号)並びに谷山市督促条例(昭和23年谷山市条例第14号)及び谷山市延滞金徴収条例(昭和40年谷山市条例第25号)の規定によりなされた督促及び納入期限の指定並びに延滞金の徴収の処分については、この条例によりなされたものとみなす。

(平16条例147・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例37・全改、令2条例60・一部改正)

(桜島町等の編入に伴う経過措置)

4 桜島町、松元町及び郡山町(以下「3町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和56年桜島町条例第20号)、税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和41年松元町条例第12号)及び郡山町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和32年郡山町条例第14号)(以下「3町条例」という。)の規定により発した督促状に係る督促手数料の額については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ3町条例の例による。

(平16条例147・追加)

5 編入日前に3町条例の規定により3町に対して納付すべきであつた税外収入金に係る延滞金のうち編入日前の期間に対応するものの額については、この条例の規定にかかわらず、それぞれ3町条例の例による。

(平16条例147・追加)

(昭和43年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に納付すべき期限が到来する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の収入(以下「税外収入金」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納付すべき期限が到来した税外収入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(昭和45年7月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日条例第40号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例付則第3項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成16年10月18日条例第147号)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(鹿児島市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例の経過措置)

2 改正後の鹿児島市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例付則第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市税条例の規定、第2条の規定による改正後の鹿児島市税外収入金の督促及び延滞金に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の鹿児島都市計画事業宇宿中間地区土地区画整理事業施行条例の規定、第6条の規定による改正後の鹿児島都市計画事業原良第三地区土地区画整理事業施行条例の規定、第7条の規定による改正後の鹿児島市介護保険条例の規定及び第10条の規定による改正後の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来するものについて適用し、同日前に納期限が到来するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、付則第3項の改正規定(「第4条」を「第3条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市税外収入金の督促及び延滞金に関する条例付則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

鹿児島市税外収入金の督促及び延滞金に関する条例

昭和42年4月29日 条例第44号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7類 税・使用料・手数料/第2章 使用料・手数料
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第44号
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和45年7月15日 条例第26号
平成11年12月20日 条例第40号
平成16年10月18日 条例第147号
平成25年9月30日 条例第37号
令和元年9月30日 条例第21号
令和2年12月21日 条例第60号