○鹿児島市教育委員会会議規則

昭和42年4月29日

教育委員会規則第1号

第1章 総則

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、鹿児島市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営について必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則1・全改)

第2条 委員会が招集されたとき、委員は、開会の定刻前に議場に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、あらかじめその事由を教育長に届けなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第3条 委員の議席には、委員名標をつける。委員の議席には、委員名標をつける。

(平27教委規則1・一部改正)

第4条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

第5条 定例会は、毎月1回招集する。

(平13教委規則6・全改)

第6条 臨時会は、教育長が必要と認めたとき又は委員の定数の3分の1以上の者から請求があつたときに招集する。

(平27教委規則1・一部改正)

第7条 委員会の会期は通常1日とする。

2 会期中に議事を終了できないとき、又は特に必要のあるときは教育長は、会議にはかり会期を延長することができる。

(平27教委規則1・一部改正)

第8条 会議の開閉、散会、延会中止、及び休憩は、教育長が宣告する。

(平27教委規則1・一部改正)

第9条 委員の出席が定数に満たないとき、又は会議中定数を欠いたときは、教育長は、延会又は休憩を宣告することができる。

(平27教委規則1・一部改正)

第10条 会議は、法第14条第7項の規定に基づき、非公開とすることができる。

(平27教委規則1・全改)

第11条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ委員会の指定する委員が教育長の職務を代理する。

(平27教委規則1・一部改正)

第2章 議事日程

第12条 教育長は、会議に付する事件及びその順序並びに開議の日時を議事日程に記載し、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。ただし、急を要するときはこの限りでない。

(平27教委規則1・一部改正)

第13条 教育長が必要と認めるとき、又は委員から動議があつたときは、教育長は、討論を行わないで会議にはかり議事日程を変更することができる。

(平27教委規則1・一部改正)

第14条 議事日程に記載された事件について委員会を開くことができなかつたとき、又は議事を終ることができなかつたときは、教育長は、これを直近の議事日程に記載しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第3章 議事

第15条 会議の議事は、通常次の順序による。

(1) 開会

(2) 会議成立の宣告

(3) 前回会議の報告、修正及び承認

(4) 会議録署名者の指名

(5) 議案の審議及び議決

(6) 教育長の報告

(7) 自由討議その他

(8) 閉会

(平27教委規則1・一部改正)

第16条 議案の審議は、報告、説明、質疑、討論及び議決の順序によつて行なう。ただし、教育長が必要と認めるときは、会議にはかりこの順序を変更もしくは省略することができる。

(平27教委規則1・一部改正)

第17条 教育長は、議案その他に関し、教育長から委任を受けたものから報告、説明又は助言を求めることができる。

(平27教委規則1・一部改正)

第4章 発議及び動議

第18条 すべて委員は、議案を提出することができる。

第19条 議案の発議は、文書により、その案に理由を付して、教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が急を要すると認めたもの又は簡易なものはこの限りでない。

2 教育長は、委員が提出した前項による議案を受理したときは、これを委員に通知しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第20条 動議は、賛成者がなければ議題とならない。

2 議題となつた動議は、提案者において、撤回又は変更することができない。ただし、会議にはかりその承認を得たときはこの限りでない。

第21条 緊急動議及び議事の手続、採決の方法、休憩、議事の中止、散会休会、質疑又は討論の終結など先決を要する動議は、他の事件に先だつて討論を用いないでその可否を定めなければならない。

第5章 発言及び討論

第22条 発言しようとする者は、教育長を呼び、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第23条 発言は、すべて簡明に行い、かつ議題外にわたることはできない。

第24条 一つの議題が終了しないうちに、他の議題について発言することはできない。

第25条 発言は、その中途において、他の発言によつて妨げられない。

第26条 教育長は、質疑及び討論の終結を宣告しようとするときは、会議にはかり、討論を行なわないでこれを定める。

2 教育長が質疑及び討論の終結を宣告した後は、発言することができない。

(平27教委規則1・一部改正)

第27条 委員は、直接議案に関係のないことがらについて、教育長に質問しようとするときは、趣意書を作り、これを会議の前日までに、教育長に提出しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第28条 教育長は、議案に対して意見をのべることができる。

(平27教委規則1・一部改正)

第6章 採決及び選挙

第29条 採決しようとするときは、教育長がこれを宣告する。

2 教育長が採決を宣告した後は、その議題について発言することができない。

(平27教委規則1・一部改正)

第30条 採決のとき議場にある教育長及び委員は、裁決の数に加わらなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第31条 教育長及び委員は、自己の裁決の更正を求めることはできない。

(平27教委規則1・一部改正)

第32条 採決の方法は、挙手、起立、記名投票及び無記名投票の4種とし、教育長において適宜これを採用する。ただし、異議のあるときは、会議にはかり討論を行なわないで採決方法を定める。

2 採決の結果は、教育長がこれを宣告する。

(平27教委規則1・一部改正)

第33条 採決を行なうにあたり教育長が必要と認めるときは、議場を閉鎖することができる。

(平27教委規則1・一部改正)

第34条 採決の順序は、否決案を先にし、修正案を次とし、原案を後とする。

2 数個の修正があるときは、その趣旨の原案に遠いものから、順次採決する。

第35条 緊急又は先決の動議は、直ちに採決しなければならない。その動議が緊急又は先決を要するものであるかどうかについて異議のあるときは、教育長は、会議にはかり討論を行なわないでこれを決しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第36条 議題に対し異議を唱えるものがないときは、教育長は、全会一致で可決したものと認め、その旨を宣告することができる。

(平27教委規則1・一部改正)

第37条 教育長及び委員辞職の許否は、討論を行なわないで採決する。

(平27教委規則1・一部改正)

第7章 会議録

第38条 会議録には、次の事項を記載する。

(1) 開会、閉会に関する事項及び年月日時

(2) 会議、延会、中止、休憩、再会及び散会の日時に関すること。

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 議事日程及び諸般の報告

(5) 議案に関する議事並びに議決の次第

(6) その他委員会において必要と認める事項

(平27教委規則1・旧第39条繰上・一部改正)

第39条 会議録には、その日の会議に出席した者のうち、教育長が指定した2人が署名する。

(平27教委規則1・追加)

第40条 会議録には、非公開とした会議の議事及び教育長が取消を命じ又は委員その他の発言者が取消を申し出た発言も記載する。ただし、非公開とした会議の記事及び取り消した発言は、公表しないことができる。

(平13教委規則6・一部改正、平27教委規則1・旧第41条繰上・一部改正)

第8章 請願

第41条 委員会に請願しようとする者は、請願書を、教育長に提出しなければならない。

(平27教委規則1・旧第42条繰上・一部改正)

第42条 請願書には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び職業年令を記し、各自の署名捺印を必要とする。

2 団体の請願は、その代表者が署名捺印するとともに、団体の印をおさなければならない。

(平27教委規則1・旧第43条繰上)

第43条 請願書が提出されたときは、教育長は、委員会の会議に付してその採否を議決しなければならない。

(平27教委規則1・旧第44条繰上・一部改正)

第44条 前条により採択した請願は、次の会議の議事日程にこれを加えなければならない。

2 前条により採択しないと決したものは、理由を付して教育長を通じて、請願人に通知しなければならない。

(平27教委規則1・旧第45条繰上)

第9章 傍聴

(平27教委規則1・追加)

第45条 会議は、教育長の許可をえて傍聴することができる。ただし、第10条に規定する非公開の案件については、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(平27教委規則1・追加)

第10章 規律

(平27教委規則1・旧第9章繰下)

第46条 委員が会議に列するときは、他人の発言を重んじ、秩序を守り、委員としての品位を保持しなければならない。

第47条 委員が議事中退席しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第11章 補則

第48条 この規則の疑義又は定のない事項は、教育長が会議にはかり決する。

(平13教委規則6・旧第52条繰上、平27教委規則1・旧第51条繰上・一部改正)

第49条 この規則を改正しようとするときは、教育長及び委員の過半数が出席した会議において議決しなければならない。

(平13教委規則6・旧第53条繰上、平27教委規則1・旧第52条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月13日教委規則第6号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の第2条第2項、第6条、第7条第2項、第8条、第9条、第11条から第14条まで、第16条、第17条、第19条、第22条、第26条から第33条まで、第35条、第36条、第41条、第43条及び第47条から第49条までの規定は適用せず、改正前の第2条第2項、第6条、第7条第2項、第8条、第9条、第11条から第13条まで、第14条、第16条、第17条、第19条、第22条、第26条から第33条まで、第35条、第36条、第38条、第42条、第44条、第47条、第51条及び第52条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の場合においては、改正後の第37条中「教育長及び委員」とあるのは「委員」と、第39条、第40条及び第45条中「教育長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。

鹿児島市教育委員会会議規則

昭和42年4月29日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)