○鹿児島市教育委員会傍聴人規則

昭和42年4月29日

教育委員会規則第2号

第1条 鹿児島市教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、受付において、傍聴人名簿にその住所及び氏名を明記し係員の指示を受けなければならない。

(平13教委規則7・平27教委規則2・一部改正)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長が傍聴を不適当と認める者

(平27教委規則2・全改)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

2 前項の規定にかかわらず、報道関係者で教育長が特に認める者については、会議を傍聴することができる。

(平27教委規則2・全改)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表わさないこと。

(4) 教育長の許可を受けた場合を除き、撮影又は録音をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙しないこと。

(6) その他議事の妨害となる行為をしないこと。

2 前項各号に規定するもののほか、傍聴人は、教育長及び係員の指示に従わなければならない。

(平13教委規則7・一部改正、平27教委規則2・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 教育長は、傍聴人が前条の規定に違反し、又は違反するおそれがあるときは、退場を命じることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命じられたとき又は会議が非公開とされたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則2・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月13日教委規則第7号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の規定中「教育長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

鹿児島市教育委員会傍聴人規則

昭和42年4月29日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年4月29日 教育委員会規則第2号
平成13年12月13日 教育委員会規則第7号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号