○鹿児島市教育委員会公印規則
昭和42年4月29日
教育委員会規則第4号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 鹿児島市教育委員会の公印については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平7教委規則2・一部改正)
(公印取扱いの原則)
第2条 公印の保管及び使用は厳正かつ確実に行わなければならない。
(平7教委規則2・一部改正)
(平4教委規則3・平7教委規則2・一部改正)
(電子印)
第3条の2 課長は、電子計算機により作成する文書に公印の押印を必要とする場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。
2 電子印を使用する課の長は、印影の改ざんその他不正使用がないよう電子計算機に記録した公印を厳重に管理しなければならない。
(平24教委規則2・追加)
(公印取扱責任者)
第4条 保管主管課長は、必要と認める場合には、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから選任することができる。
2 取扱責任者は、保管主管課長の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
(平4教委規則3・平7教委規則2・一部改正)
(公印の使用)
第5条 公印を押なつする場合は、決裁を経た原議書及び押なつをする文書を保管主管課長又は取扱責任者に提示し、審査を経た上、押なつしなければならない。ただし、文書の用途及び数量等の都合によりこの手続を省略することができる。
2 公印を使用する場合は、保管主管課長が備える公印使用簿(様式第1)に所定の事項を記載しなければならない。
3 公印は、保管主管課の外に持ち出すことはできない。ただし、特に保管主管課長が必要と認めたときは、この限りではない。
(平4教委規則3・平7教委規則2・一部改正)
(公印印影の印刷)
第6条 課長(教育機関の長を含む。以下同じ。)は、事務処理の便宜上特に必要があると認めるときは、押印を要する文書に公印の印影を印刷し、又はこれを縮小して印刷することができる。
3 課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管しなければならない。
(平4教委規則3・追加、平7教委規則2・平12教委規則2・一部改正)
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第3)を備えすべての公印を登録し、必要事項を記入しなければならない。
2 総務課長は、毎年1回以上各保管主管課長が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。
(平4教委規則3・平7教委規則2・平12教委規則2・一部改正)
(公印の新調、改刻又は廃止)
第8条 保管主管課長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、あらかじめ公印新調(改刻、廃止)届(様式第4)を総務課長に届けなければならない。
(平7教委規則2・追加、平12教委規則2・一部改正)
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第9条 保管主管課長は、公印を廃止したときは、速やかに廃止公印引継書(様式第5)を添えて総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により公印の引継ぎを受けたときは、公印を廃止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過したものは、焼却又は裁断等の方法により廃棄するものとする。
(平4教委規則3・平6教委規則4・平7教委規則2・平12教委規則2・一部改正)
(公印の事故届)
第10条 保管主管課長は、公印の盗難、紛失又はき損等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第6)により総務課長に報告しなければならない。公印に関し、偽造等の事故があつたときも同様とする。
(平4教委規則3・平7教委規則2・平12教委規則2・一部改正)
(特殊な公印)
第11条 定められている以外の特殊な用途及び形状の公印を使用する場合は、総務課長に協議しなければならない。
(平4教委規則3・平7教委規則2・平12教委規則2・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年7月5日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年10月21日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月11日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年6月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月9日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和50年5月19日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年11月25日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月25日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和60年4月1日教委規則第2号抄)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。(後略)
付則(昭和61年12月20日教委規則第10号)
この規則は、昭和62年1月14日から施行する。
付則(昭和62年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日教委規則第5号)
この規則中、第1条の規定は平成元年4月1日から、第2条の規定は平成元年7月1日から施行する。
付則(平成2年12月15日教委規則第7号)
この規則は、平成2年12月17日から施行する。
付則(平成4年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年8月26日教委規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
付則(平成29年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和3年9月3日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
付則(令和4年3月22日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月4日教委規則第7号)
この規則は、令和4年10月4日から施行する。
別表第1
(平7教委規則2・全改、平12教委規則2・平24教委規則2・平27教委規則4・平29教委規則2・令4教委規則4・令4教委規則7・一部改正)
公印の種類 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用区分 | 保管主管課長 | 個数 | ひな型 |
鹿児島市教育委員会印 | てん書 | 方30 | 辞令書用 公文書用 | 管理部総務課長 | 1 | 1 |
鹿児島市教育委員会印(電子計算機に記録したもの) | 〃 | 〃 | 公文書用 | 学務課長 | 2 | 1 |
教育長の指定した課の長 | 各1 | 1 | ||||
鹿児島市教育委員会教育長印 | 〃 | 方25 | 〃 | 管理部総務課長 | 1 | 4 |
鹿児島市教育委員会教育長印(電子計算機に記録したもの) | 〃 | 〃 | 〃 | 学務課長 | 2 | 4 |
教育長の指定した課の長 | 各1 | 4 | ||||
鹿児島市教育委員会教育長職務代行者印 | 〃 | 〃 | 〃 | 管理部総務課長 | 1 | 5 |
部長印 | かい書 | 〃 | 〃 | 当該部長の指定した課の長 | 必要に応じて各1 | 6 |
課長(事務局に置かれる課相当の組織の長を含む。以下同じ。)印 | 〃 | 方20 | 〃 | 当該課長。ただし、学校整備室にあっては、総務課長 | 必要に応じて各1 | 7 |
課長(電子計算機に記録したもの) | 〃 | 〃 | 〃 | 学務課長 | 1 | 7 |
教育機関(学校及び幼稚園を除く。以下同じ。)印 | 〃 | 方25 | 〃 | 当該教育機関の長 | 必要に応じて各1 | 9 |
教育機関の長の印 | 〃 | 方20 | 〃 | 〃 | 必要に応じて各1 | 10 |
市立学校(幼稚園を含む。以下同じ。)印 | てん書 | 方45 | 卒業証書用 修了証書用 | 当該学校の校長(園長を含む。) | 必要に応じて各1 | 11 12 13 |
市立学校印 | 〃 | 方20 | 公文書用 | 〃 | 必要に応じて各1 | 14 15 16 |
市立学校長印 | 〃 | 方18 | 公文書用 諸証明書用 | 〃 | 必要に応じて各1 | 17 18 19 |
備考 課印を使用する場合は、課長印に準ずる。
別表第2
(平7教委規則2・全改、平27教委規則4・平29教委規則2・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 |
削除 | 削除 | ||
5 | 6 | 7 | 8 |
削除 | |||
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 |
|
|
備考 配字上必要があるときは、「印」の文字の前に「之」の文字を加えることができる。
(平7教委規則2・全改)
(平7教委規則2・全改、平12教委規則2・令3教委規則11・一部改正)
(平7教委規則2・全改)
(平7教委規則2・全改、平12教委規則2・令3教委規則11・一部改正)
(平7教委規則2・全改、平12教委規則2・令3教委規則11・一部改正)
(平7教委規則2・追加、平12教委規則2・令3教委規則11・一部改正)