○鹿児島市教育委員会組織及び事務分掌等に関する規則
昭和46年10月21日
教育委員会規則第5号
(注) 昭和61年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属する事務を処理するため必要な組織及び事務分掌等について定めるものとする。
(組織の区分)
第2条 教育委員会の組織を次のとおり区分する。
(1) 鹿児島市教育委員会事務局
(2) 教育機関
鹿児島市立美術館
鹿児島市立図書館
鹿児島市立科学館
鹿児島市立ふるさと考古歴史館
鹿児島市立天文館図書館
鹿児島市生涯学習プラザ
鹿児島市公民館
鹿児島市立少年自然の家
鹿児島市立女性会館
鹿児島市立青年会館
鹿児島市立学校ICT推進センター
鹿児島市立学校給食センター
鹿児島市宮川野外活動センター
鹿児島市立学校(幼稚園を除く。)
(3) その他の機関
鹿児島市立青少年育成センター
(昭61教委規則11・昭62教委規則2・平2教委規則6・平6教委規則2・平9教委規則1・平10教委規則1・平12教委規則20・平16教委規則6・平16教委規則28・平18教委規則13・平19教委規則5・平26教委規則7・平28教委規則1・平31教委規則26・令3教委規則1・令4教委規則3・令6教委規則3・一部改正)
第2章 事務局
(内部組織)
第3条 鹿児島市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織は、次のとおりとする。
管理部
総務課
総務係
企画調整係
財務係
施設課
管理係
施設係
計画保全係
文化財課
文化財係
世界遺産保全係
教育部
学務課
教職員係
学事係
谷山分室
学校教育課
学校ICT推進センター
保健体育課
学校体育安全係
学校保健係
学校給食係
青少年課
生涯学習課
管理係
生涯学習係
(平6教委規則2・全改、平7教委規則1・平9教委規則7・平10教委規則4・平12教委規則5・平12教委規則20・平14教委規則5・平26教委規則7・平28教委規則1・平31教委規則26・令4教委規則3・令5教委規則・一部改正)
第3条の2 事務局の内部組織で課に準ずるものとして、総務課に学校整備室を置く。
(令4教委規則3・追加)
(事務分掌)
第4条 前条に定める組織の事務分掌は、次のとおりとする。
管理部
総務課
総務係
(1) 教育長の秘書に関すること。
(2) 公文書類の収受及び発送に関すること。
(3) 公印に関すること。
(4) 事務局、部及び課に属する庶務(学校整備室に係るものを含む。)に関すること。
(5) 奨学資金貸付基金に関すること。
(6) 職員(教育職員、県費負担事務職員及び学校栄養職員を除く。以下本条において同じ。)の任免、給与その他の人事に関すること。
(7) 職員の服務及び表彰に関すること。
(8) 職員の公務災害補償に関すること。
(9) 職員の人事記録及び履歴事項に関すること。
(10) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(11) 職員団体に関すること。
(12) 職員の給与の支払等に関すること。
(13) 庁舎等の維持管理に関すること。
(14) 課内の予算の執行(学校整備室に係るものを含む。)に関すること。
企画調整係
(1) 事務局及び部各課の事務の連絡調整に関すること。
(2) 事務局及び部各課の事業の進行管理に関すること。
(3) 教育委員会会議に関すること。
(4) 教育委員会規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。
(5) 教育委員の秘書に関すること。
(6) 請願及び陳情に関すること。
(7) 情報公開制度の総括に関すること。
(8) 個人情報保護制度の総括に関すること。
(9) 教育委員会の広報活動及び教育行政に関する相談に関すること。
(10) ユネスコ活動に関すること。
(11) 科学館に関すること。
財務係
(1) 予算の編成及び執行並びに経理に関すること。
(2) 決算に関すること。
(3) 学校の物品の会計及び寄附採納に関すること。
(4) 歳入の総括に関すること。
(5) 教育財政の調査に関すること。
(6) 就学援助事務に関すること。
施設課
管理係
(1) 教育施設の国庫補助及び起債に関すること。
(2) 教育財産の管理及び取得処分に関すること。
(3) 課内の予算の執行その他の庶務に関すること。
施設係
(1) 教育施設単独工事の設計監督及び維持補修に関すること。
(2) 教育施設の災害復旧に関すること。
(3) 学校環境の整備に関すること。
計画保全係
(1) 学校のストックマネジメント事業に関すること。
(2) 教育施設単独工事(設備)の設計監督及び維持補修に関すること。
(3) 教育施設の企画及び調査等に関すること。
(4) 教育施設の建設計画等に関すること。
(5) 施設管理の委託契約に関すること。
(6) 教育施設用地の選定に関すること。
文化財課
文化財係
(1) 文化財の保存及び活用に関すること。
(2) ふるさと考古歴史館に関すること。
(3) 旧島津氏玉里邸庭園に関すること。
(4) 課内の予算の執行その他の庶務に関すること。
世界遺産保全係
(1) 世界遺産の保存及び活用に関すること(他の所掌に係るものを除く。)。
(2) 旧鹿児島紡績所技師館に関すること。
教育部
学務課
教職員係
(1) 部各課の連絡調整に関すること。
(2) 学校の設置及び廃止に関すること(他の所掌に係るものを除く。)。
(3) 学校の組織編制に関すること。
(4) 市立高等学校の通学区域に関すること。
(5) 市立高等学校の生徒の募集定員に関すること。
(6) 教職員(教育職員、県費負担事務職員及び学校栄養職員をいう。以下同じ。)の任免その他の人事に関すること。
(7) 教職員の服務に関すること。
(8) 県費負担事務職員の研修に関すること。
(9) 教職員の勤務成績の評定に関すること。
(10) 教職員のほう賞及び表彰に関すること。
(11) 教育職員の免許状に関すること。
(12) 教職員団体に関すること。
(13) 教育職員の退職年金等に関すること。
(14) 教職員の諸手当の内申に関すること。
(15) 教職員の公務災害補償に関すること。
(16) その他課に属する庶務に関すること。
学事係
(1) 児童生徒の就学に関すること。
(2) 児童生徒の通学区域に関すること。
(3) 谷山分室その他との連絡に関すること。
(4) 学事係の予算の経理その他の庶務に関すること。
谷山分室
(1) 谷山地区の就学事務に関すること。
(2) 文書の発受に関すること。
学校教育課
(1) 学校経営の指導に関すること。
(2) 学校の教育指導に関すること。
(3) 教育課程(幼稚園に関するものを含み、保健及び体育に関するものを除く。)、学習指導及び進路指導に関すること。
(4) 市立高等学校の入学者選抜に関すること。
(5) 教育評価に関すること。
(6) 視聴覚教育に関すること。
(7) 教科用図書及び教材の取扱いに関すること。
(8) 教育研究団体に関すること。
(9) 教育職員の研修に関すること。
(10) 教育実習に関すること。
(11) 鹿児島玉龍中高一貫教育校に関すること。
(12) 課内の予算の執行その他の庶務に関すること。
学校ICT推進センター
(1) 教育の情報化に係る企画、総合調整及び推進に関すること。
(2) 学校における教育の情報化の指導に関すること。
(3) 鹿児島市立学校ICT推進センターに関すること。
(4) センター内の予算の執行その他の庶務に関すること。
保健体育課
学校体育安全係
(1) 学校体育及び安全に関すること。
(2) 交通安全指導に関すること。
(3) 学校体育及び安全関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 課内の予算の執行その他の庶務に関すること。
学校保健係
(1) 学校保健に関すること。
(2) 保健関係機関との連絡調整に関すること。
学校給食係
(1) 学校給食に関すること。
(2) 学校給食関係機関との連絡調整に関すること。
青少年課
(1) 青少年教育に関すること。
(2) 生徒指導に関すること。
(3) 青少年に関する社会教育関係団体との連絡調整に関すること。
(4) 青少年育成センターに関すること。
(5) 勤労青少年ホームに関すること。
(6) 宮川野外活動センターに関すること。
(7) 青年会館に関すること。
(8) 青少年問題協議会に関すること。
(9) 課内の予算の執行その他の庶務に関すること。
生涯学習課
管理係
(1) 生涯学習プラザの施設の管理に関すること及び男女共同参画センターの施設の維持管理に関すること。
(2) 公民館との連絡調整に関すること。
(3) 公民館の予算の執行に関すること。
(4) 南洲公園(西郷南洲顕彰館)に関すること。
(5) かごしま文化工芸村の施設の管理に関すること。
(6) 吉田地区コミュニティセンターの施設の管理に関すること。
(7) 集会所の施設の管理に関すること。
(8) 生涯学習システムの運用に関すること。
(9) 西郷南洲顕彰会との連絡調整に関すること。
(10) 課内の予算の執行その他の庶務に関すること。
生涯学習係
(1) 生涯学習の推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 社会教育委員に関すること。
(3) 社会教育関係団体との連絡調整に関すること。
(4) 生涯学習プラザに関すること(施設の管理に関することを除く。)。
(5) 勤労女性センターに関すること。
(6) 女性会館に関すること。
(7) かごしま文化工芸村に関すること(施設の管理に関することを除く。)。
(8) 集会所に関すること(施設の管理に関することを除く。)。
(平6教委規則2・全改、平7教委規則1・平9教委規則1・平9教委規則7・平10教委規則4・平11教委規則5・平12教委規則5・平12教委規則20・平13教委規則8・平14教委規則5・平16教委規則4・平16教委規則6・平16教委規則28・平17教委規則4・平18教委規則13・平19教委規則5・平20教委規則4・平22教委規則1・平23教委規則19・平23教委規則26・平23教委規則27・平24教委規則3・平25教委規則6・平26教委規則7・平27教委規則10・平28教委規則1・平29教委規則1・平30教委規則1・平31教委規則26・令3教委規則1・令4教委規則3・令5教委規則3・令6教委規則3・一部改正)
第4条の2 第3条の2に定める事務局の内部組織で課に準ずるものの事務分掌は、次のとおりとする。
学校整備室
(1) 学校施設の整備に関すること(他の所掌に係るものを除く。)。
(2) 学校規模適正化・適正配置に関すること。
(令4教委規則3・追加)
(事務分掌の決定)
第5条 2以上の部、課及び係に関連する事務は、関係の主なる部、課及び係において分掌するものとする。
(平6教委規則2・全改)
第6条 2以上の部、課及び係に関連する事務で関係が主なる部課及び係が明らかでないものは、部については教育長が定める部において、課については部長の定める課において、係については課長が定める係においてそれぞれ分掌するものとする。
(平6教委規則2・全改)
(職制及び職員)
第7条 事務局の部に部長を、課に課長を、室に室長を、センターに所長を、係に係長を置く。
(1) 組織管理又は業務処理上必要なとき。
(2) 特命的な業務を処理するため必要なとき。
(3) その他特別な理由があるとき。
3 前2項に定めるもののほか、係を置かない課に係長を置くことができる。
4 前3項に定めるもののほか、事務局に教育DX担当部長を置くことができる。
5 事務局に主任指導主事及び指導主事を置き、主任指導主事及び指導主事は、役付吏員相当職とする。
(昭63教委規則2・平4教委規則7・平6教委規則2・平7教委規則1・平9教委規則7・平10教委規則4・平24教委規則3・平27教委規則10・平28教委規則1・令4教委規則3・令6教委規則3・一部改正)
第8条 前条に定めるもののほか、事務局の課その他の組織に必要な職員を置く。
(平7教委規則1・一部改正)
第3章 教育機関
(教育機関の内部組織等)
第9条 教育機関の内部組織、事務分掌及び職等については、当該教育機関に関する法令及び条例並びに別に教育委員会規則等の定めるところによる。
2 教育機関の所管は次のとおりとする。
名称 | 所管 |
鹿児島市立美術館 | 管理部 |
鹿児島市立図書館 | 管理部 |
鹿児島市立科学館 | 管理部総務課 |
鹿児島市立ふるさと考古歴史館 | 管理部文化財課 |
鹿児島市立天文館図書館 | 鹿児島市立図書館 |
鹿児島市生涯学習プラザ | 教育部 |
鹿児島市公民館 | 教育部 |
鹿児島市立少年自然の家 | 教育部 |
鹿児島市立女性会館 | 教育部 |
鹿児島市立青年会館 | 教育部 |
鹿児島市立学校ICT推進センター | 教育部 |
鹿児島市立中央学校給食センター | 教育部 |
鹿児島市立吉田学校給食センター 鹿児島市立郡山学校給食センター 鹿児島市立松元学校給食センター 鹿児島市立谷山学校給食センター 鹿児島市立喜入学校給食センター | 鹿児島市立中央学校給食センター |
鹿児島市宮川野外活動センター | 教育部 |
鹿児島市立学校 | 教育部(幼稚園の所管については、別に定める。) |
(平6教委規則2・平9教委規則1・平10教委規則1・平12教委規則20・平16教委規則6・平16教委規則28・平17教委規則4・平19教委規則5・平23教委規則19・平26教委規則7・平28教委規則1・平29教委規則1・平31教委規則26・令3教委規則1・令4教委規則3・令6教委規則3・一部改正)
(課、係に準ずる教育機関)
第9条の2 課、係に準ずる教育機関は次のとおりとする。
区分 | 教育機関 |
課に準ずる教育機関 | 鹿児島市立美術館、鹿児島市立図書館、鹿児島市生涯学習プラザ、鹿児島市公民館、鹿児島市立少年自然の家、鹿児島市立女性会館、鹿児島市立青年会館、鹿児島市立学校ICT推進センター、鹿児島市立中央学校給食センター、鹿児島市宮川野外活動センター、鹿児島市立学校 |
係に準ずる教育機関 | 鹿児島市立吉田学校給食センター、鹿児島市立郡山学校給食センター、鹿児島市立松元学校給食センター、鹿児島市立谷山学校給食センター、鹿児島市立喜入学校給食センター |
(平16教委規則28・追加、平19教委規則5・平20教委規則4・平23教委規則19・平28教委規則1・令3教委規則1・一部改正)
第4章 その他の機関
(その他の機関の内部組織等)
第10条 その他の機関の内部組織、事務分掌及び職等については、当該機関に関する条例及び規則等の定めるところによる。
2 その他の機関の所管は教育部とする。
(平6教委規則2・一部改正)
第5章 補則
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年5月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年9月13日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年5月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月9日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和50年5月19日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年7月30日教委規則第10号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月26日教委規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月25日教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年7月30日教委規則第6号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年7月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年12月20日教委規則第11号)
1 この規則は、昭和62年1月14日から施行する。ただし、庶務課庶務係の事務分掌に関する改正規定は、昭和61年12月25日から施行する。
2 鹿児島市立視聴覚ライブラリー設置規則(昭和50年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
付則(昭和62年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日教委規則第4号)
この規則中、第1条の規定は平成元年4月1日から、第2条の規定は平成元年7月1日から施行する。
付則(平成2年12月15日教委規則第6号)
この規則は、平成2年12月17日から施行する。
付則(平成3年3月29日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年8月26日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。
(鹿児島市教育委員会公印規則の一部改正)
2 鹿児島市教育委員会公印規則(昭和42年教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
別表第1中鹿児島市教育委員会事務局市民スポーツセンター建設室印の項及び鹿児島市教育委員会事務局市民スポーツセンター建設室長印の項を削る。
別表第2中ひな形14の2及びひな形30の2を削る。
(鹿児島市教育委員会の任命に係る技能労務職員就業規則の一部改正)
3 鹿児島市教育委員会の任命に係る技能労務職員就業規則(昭和45年教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
別表中「
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| 施設管理係に勤務する職員 |
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|
」を「
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| 鴨池管理事務所に勤務する職員 |
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」に改める。
付則(平成5年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日教委規則第2号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
庶務課 | 管理部庶務課 |
施設課 | 〃 施設課 |
市民スポーツ課 | 〃 市民スポーツ課 |
文化課 | 〃 文化課 |
学務課 | 教育部学務課 |
指導課 | 〃 指導課 |
保健体育課 | 〃 保健体育課 |
生涯学習課 | 〃 生涯学習課 |
3 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
庶務課長 | 管理部庶務課長 |
〃 庶務係長 | 〃 〃 庶務係長 |
〃 主幹 財務係長事務取扱 | 〃 〃 主幹 財務係長事務取扱 |
〃 主査 | 〃 〃 主査 |
施設課長 | 〃 施設課長 |
〃 管理係長 | 〃 〃 管理係長 |
〃 主幹 施設係長事務取扱 | 〃 〃 主幹 施設係長事務取扱 |
〃 主査 | 〃 〃 主査 |
市民スポーツ課長 | 〃 市民スポーツ課長 |
〃 管理係長 | 〃 〃 管理係長 |
〃 市民スポーツ係長 | 〃 〃 市民スポーツ係長 |
〃 鴨池管理事務所長 | 〃 〃 鴨池管理事務所長 |
〃 主査 | 〃 〃 主査 |
文化課長 | 〃 文化課長 |
〃 主幹 | 〃 〃 主幹 |
〃 主査 | 〃 〃 主査 |
学務課長 | 教育部学務課長 |
〃 主幹 教職員係長事務取扱 | 〃 〃 主幹 教職員係長事務取扱 |
〃 主幹 学事係長事務取扱 | 〃 〃 主幹 学事係長事務取扱 |
〃 主幹 谷山分室長事務取扱 | 〃 〃 主幹 谷山分室長事務取扱 |
〃 主査 | 〃 〃 主査 |
指導課長 | 〃 指導課長 |
〃 主幹 主任指導主事事務取扱 | 〃 〃 主幹 主任指導主事事務取扱 |
〃 主査 | 〃 〃 主査 |
保健体育課長 | 〃 保健体育課長 |
〃 学校体育係長 | 〃 〃 学校体育係長 |
〃 保健給食係長 | 〃 〃 保健給食係長 |
〃 主査 | 〃 〃 主査 |
生涯学習課長 | 〃 生涯学習課長 |
〃 主査 | 〃 〃 主査 |
付則(平成7年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年12月11日教委規則第7号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
付則(平成10年1月13日教委規則第1号)
この規則は、平成10年1月29日から施行する。
付則(平成10年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月27日教委規則第5号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
管理部庶務課 | 管理部総務課 |
3 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
管理部庶務課長 | 管理部総務課長 |
〃 〃 庶務係長 | 〃 〃 庶務係長 |
〃 〃 主幹 財務係長事務取扱 | 〃 〃 主幹 財務係長事務取扱 |
〃 〃 主査 | 〃 〃 主査 |
付則(平成12年11月21日教委規則第20号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
付則(平成13年12月13日教委規則第8号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
付則(平成14年3月27日教委規則第5号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
教育部指導課 | 教育部学校教育課 |
3 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
教育部指導課長 | 教育部学校教育課長 |
〃 〃 主幹 | 〃 〃 主幹 |
〃 〃 主任指導主事 | 〃 〃 主任指導主事 |
付則(平成16年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年6月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条及び第9条の規定は、平成16年7月27日から施行する。
付則(平成16年10月28日教委規則第28号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日教委規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成22年7月21日から施行する。
付則(平成23年3月24日教委規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年10月11日教委規則第26号)
この規則は、平成23年10月11日から施行する。
付則(平成23年10月24日教委規則第27号)
この規則は、平成23年10月25日から施行する。
付則(平成24年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月25日教委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月25日教委規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日教委規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月23日教委規則第1号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
学習情報センター 指導主事 | 学校ICT推進センター 指導主事 |
付則(令和4年3月22日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号及び第9条第2項の改正規定は、令和4年4月9日から施行する。
付則(令和5年3月23日教委規則第3号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。
左欄 | 右欄 |
教育部保健体育課主幹 学校体育係長事務取扱 | 教育部保健体育課主幹 学校体育安全係長事務取扱 |
〃 〃 主幹 保健給食係長事務取扱 | 〃 〃 主幹 学校保健係長事務取扱 |
付則(令和6年3月21日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。