○鹿児島市教育委員会表彰規程

昭和42年4月29日

教育委員会訓令第2号

(注) 平成6年から改正経過を注記した。

(職員の表彰)

第1条 鹿児島市教育委員会(以下「委員会」という。)事務局及び委員会の所管する学校その他の教育機関の職員であつて、次の各号のいずれかに該当し、委員会が適当と認める者は表彰する。

(1) 職務上の実績が特に顕著であつて、他の模範とするに足る者

(2) 業務上の災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労があつた者

(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値する功績又は行為のあつた者

(平14教委訓令1・一部改正)

(児童生徒の表彰)

第2条 委員会の所管する学校の児童生徒であつて、次の各号のいずれかに該当し、委員会が適当と認める者は表彰する。

(1) 学力体力上の成績が特に優秀で他の模範とするに足る者

(2) 児童生徒として他の模範とするに足る行為のあつた者

(3) 前2号に定めるもののほか、表彰に値する成績又は行為のあつた者

(平14教委訓令1・一部改正)

(団体その他の表彰)

第3条 本市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体、本市内に居住する者又は本市内の事務所若しくは事業所に勤務する者で、次の各号のいずれかに該当し、委員会が適当と認めるものは、表彰する。

(1) 本市の教育、体育、学術及び文化の向上に特に功績が顕著なもの

(2) 前号に定めるもののほか、表彰に値する功績のあつたもの

(平14教委訓令1・一部改正)

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品その他適当と認めるものを授与して行う。

(平14教委訓令1・一部改正)

第5条 削除

(平14教委訓令1)

(被表彰者の推薦)

第6条 この規程に定める表彰の各号のいずれかに該当すると認めるものがあるときは、その関係所属長又は団体の長が、委員会に推薦しなければならない。

(平14教委訓令1・一部改正)

(表彰選考会)

第7条 委員会は、前条の推薦に基づいて表彰者を判定するために、表彰選考会をおく。

2 選考会は第1条から第3条までに規定する表彰者につき関係所属又は団体の長の推薦に基づいて選考し、その結果を委員会に答申する。

第8条 表彰選考会は、会長1名、副会長1名及び委員若干名をもつて組織する。

2 会長は、委員会事務局管理部長をもつて充て、会務を総理する。

3 副会長は、委員会事務局教育部長をもつて充て、会長を補佐する。

4 委員は、委員会事務局の各課長、管理部総務課総務係長及び教育部学務課教職員係長をもつて充て、表彰に関する調査審議をする。

5 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代行する。

6 会長及び副会長がともに事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。

7 会の庶務に従事する者が必要であるときは、委員会事務局の職員の中から会長が命ずる。

8 会長、副会長及び委員並びに庶務に従事する者は、自己に関する調査審議に加わることができない。

9 会長は、表彰の公正を期するために、必要と認める者を会議に出席させて説明を求め又は意見を聞くことができる。

10 会長は、審査の結果を教育長に報告しなければならない。

(平6教委訓令2・平12教委訓令1・平14教委訓令1・平19教委訓令1・令5教委訓令1・一部改正)

(表彰者名簿)

第9条 表彰をしたときは、永くその功績を顕彰するため、表彰者名簿に記載して保存する。

(表彰の失効)

第10条 表彰を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を取消すことがある。

(1) 表彰を受けた事項に関し虚偽の申立て又は不正の行為があつたとき。

(2) 懲戒処分を受けたとき。

(3) その他表彰を取り消すことが至当であると認められる行為のあつたとき。

(平14教委訓令1・一部改正)

(必要な事項)

第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(令5教委訓令1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月21日教委訓令第3号)

この訓令は、昭和46年10月21日から施行する。

(昭和51年7月30日教委訓令第1号)

この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委訓令第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

鹿児島市教育委員会表彰規程

昭和42年4月29日 教育委員会訓令第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年4月29日 教育委員会訓令第2号
昭和46年10月21日 教育委員会訓令第3号
昭和51年7月30日 教育委員会訓令第1号
平成6年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成12年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和5年10月1日 教育委員会訓令第1号