○鹿児島市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程
昭和46年10月21日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)、教育機関及びその他の機関の職員の勤務時間、休日、休暇及び服務並びにその他の処務について必要な事項を定めるものとする。
(事務局等の職員の勤務時間等)
第2条 事務局及び教育機関の職員の勤務時間、休日、休暇及び服務並びにその他の処務については、別に定めるもののほか、市役所職員に関する規定を準用する。
(その他の機関の職員の勤務時間等)
第3条 その他の機関の職員の勤務時間、休日、休暇及び服務並びにその他の処務については、当該機関に関し、教育長が別に定めるところによる。
付則
1 この訓令は、昭和46年10月21日から施行する。
2 次に掲げる訓令は廃止する。
(1) 鹿児島市教育委員会処務規程(昭和42年教育委員会訓令第1号)
(2) 鹿児島市鴨池動物園等電気保安規程(昭和42年教育委員会訓令第5号)