○鹿児島市教育委員会に勤務する教育職員に関するハラスメントの防止等に関する規程
平成11年3月26日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、市費負担職員のうち、教育委員会事務局、教育機関及びその他の機関(以下「事務局等」という。)に勤務する教育職員に関するセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合等に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委訓令4・全改)
(準用)
第2条 事務局等に勤務する教育職員のハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合等に適切に対応するための措置に関する事項については、次条に定めるもののほか、鹿児島市職員のハラスメントの防止等に関する規程(平成11年訓令第6号)の規定を準用する。
(令2教委訓令4・全改)
(相談・苦情処理窓口の設置)
第3条 ハラスメントに関する相談窓口は、教育委員会事務局教育部学務課とし、相談及び苦情に対する対応を行うものとする。
(令2教委訓令4・一部改正)
付則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(令和2年9月24日教委訓令第4号)
この訓令は、令和2年9月25日から施行する。