○鹿児島市立高等学校職員の定年等に関する条例
昭和59年6月30日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第45号)第2条第1号及び第2号に規定する鹿児島市立高等学校職員(以下「学校職員」という。)の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13条例10・令4条例44・一部改正)
(定年制度等)
第2条 学校職員の定年制度、管理監督職勤務上限年齢制、定年前再任用短時間勤務制等については、鹿児島県学校職員の例による。
(平13条例10・令4条例44・一部改正)
付則
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
付則(平成13年3月23日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月23日条例第44号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。