○鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例

昭和42年4月29日

条例第45号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇、勤務時間、旅費及び退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 この条例で鹿児島市立学校職員とは、市立学校に勤務し市から給料を支給される次の各号に掲げる者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。

(1) 校長、教頭、教諭及び養護教諭(幼稚園に勤務する職員を除く。)

(2) 助教諭、養護助教諭、講師(常勤の者及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)及び実習助手

(3) 職員(前2号の職員を除く。)

(平13条例11・平19条例29・平21条例23・令元条例19・令4条例44・一部改正)

(給与)

第3条 給与については、前条第1号及び第2号の職員は、県学校職員の例により、同条第3号の職員は市職員の例による。

2 前条第1号の職員のうち教育委員会が定める者に支給する管理職手当及び管理職員特別勤務手当については、前項の規定にかかわらず、市職員の例による。

3 給与の支給日については、第1項の規定にかかわらず、市職員の例による。

4 国又は他の地方公共団体の職員から引き続き、前条第1号及び第2号の職員となつた者の期末手当及び勤勉手当の勤務期間の計算については、その者が国又は他の地方公共団体の職員として勤務した期間を、同条第1号及び第2号の職員として勤務した期間とみなす。

(平14条例10・平19条例29・平21条例23・平21条例49・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第4条 第2条第1号及び第2号の職員の1週間の勤務時間は、県学校職員の例による。

2 第2条第3号の職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間を下らず40時間を超えない範囲内において、教育委員会が定める。

3 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、教育委員会が定める。

(平7条例25・全改、平13条例11・平19条例29・平21条例23・令元条例19・令4条例44・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第5条 第2条第1号及び第2号の職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び前条第1項の勤務時間の割振りは、県学校職員の例による。

2 第2条第3号の職員の週休日並びに前条第2項及び第3項の勤務時間の割振りは、教育委員会が定める。

(平7条例25・追加、平13条例11・平19条例29・令元条例19・一部改正)

(休憩時間)

第6条 第2条第1号及び第2号の職員の休憩時間は、県学校職員の例による。

2 教育委員会は、第2条第3号の職員の1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

3 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、教育委員会が定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平7条例25・追加、平19条例29・平21条例23・平22条例19・令元条例19・一部改正)

(休日休暇等)

第7条 第2条第1号及び第2号の職員の休日休暇等は、県学校職員の例による。

2 第2条第3号の職員の休日休暇等は、市職員の例による。

(平7条例25・追加、平19条例29・令元条例19・一部改正)

(旅費)

第8条 旅費については、第2条第1号及び第2号の職員は県学校職員の例により、同条第3号の職員は市職員の例による。

(平7条例25・平19条例29・平21条例23・令元条例19・一部改正)

(退職手当)

第9条 退職手当については、第2条第1号及び第2号の職員は県学校職員の例により、同条第3号の職員は市職員の例による。

(平7条例25・平19条例29・平21条例23・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が定める。

(平7条例25・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間、旅費、退職年金及び退職一時金並びに退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年条例第8号)付則第2項、第3項及び第4項の規定並びに鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間、旅費、退職年金及び退職一時金並びに退職手当に関する条例(昭和28年鹿児島市条例第3号。以下「旧鹿児島市条例」という。)第6条及び第7条ただし書の規定は、なお、効力を有する。

3 この条例の施行の際、旧鹿児島市職員のうち県学校職員の例から市職員の例によることとなつた者の鹿児島市立学校職員としての在職期間並びに旧鹿児島市条例の規定により通算されることとなつていた期間は通算する。

(昭和45年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月17日条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年8月30日条例第38号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年12月24日条例第57号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。ただし、第3条の2第2項第3号の次に1号を加える改正規定は、昭和49年12月29日から施行する。

(昭和52年12月28日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2第2項第2号及び第3号の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第25号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年12月22日条例第51号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年12月18日条例第56号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和63年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月19日条例第51号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第18号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年10月5日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第12号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第2項の規定に基づき勤務時間等が割り振られている職員について同項の規定に基づき定められている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りは、それぞれ改正後の鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき教育委員会が定めた週休日及び勤務時間の割振りとみなす。

3 前項の規定が適用される職員について、旧条例第4条第2項の規定に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、教育委員会が定める。

(平成13年3月23日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに付則第5項及び第8項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例の一部改正等に伴う経過措置)

第10条 第6条の規定による改正後の鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(次項において「新学校職員条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する職員の勤務延長、定年退職者等の再任用及び定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置については、鹿児島県学校職員の例による。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新学校職員条例の規定を適用する。

(委任)

第25条 付則第3条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。

鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例

昭和42年4月29日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第45号
昭和45年4月1日 条例第22号
昭和46年3月17日 条例第13号
昭和49年8月30日 条例第38号
昭和49年12月24日 条例第57号
昭和52年12月28日 条例第50号
昭和53年3月31日 条例第25号
昭和59年12月22日 条例第51号
昭和61年12月18日 条例第56号
昭和63年3月19日 条例第11号
平成元年12月19日 条例第51号
平成3年3月28日 条例第18号
平成4年10月5日 条例第33号
平成6年3月28日 条例第12号
平成7年3月24日 条例第25号
平成13年3月23日 条例第11号
平成14年3月28日 条例第10号
平成19年3月27日 条例第29号
平成21年3月27日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第49号
平成22年3月23日 条例第19号
令和元年9月30日 条例第19号
令和4年12月23日 条例第44号