○鹿児島市立学校職員の職、休日休暇及び勤務時間等に関する規則
昭和42年4月29日
教育委員会規則第10号
(注) 平成2年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第45号。以下「条例」という。)第2条第3号に掲げる職員の職、休日休暇及び勤務時間等について定めるものとする。
(平19教委規則4・一部改正)
(職)
第2条 職員の職は、役付職と一般職とに分ける。
2 役付職として園長、主幹、専門員、主査及び事務長の職を置く。
3 一般職のうち、一定の知識又は経験を必要とする業務を行うものとして主任の職を置く。
(平19教委規則4・全改、平21教委規則27・平26教委規則4・平27教委規則11・一部改正)
(休日休暇等)
第3条 職員の休日休暇等は、市職員の例による。
(勤務時間等)
第4条 職員の勤務時間等については、別表第2に定めるもののほか、市職員の例による。
(平2教委規則1・一部改正)
(技能労務職員の休日休暇及び勤務時間等)
第5条 別表第1中、職の区分のうち、技能労務職に属する職員の休日、休暇及び勤務時間等は、教育委員会が別に定める。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年3月30日教委規則第4号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和45年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年8月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年7月30日教委規則第12号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
付則(昭和51年9月17日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年8月19日教委規則第4号)
1 この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に養護教員の職にある者は、改正後の鹿児島市立学校職員の職、休日休暇及び勤務時間等に関する規則の規定による学校養護教諭の職を命ぜられたものとする。
付則(昭和59年12月22日教委規則第6号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年12月22日教委規則第11号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(鹿児島市立学校職員に対する通勤手当の特例に関する規則の一部改正)
2 鹿児島市立学校職員に対する通勤手当の特例に関する規則(昭和53年教育委員会規則第14号)第1条中「第7条」を「第10条」に改める。
付則(平成13年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月28日教委規則第27号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月26日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に吏員の職にある者は、この規則の施行の日に、その職を解かれた者とみなす。
付則(平成21年3月27日教委規則第27号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月25日教委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第4条に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の鹿児島市立学校職員の職、休日休暇及び勤務時間等に関する規則の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
(平19教委規則4・全改、平21教委規則27・一部改正)
一般職 | ||
職の区分 | 職名 | 職務の内容 |
一般事務職 | 学校事務職員 | 一般事務職員 |
助手 |
| |
技術職 | 助手 | 助手 |
教員 | 幼稚園教諭 |
|
技能労務職 | 主事 | 学校用務員 |
主事補 | ||
技師 | 調理員 | |
技師補 |
別表第2(第4条関係)
(平21教委規則27・全改、平22教委規則2・令5教委規則6・一部改正)
勤務時間 | 1週間の勤務時間が38時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつては、23時間15分)となるようにし、具体的勤務時間の割振りは学校長が行う。 |
休憩時間 | 勤務時間の途中において45分とし、学校長が指定する。 |
週休日 | 日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、これらの日に加えて1週間につき学校長が指定する2日) |