○外国の地方公共団体の機関等に派遣される鹿児島市立高等学校職員の処遇等に関する条例
平成元年3月31日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される鹿児島市立高等学校の職員で鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第45号)第2条第1号及び第2号に掲げるもの(以下「学校職員」という。)の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校職員の処遇等)
第2条 学校職員の処遇等については、県学校職員の例による。
付則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。