○鹿児島市教育委員会職員に対する被服等貸与規則

平成13年3月29日

規則第60号

鹿児島市教育委員会職員の被服等貸与規則(昭和42年規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市教育委員会の任命に係る職員(次条において単に「職員」という。)の職務遂行上必要な被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(事務局等の職員の被服等)

第2条 職員の被服等の貸与については、鹿児島市職員に対する被服等貸与規則(昭和51年規則第44号)の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、埋蔵文化財発掘調査業務に従事する文化財課の事務職員、学校用務員、調理員及び幼稚園教諭に貸与する被服の種類、数量及び貸与期間については、別表のとおりとする。

(平18規則74・平21教委規則2・平26規則52・一部改正)

(市立高等学校職員の被服等)

第3条 前条の規定にかかわらず、鹿児島市立学校職員の給与、休日休暇及び勤務時間等に関する条例(昭和42年条例第45号)第2条第1号及び第2号に掲げる鹿児島市立高等学校職員の被服等の貸与については、鹿児島県教育委員会職員の例による。

(平18規則74・平21教委規則2・一部改正)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市教育委員会職員の被服等貸与規則の規定により貸与されている被服及び帽子その他の貸与品は、その貸与期間が満了する日までは、改正後の鹿児島市教育委員会職員に対する被服等貸与規則の規定により貸与された被服及び帽子その他の貸与品とみなす。

(平成18年3月31日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市教育委員会職員に対する被服等貸与規則の規定により貸与されている被服等の貸与品は、その貸与期間が満了するまでは、改正後の鹿児島市教育委員会職員に対する被服等貸与規則の規定により貸与された被服等の貸与品とみなす。

(平成21年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18規則74・追加、平21教委規則2・平26規則52・一部改正)

被服の種類

数量(着)

貸与期間(年)

職員の範囲

夏服

業務服

上衣1

下衣1

1

埋蔵文化財発掘調査業務に従事する文化財課の事務職員

学校用務員

上衣1

下衣1

3

調理員

保育服

1

1

幼稚園教諭

調理服

上衣1

下衣1

1

調理員

冬服

業務服

上衣1

下衣1

1

埋蔵文化財発掘調査業務に従事する文化財課の事務職員

上衣1

下衣1

2

学校用務員

上衣1

下衣1

3

幼稚園教諭

保育服

1

2

幼稚園教諭

調理服

上衣1

下衣1

2

調理員

鹿児島市教育委員会職員に対する被服等貸与規則

平成13年3月29日 規則第60号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月29日 規則第60号
平成18年3月31日 規則第74号
平成21年3月25日 教育委員会規則第2号
平成26年3月28日 規則第52号